アメリカ市民と結婚している非居住者が夫婦合算申告をするケースがある。この場合、外国人配偶者がFBARとFATCAを申告する必要があるかだ。報告の金額要件に達していなければ、最初から申告の対象者ではない。ここでは金額要件を満たしていると言う前提だ。
FBARではU.S. personsが対象とされている。アメリカ市民、居住外国人、トラスト、遺産財団やアメリカの州法により設立されている法人だ。ここには非居住外国人は含まれていない。
非居住外国人はFBARを提出することはない。
その一方で、FATCA(Form 8938)では対象となるのは、アメリカ市民、居住外国人、一定の非居住外国人、トラスト、内国法人となる。一定の非居住外国人も入っている。
一定の非居住外国人は、夫婦合算申告をする人と定義される。外国人であっても夫婦合算申告をする場合には、金額要件を満たす限りFATCAの申告をすることになる。
つまり非居住外国人の情報申告で、FBARとFATCAでは異なる処理となる。
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