Form 2555を取って所得を控除して、さらにForm 1116で税額控除を取るのは二重使用となる。そこでForm 2555を使うかForm 1116を使うかは納税者に任されている。しかし、この二つを今年はForm 2555、来年はForm 1116、その次はForm 2555と自由に行き来できるものではない。
何気なくForm 2555を使っているかも知れないが、一度使うと、この先、ずっと使うことが前提になっている。それ故に、Form 2555を使えるのに、使わない場合、このフォームを使わないと宣言することになる。その結果、向こう5年間はForm 2555を使えなくなる。
Form 2555の6行目に次の質問がある。このチェックになっている。
6a 従来Form 2555又はForm 2555 EZを使っていましたか。直近ではいつ使いましたか。
6b 従来Form 2555又はForm 2555 EZを使っていなかったらここにチェックして、7行目に行ってください。
6c 控除を(使えるのにあえて)無効としたのですか。
6d 無効としたなら、その種類と年を記入しなさい。
2020年の申告では$107,600(foreign housing deductionを使う前段階で)までの控除が取れた。しかし、計算してForm 1116の方が、メリットが大きくなるとForm 2555を使わなくなることがある。ところが、翌年、所得が乱高下してForm 2555を使いたいとしても、制限が出る場合がある。
外国で働いて得た所得がない場合、Form 2555を使わないのだが、これは無効化していることではない。また、所得控除と外国税額控除の二重計上とならない領域では、Form 2555とForm 1116は使うことができる。
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