日本では令和2年度税制改正大綱の中で、国外中古建物の償却費の扱いがかわり、“不動産所得の損失のうち、国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす”と言う。大きな変更となる。
アメリカの場合、国外不動産の償却年数は2017年税法で変わっている。2017年まではthe alternative depreciation system (ADS)で40年償却だった。それが住宅であれば30年、住宅以外の商業不動産は40年にかわっている。
アメリカ国内では償却年数が住宅では27.5年で商業不動産は39年だ。
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