アメリカにいて不動産を持っている人が、海外に来て不動産を手に入れても固定資産税の処理は同じではないかと思うかも知れない。確かに従来は日本(=海外)に不動産を持ち、固定資産税を払っていれば、日本の固定資産税は控除対象になっていた。
しかし、Tax Cuts and Jobs Actで2018年からは外国の固定資産税の控除を認めないことにしてしまった。項目別控除では外国の固定資産税は使えない。アメリカの不動産の固定資産税は控除でき、海外は控除できないわけだから不平等に思うかも知れない。
賃貸事業としてSchedule Eの経費の中で使うことはできても、自分が住んでいる家の固定資産税はそうもいかない。Form 2555のqualified housing expenses で外国の固定資産税を利用するかと言うことになる。
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