時効によりアメリカの税務当局が、申告書を調査したり徴税権を行使しようとしてもできなくなる。時間さえ過ぎてしまえばお終いと考えるかも知れない。
時間が経過するのは、どこかに起点があってそこからの時間経過と言うことになる。この起点は申告書を提出した日で確立される。申告書を提出していなければそもそも時効はあり得ない。
申告書を提出して、一定期間が経過すると申告内容に間違いがあっても、IRSは修正を求めることができない。一般には3年を経過すると、調査をされることはない。所得の過少申告が25%以上だと6年に延びる。徴税権は、IRSが何も動かないで10年経過すると、行使できなくなる。しかし、内容が滅茶苦茶で詐欺まがいと言う場合には、IRSは何年でも過去に遡ることができる。
さらにForm 8938やForm 5471等を提出するべきなのに提出しない場合、申告書は不完全なものとなる。不完全な申告でも時効の時計は進まない。ましてアメリカ国外では時計は止まったままだ。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |