いよいよ10月17日が2021年個人所得税申告を延長した場合の申告期限だ。これで2021年の申告が終わって、2022年の申告の準備となる。1年が過ぎるのが何と早い事か。
さて、申告書を作成したデータを記録としていつまで持っているべきか。何かあるといけないとデータを残しておくと、捨てるに捨てられず、どんどんたまっていってしまう。
データの保管についてIRSは次のように言う。
1. 以下の(4)、(5)、および (6) に該当しない場合は、3 年間記録を保管してください。
2. 申告書を提出した日から 3 年間、または申告書を提出した後に控除または還付の請求を提出した場合は、税金を支払った日から 2 年間、いずれか遅い方の期間、記録を保管してください。
3. 価値のない有価証券または不良債権の控除による損失を請求する場合は、記録を 7 年間保管してください。
4. 申告すべき所得を申告せず、申告書に記載されている総所得の 25% を超えている場合は、6 年間記録を保管してください。
5. 申告書を提出しない場合は、無期限に記録を保管してください。
6. 不正な申告を行った場合は、記録を無期限に保管してください。
7. 納税期日または納税日のいずれか遅い日から少なくとも 4 年間は、雇用税の記録を保管してください。
さらに、不動産を購入した、株を購入したとかと言う場合は、それらを所有している間は記録を大切に持っていないといけない。
IRSも申告書類の保管には困っているようだ。コンピュータシステムの制約で、IRS は紙の申告書を受け取ると、その年末までに処理する必要がある。つまり2021 年の申告シーズンが始まると、2020年の申告書を処理できなくなる。ということで、IRSは2021年3月に推定3000万件の紙の申告関係書類を、入力せずに廃棄してしまった?と言われている。
せめて、個人としてはきちんと自分のデータを管理しておきたい。データを電子化していれば、場所も取らないし検索も楽だ。
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