IRSは連邦裁判所の命令をもとに仮想通貨の取引業者から、詳細な取引記録を入手している。それを受けて8月末までにIRSは仮想通貨で利益を出していても申告をしていない人、適正に税金を納付していないと思われる人を対象に1万通の手紙を送り始めた。
その手紙はLetter 6173かLetter 6174又は Letter 6174-Aの3種類がある。
Letter 6173が最も厳しい内容だ。2013年から2017年の申告で申告書が提出されていないか、提出されるべき付属表がついていないために、IRSは納税者が仮想通貨を申告していないと考えている。すぐに修正申告をするように求める。
適正に申告をしていると考える人は、適正に申告をしていると言う説明書をつけて宣誓書を出さなければいけない。回答を無視した場合は税務調査の対象になる。
Letter 6174と6174-A では、納税者が仮想通貨の申告義務を果たしていたら、回答をすることはない。但し、その内容に間違いがあれば、修正申告をするように求めている。
Letter 6174ではIRSは仮想通貨の口座を知っているとする。もしも適正に申告されてなかったら、修正申告をするようにややソフトに求める。
Letter 6174-AはLetter 6174に近いが、上記よりもソフトではない。修正申告を行わない場合、IRSはフォローアップして必要な手続が取るかも知れないとする。
手紙をもらっていない人も、適正に申告をしていない場合は、修正申告が求められる。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |