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2021.07.11
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IRSの処理遅れ

6月末にNational Taxpayer Advocateが議会に送った半期報告書によると、2021年5月末では3,530万件の申告書が未処理だという。 2020年の申告(2021年5月17日期限)では1,700件の紙の申告書が未処理で、1,600万件の申告書が確認のために処理が進まず、さらに270万件の修正申告が処理をされていない。これだけではなく、このデータに海外からの申告(2021年6月15日期限)や延長申請された分を入れないと実態を表さないだろう。 なぜ申告が遅れているのか。コロナウイルスの影響が大きい。今年の申告シーズンが始まった2021年2月の初めでは、IRSの職員は65,000人がテレワーク、27,500人が件常勤務だった。うち11,000人が紙の申告書を処理しているとのことだ。 元々、この10年で予算削減のために職員が20%減少している。結果として経験を積んだ人たちや、若い人が減少し、IRSは政府機関では最も老齢化の進んだ組織となっている。 テレワークで家にいれば手のかかる子供たちがいるし、犬や猫の世話もしなくてはならない。能率が下がることは自明だ。 さらに申告書を処理しているだけではなく、コロナウイルスの給付金を2020年から3回実施している。3回目は2021年3月に決定されている。 平均的な処理時間は、現時点ではざっと次のように見られる。 コロナ給付金のリファンド 4か月 紙の申告書の処理 10か月 紙の修正申告書の処理 12か月 IRSとの手紙をやり取り 12か月 IRSの側にも言いたいことがたくさんあるだろうが、1年近く処理に時間がかかるのは何とかならないものかと思う。

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2021.07.04
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どこに居住しているか

アメリカは市民権・グリーンカードなどを基礎として居住・非居住の判定を行う。一方で日本は日本に実態的に居住しているのかどうかということで居住・非居住の判定を行う。 アメリカは非居住者となるためには、国外に転出したと言う事ではなく、市民権やグリーンカードの放棄となる。これは結果的に所得税と密接に関連する。居住者ならば全世界の所得に課税を受けるが、非居住者だとアメリカ源泉の所得に課税を受ける。 しかしながら州税では、その州に居住しているのかどうかが問題になる。カリフォルニア州では全世界所得に課税を受ける。カリフォルニア州からネバダ州やワシントン州、テキサス州に移れば州の所得税はない。 ならば所得税のない州に移住しようとする人も出てくる。仮にシリコンバレーに住んで仕事をしている人が、ネバダ州に家を買う。しかし、シリコンバレーでずっと仕事を続けていると、本当にネバダ州に転出したことになるのか疑問となる。名前だけ住所を変えただけではないかと疑念を持たれる。 そこで居住地の調査が行われることになる。証拠書類の提出が求められるので次のような書類を準備することになる。 家の購入契約書または家の賃貸契約書 エスクローの書類等 雇用契約書 運転免許証や車の登録書類 クレジットカードや銀行口座の記録 電気、ガス、水道などの支払い記録 病院や子供の学校の記録等 テレワークで住むところが柔軟になる。州の税収はコロナウイルスの影響を受ける。居住地に関しての調査は増加するだろう。

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2021.06.27
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還付金はいつ届く

2020年分の申告では、コロナウイルスの給付金の還付申請をしているために、いつ頃、還付金が手に入るか気になる方も多いだろう。 私の所では、アメリカ在住のお客様は2週間から3週間で還付されている。日本のお客様では2カ月を経過してもまだ処理中となっている。電子申告なので3週間以内には還付されるというのだが、日本からでは遅いのだろうか。 一方、電子申告ができないケースでは紙の申告になる。この場合はデータそのものが未処理で、還付状況もわからない。 1年に約1.5億件の個人所得税を処理するIRSの処理では、およそ90%程度がスムーズに行っているようだが、10%はスムーズに行かないようだ。うまく行かない場合は、半年ぐらいまたはそれ以上かかる感じだ。 特にコロナ給付金の還付が絡む場合、IRSはすべて人手をかけてチェックしているという。また、申告書でのマイナーなミスはIRSが直してくれるが、これも人の手によって修正される。また、必要な情報が不足していたら、手紙を出してフォローアップをしなければならない。昨年来、コロナウイルスのためにIRSもテレワークに切り替えたり、溜まりに溜まった未処理の申告書のために業務が追い付いていない。そうした中で、コロナウイルスの給付金の発行も行っている。 個人所得税では6月23日現在、IRSの発表では1750万件の申告書が未処理状態にあるという。こうした状況下では、個人としては待っているより手がなさそうだ。申告書が届いていないのではないかと、重ねて申告をしたり、電話を掛けたりするとIRSをさらに混乱させる結果となりかねない。

