米国大使館のサイトでは次の告知を行っている。
2019年7月1日より、USCISインターナショナルフィールドオフィスでは、郵送及び窓口でのI-407フォーム(Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)の受付を一切行いません。
永住権の放棄を希望する場合は、永住資格カードまたは「グリーンカード」と、I-407フォームを、下記のUSCIS イースタンフォームズセンター宛に、直接郵送してください。
USCIS Eastern Forms Center
Attn: I-407 unit
124 Leroy Road
PO Box 567
Williston, VT 05495, U.S.A.
(アメリカ大使館のサイトより)
さらに、2019年7月29日より、I-407フォームの旧書式は受付けないので、必ず新版であることを確認しなければならない。
グリーンカードを放棄した年は、少なくともその日まではアメリカの居住者なので、アメリカの申告対象になる。また出口税の申告も必要となる。FBAR・FATCA等の情報申告も忘れてはいけない。
手続きを果たさない限り、引き続きグリーンカードを持っているとみなされてしまう。きちんと税務処理を行うことが大切だ。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
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茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |