これは米国源泉税について、個人としての受益者が非居住者であることを証明する文書だ。源泉徴収義務者である金融機関に対して米国非居住外国人であると通知し、日米租税条約での低減税率の適用を申請している。
この書類は一度提出すれば、お終いとなるかと言えばそうはならない。3年ごとに更新を行う。その間に、アメリカ市民権やグリーンカードを取得することもあるし、滞在日数でアメリカ居住者になることもある。ステータスが変わってしまい、税務上の処理も変わってしまう。
この時期に、金融機関から更新の手紙をもらっている人も多いはずだ。仮にこの書類を提出し忘れてしまったとか、出しそびれてしまったらどうなるか。
金融機関は、あたかも租税条約が存在しない場合と同じように、30%の源泉徴収を行ってしまう。本来100もらえるものが、30源泉徴収されて、70しか自分の手元に渡らないということになる。30は源泉所得税だ。
納付すべき金額が0(あるいは10とか)が正しいのに、30を納付してしまう。ただし、確定申告を行えば、過大に納付した分は還付される。
還付は翌年春の申告シーズンになるので時間がかかる。去年、一昨年のものでも還付はできる。しかし、3年を経過すると還付に応じてもらえなくなる。また、専門家に依頼をするとコストが発生してしまう。
そのため、Form W-8 BENの更新の手紙をもらったら、忘れないうちに記入して金融機関にすみやかに提出することをお勧めする。
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