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2021.06.13
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コロナ給付金をもらい忘れた

コロナ給付金(Economic Impact Payments)は、支給される対象者であれば、自分から動くことなくもらえるのが基本だ。2020年には1回目と2回目の支給が行われている。この対象者である人が日本に住んでいても、給付金はもらえる。 第1回目:2020年3月のCARES法で大人1人当たり最大$1,200、17歳未満の子供1人当たり$500 第2回目:2020年12月の追加景気対策で支給された一律$600 ただし、所得制限があり、独身であれば調整後総所得(AGI)が$75,000以下で満額もらえる。夫婦合算では同じく$150,000以下だ。独身では$87,000、夫婦合算申告では$174,000を越えると、給付金が消滅する。 様々な理由で給付金が届いていない人がいる、この場合、2020年の申告で還付申請を行って手に入れる。それも失念してしまった。あるいは申告書を提出していない。 どうするか。2020年の申告書を提出して給付金の申請を忘れた場合、修正申告書を提出して申請することになる。2020年の申告書を提出していない場合は、今からでも申告書を提出すれば給付金をもらうことができる。

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2021.06.06
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IRSからの手紙

日本でIRSからの英文の手紙をもらうと、一体なんだろうと思う事が多いはずだ。中身を見ても何のことやらよくわからない。この状態では警戒心があるので気をつけてみるだろう。頭の中でアラームをならしながらチェックする。 IRSは次のような場合にコンタクトする。 税金の未納、不足がある 還付金がある 申告書に質問がある IDを確認する 情報不足でさらに追加情報が必要だ 計算が違っていたのでIRSが修正した IRSの処理が遅れている。もっと時間をもらう その他 勿論、税額不足の手紙を無視したりしていると、IRSから督促状が定期的に送られてくる。 よくわからないのはIRSの手紙がエストニアから来ることがある。封筒にはPO Box7054 14002 Talinn Estoniaとかある。IRSの手紙だから当然、アメリカから発信されるはずだ。とっても怪しい印象なのだが、内容はまともなもの。なぜエストニアなのか理由がわからない。 怪しい手紙はいかにもそれらしい。今だけ特別にお金をもらえるので、口座番号や社会保障番号を教えてほしいとかだったら、当然怪しいと思うだろう。IRSは住所を知っているわけで、小切手を送れば足りる。聞いてくる必要がない。税金の不足があるので、すぐ支払わないとペナルティがあるとし、送金は直ちに電子的に行えと限定があるのもおかしい。IRSであれば支払いの方法がいくつか提示される。 IRSからの手紙は無視をするととんでもないことになる。あわてて反応してもいけない。冷静な処理が必要だ。

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2021.05.23
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温度差

IRSの納税者番号(ITIN)発行件数は1年間に約100万件で、ITINが発行されるまでアメリカでは1か月ぐらいと聞く。ところが、日本からITINの申請をした時の時間はとてもそんなものではない。一概には言えないが6か月から1年程度かかっている。外国からの申請となれば慎重なのか、そうではなく外国は後回しになっているだけなのだろうか。 特に、昨年からはコロナウイルスのために、正常時に比べて物事がうまく進まないと思える。現象的には、同時に申請をしたにもかかわらず一方の方は6か月程度だし、一方の人は、さらに2,3か月しても全然音沙汰がない。書類は同じなわけで、ITINをもらっている人もいれば、全く何も反応がないと言う状態の人と併存する。申請する方にしてみれば、なぜこんなに時間がかかるのかとフラストレーションがたまる。 IRSで書類審査をしている人が同一かどうかはわからない。書類の審査に個人差があり、ある人は良しとするもある人はダメとするかも知れない。しかし、審査は同じタイミングで、そんなに大きく時間のずれが生ずることはないだろう。とするならば、もともとある書類は処理され、また別の書類は未処理だからと思える。 IRSは彼らのやり方で書類を処理しているだけに過ぎないだろう。IRSの目から見れば100万分の1件で0.0001%だ。ところが書類を提出している方からは1分の1件で100%だ。いろいろな思い入れもあるはずだ。途方もない温度差がある。 ITINの取得には時間がかかると覚悟した方がストレスがない。

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2021.05.09
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コロナウイルスのワクチン接種

やっとこの所、日本でもまずは高齢者を対象とするワクチン接種の案内がなされている。申し込みは電話かインターネットを使っての申し込みだ。いざやってみると、申し込みが殺到して、朝から晩まで何百回も電話をしても電話がつながらない。インターネットは使えないし、どうにも申し込みができないという話を見聞きする。申し込むだけでも大変だ。 一方でアメリカはワクチン接種が進み、5月初めの時点では人口100人当たり75人が接種を終えていると言う。さらに接種する人を伸ばそうと、ワクチンを接種したら$200とかのギフトカード、現金、ボーナス等を差し上げますと言ったインセンティブを会社が従業員に与えている。またワクチンを接種するために会社を休んでも、有給扱いとしている。 こうしたインセンティブの課税関係はどうなるのだろう。会社が支給するコロナウイルス接種を加速させるための現金やギフトカードは、連邦税では所得として認識するのが基本だろう。有給休暇も給料の中に入っているわけでもとより課税対象となっている。 2020年に支給されたコロナウイルス給付金$1,200+$600=$1,800と今年3月に決定された第3回目の給付金$1,400は所得の中に加算して税金の対象としなくても良い。右手で給付金を受け取り、左手で税金として取られてしまうのでは意味が薄れる。 金額の大きさからみれば圧倒的に大きいコロナウイルスの給付金には課税関係がない。その10分の1程度のギフトカードや現物給付があったとして、それをどこまで所得に加算するのかは容易ではない。いっその事、控除額を決めてその範囲なら所得から外すとする方が簡単だろう。

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2021.03.28
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申告処理の遅れ

この所、昨年の申告で還付申請をしたのだが、未だに還付されていないという声をよく聞く。時間がたつと一体どうなっているのかと思うし、申告内容が適切でなければ、それなりの手紙が来ても良いが、それもなくとにかく時間がかかっている。 IRSは還付がある場合に、過去の未払いの税金があれば、その分の税金を還付額から差し引いて還付する。未払いの税金が還付額より大きい場合、当年に還付額があってももらうことができない。 2021年の処理を先行して還付金を渡したとする。後から2020年の申告を処理し、2021年分での還付金は本来渡せないものなので、還付金を返してくださいと言えないだろう。と言う事は、古い申告書が処理をされないと、玉突きで新しい申告書の処理も遅れていく。 3月23日付のTIGTAレポートを見ると、2020年12月25日現在、未処理の紙での申告は個人法人を合わせて1170万件だ。書類が倉庫の中に山積みになっている。 自分がIRSの職員で、この件はどうなっていると特定の納税者から問い合わせを受けたとする。何百万件もある書類を見て立ちすくみ、その中から、特定の書類を探し出すのは不可能だ。 コロナウイルスの給付金が昨年末から1月にかけて行われ、さらに現在、3回目の給付金お支払いが行われている。コロナウイルスのワクチン接種や治療が最優先課題なので、医療サービスもそこに集中する。結果として従来の病気の診療は後回しになる。これと同じだろう。 申告書の処理だけではない。懸案事項の処理に関しても、IRSはつなぎの手紙を1度ならずと送ってくる。曰く、きちんとした回答をするために必要な処理が済んでおりません。60日以内にお答えをします。現時点では何もしなくてもいいです。これが2度も3度も送られると言うのはどういう事だろう。IRSは納税者の手紙を読んで、きちんとタイムリーに処理をできる余裕がありませんと言っているようなものだ。 申告書の処理がその年のうちに終わり、IRSに手紙を書いて2,3か月のうちに回答が返ってくるような状態になるまでには2-3年かかるのではと言う声も聞く。

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2021.02.21
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コロナウイルスとの戦争

アメリカの第二次世界大戦の死者数は、1941年から4年間で413,000人(=軍人407,000+民間6,000)と言う数字がある。 CDCのデータでは、2020年1月1日から2021年2月13日までのアメリカのコロナ罹患者は27,811,343人で死者は494,008人だ。 アメリカのコロナウイルスの死者数は、1年強で第二次世界大戦の死者数を越えている。まさにコロナウイルスと戦争をしている状況だ。第二次世界大戦ではアメリカ本土が戦場とはなっていない。一方、コロナウイルスとの戦いはアメリカ全土となる。つまり、アメリカが戦場と化しているのと変わりない。 アメリカの申告期限は第二次世界大戦中でもずっと変わらず3月15日だった(当時は1か月早い)。日本で言えば国民が焦土の中を逃げ回っていた時代にも、申告期限を延ばすことはなかった。そのアメリカが、昨年3月21日に、IRS は申告期限を7月15日まで延長することを発表した。その時点での一日あたり罹患者数は約1300人だ。現状ではワクチンの接種がはじまっているものの一日約7万人が罹患している。 アメリカの申告をこの戦争状態の中で、例年より2週間遅れで申告シーズンが始まり、4月15日が申告期限とする事は本当に可能なのだろうか。アメリカ議会の一部からIRSに対して、4月15日の申告期限を延長するようにとの要請が出されている。

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