2021.05.09
その他
コロナウイルスのワクチン接種
やっとこの所、日本でもまずは高齢者を対象とするワクチン接種の案内がなされている。申し込みは電話かインターネットを使っての申し込みだ。いざやってみると、申し込みが殺到して、朝から晩まで何百回も電話をしても電話がつながらない。インターネットは使えないし、どうにも申し込みができないという話を見聞きする。申し込むだけでも大変だ。
一方でアメリカはワクチン接種が進み、5月初めの時点では人口100人当たり75人が接種を終えていると言う。さらに接種する人を伸ばそうと、ワクチンを接種したら$200とかのギフトカード、現金、ボーナス等を差し上げますと言ったインセンティブを会社が従業員に与えている。またワクチンを接種するために会社を休んでも、有給扱いとしている。
こうしたインセンティブの課税関係はどうなるのだろう。会社が支給するコロナウイルス接種を加速させるための現金やギフトカードは、連邦税では所得として認識するのが基本だろう。有給休暇も給料の中に入っているわけでもとより課税対象となっている。
2020年に支給されたコロナウイルス給付金$1,200+$600=$1,800と今年3月に決定された第3回目の給付金$1,400は所得の中に加算して税金の対象としなくても良い。右手で給付金を受け取り、左手で税金として取られてしまうのでは意味が薄れる。
金額の大きさからみれば圧倒的に大きいコロナウイルスの給付金には課税関係がない。その10分の1程度のギフトカードや現物給付があったとして、それをどこまで所得に加算するのかは容易ではない。いっその事、控除額を決めてその範囲なら所得から外すとする方が簡単だろう。