Form 1040のグループにいくつか種類がある。Form 1040-NR, Form 1040-SR, Form 1040A, Form 1040EZ, Form 1040-ES, Form 1040X等がある。めったにお目にかからないのがForm 1040-Cだ。
所得税法のSection6851(d)(1)は次のように言う。
(d)外国人の出国
(1)外国人は、所得税法によって課せられたすべての義務を遵守したという証明書を長官から入手しない限り、米国を出国してはならない。
Form 1040-Cを出国時に提出して、適正に申告を行い、未払いの税金がないので出国していいですよと言う証明をもらう。それからアメリカを出国するという建前だ。但し、除外される人が規定されているので、もともと全員が対象ではない。
実は、この規定は100年以上前の1021年の税法で出現している。100年前と言えば第1次世界大戦が終わって間もない時期で、戦争中に蓄積された多額の債務を返済する必要があった。そうした時期にアメリカの居住外国人が、税金を払わずに出国してしまうのを見過ごすわけにはいかなかったのだろう。
100年前から税法に顔を見せているのだが、日常的にはほとんどお目にかかることがない。アメリカから出国をするタイミングで税金を精算する。あくまで出国のタイミングなので、その年の全期間が確定しているとは言えない。仮締めだから、その後、税金が発生することもあるし、過払いがあれば還付金をもらう。アメリカ出国時に仮精算をしなくとも、通常の確定申告で申告を行えば1回で済んでしまう。
確かに保守的に考えるとこうした出国時の申告フォームの存在の意味はあるだろう。ほとんど行われていないとすれば廃止しても?と思えなくもない。しかしアメリカ市民やグリーンカード所有者が税務上の出国を行う場合は、Form 8854の提出が求められる。外国人にはこうした精算がないのはバランスが悪いというなら、なくするわけにはいかないのかも知れない。
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