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Form W-8 BENとForm W-9

2019年12月22日

Form W-8BEN はアメリカ源泉の利子や配当等を受け取る人が、アメリカの税務上の非居住者であることを明言する。さらに租税条約を締結する国の居住者が、条約の恩恵を受ける者として、源泉徴収税率の減免を申請する。これを提出しないと不具合が出る。

米国市民やグリーンカードホルダー、アメリカに住んでいる外国人は、この書類ではなくForm W-9となる。

日本に住んでいる人が、この書類の提出を金融機関などから求められた場合、日本にいてアメリカの非居住者なのだからForm W-8 BENを提出すると考えるだろう。多くの場合はそれで合っているのだが、アメリカの税務上の居住を問題にしている。

アメリカの市民権課税の原則からすると、日本に住んでいてもアメリカ市民やグリーンカードを持っている人は、税務上アメリカ居住者であり、アメリカ非居住者とはならない。

返す刀で、アメリカに住んでいるからアメリカの居住者とは言い切れない場合がある。実質滞在テストで居住者に合致しない場合は、アメリカに住んでいてもアメリカの税務上の非居住者だ。

Form W-8 BENの有効期限は3年だ。Form W-8 BENやForm W-9を提出していても、現状と合わなくなることがある。 市民権やグリーンカードを放棄する場合もあるし、その反対に実質滞在テストで居住者になることもある。その場合は、3年を待たずしてForm W-8 BENかForm W-9の提出が必要になる。

Form W-8 BENでは日本のマイナンバーを記入することにも留意する。


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