市民権やグリーンカードを放棄する手続きをしても、適正に税金の支払い義務を果たしていない場合は、いつまでも税金はついて回る。IRSは9月6日、アメリカの市民権を放棄した人に、適正に申告すれば一定の過去の税金を免除してくれると発表した。
適用対象になる人:
2010年3月18日以降に市民権を放棄した人
所得税が下記の金額以下の人
2014年 $157,000
2015年 $160,000
2016年 $161,000
2017年 $162,000
2018年 $165,000
2019年 $168,000
総資産$2M以下の人
当年及び過去5年の申告を行う人で情報申告も含む
悪意があって未払いになっていない人
この措置を利用して、過去の税金が6年間累計で$25,000を超えない場合は、アメリカの税金を免除される。延滞税も金利もつかない。
詳細は今後発表される。
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニビジネスコート8F
Phone:03-6380-8817
Fax:03-6385-7628
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
赤坂見附駅 | ― |
東京メトロ 銀座線 / 東京メトロ 丸ノ内線 D紀尾井町口 3分 |
---|---|---|
永田町駅 | ― |
東京メトロ 半蔵門線 / 東京メトロ 南北線 7番口 3分 |
麹町駅 | ― |
東京メトロ 有楽町線 2番口 6分 |
四ツ谷駅 | ― |
東京メトロ 丸ノ内線 / 東京メトロ 南北線 / JR中央線・総武線 麹町口・赤坂口 8分 |