2020年の申告書で、仮想通貨に関する質問がForm 1040で、名前や住所のすぐ下の部分に設置された。仮想通貨の適正な申告にかけるIRSの意気込みが伝わるものだ。しかしながら、仮想通貨を持っているだけとか一方から他方に移しただけの場合どうなるのかと回答に混乱を招いた。結果、2021年のドラフト版Form 1040では微妙に表現が異なっている。わかりにくいがSendという単語が削除されている。
図の一番下の行で、2021年のいずれかの時期に仮想通貨を受け取り、譲渡、交換又は金銭的持分を仮想通貨で得ましたかという表現だ。
この質問には事実をそのまま正直に答えるだけで良い。仮想通貨は資産として扱われる。YesとなればForm 8949があるだろうと言う事になる。譲渡すればキャピタルゲイン・ロスとなる。
基本的にIRSの立場は納税者が申告書にサインすることで申告内容・情報を知っているものと見なす。実際は仮想通貨の取引をしているのにNoと答えると、意図的に事実を隠ぺいしたことになり、ペナルティがより重くなる可能性がある。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |