アメリカでは贈与や相続を受けても、もらう側は課税を受けず、あげる方が贈与税や遺産税を支払う。では、財産をもらう側は何もしなくても良いのかということになるとそうではない。
非居住外国人や外国の遺産財団から贈与や相続を受けた場合、その金額が$100,000を超える場合、フォーム3520でその事実を報告しなければならない。外国の会社やパートナーシップから$15,671以上の贈与を受けた場合も同じである。
要件に満たないように2口に分けるとか3口に分けるとかとしたところで、これは認めてもらえない。また、本人が$50,000をあげて、その人が社長をしている同族会社が$60,000をあげるような場合、関連当事者としてその金額が合計されてしまう。
困ったことに、この報告義務にはペナルテイが存在する。報告するべきなのに、報告をしないと、その報告しない1ヶ月刻みで、もらったお金の総額の5%のペナルテイとなる。そして5ヶ月まで累積されて、それが上限になる。6ヶ月以上になっても5か月分(5%×5ヶ月=25%)である。これは報告されていない額にかかるので、過少に報告されていた場合、本来あるべき額と過少の分との金額に対してペナルテイがかかることになる。
アメリカ人は世界中のいろいろなところから移住してきている。そうした人たちは、自分の持っているお金が海外からもらったもので、課税所得ではないと主張した。IRSとしては、そう主張されてもそれが本当なのかどうかは確かめようがない。贈与や相続の報告があれば、それを客観的に認められる。
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