扶養している子供でも所得を得る事がある。働いて得る所得もあれば、利子や配当などの不労所得もある。子供だから税金を免除されるという事はないので、子供は自分の申告を行うこととなる。税金も払うしペナルティがあればペナルティも払う。しかしながら、子供がそうしたことを自分でできなければ、代理人が子供にかわって申告を行う。
子供の得る所得は働いて所得を得る場合と、利子や配当などの不労所得を得る場合になる。
働いて得た所得だと2020年の申告では、標準控除が$12,400あるために、この金額に満たない場合は、申告要件を満たさない。この金額を越える場合は子供が申告を行う。
不労所得の場合は、利子や配当が$1,100を超える場合に申告を要する。不労所得については、次のような条件はあるが、親が手続きを行って、子供の所得を自分の申告書に取り込んで申告を行うことができる。
所得は不労所得だけである
所得額は$11,000未満である
子供の源泉徴収や予定納税がない
子供は19歳未満、またはフルタイムの学生なら24才未満である
子供が合算申告をしない等
子供が申告をする必要がなくなるのはメリットだ。しかし一方で親の通常の税額が増加するし、Net Investment Income Taxが増加するデメリットもある。どうするのが合理的かは個別のケースで考えることになる。
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