2022年10月23日

2022.10.23
所得税

円安で二度びっくり

この所、一時的に$1=150円を越えて円安の進行がものすごく早い。この影響はアメリカの申告にも影響する。 日本の不動産を譲渡した場合に次のような例が起こり得る。今から10年前にマンションを5,000万円で購入した。このマンションを現時点で、8,000万円で譲渡する。経費、減価償却費とかを計算に入れず、単純に3,000万円の譲渡益が発生したとする。日本の税金は20%とすれば600万円の税金が発生する。アメリカも同じように譲渡益に課税されるので、大変だと思うかも知れない。 アメリカの申告はドルで行うために、譲渡額8,000万円は$1=150円だと$533,333だ。購入した5,000万円は10年前の10月22日の為替レートのTTMで$1=79.33円で計算すると$630,279だった。$533,333-$630,279=▲$96,946の譲渡損となる。 日本だと3,000万円の譲渡益が出ているのに、アメリカから見れば▲$96,946の譲渡損となっている。譲渡損だからアメリカの税金は発生しない。為替による損益の別れ方が激しくてびっくりする。 ここまでは良い。 住宅ローンがある場合だ。住宅ローンを3,000万円借りて、1,000万円を返済してローンが2,000万円残っているとする。譲渡額8,000万円でローンの残債2,000万円を返済しやれやれ一段落と思う。日本円では3,000万円を借りて3,000万円を完済している。 この住宅ローンも為替の影響を受ける。$1=79.33円の時に3,000万円($378,167)のローンを借りた。完済時には$1=150円なので、残債2,000万円はドルでは$252,111だ。 アメリカから見れば、2,000万円の残債は$1=150円となったために、$133,333を返済しただけで、住宅ローンが無くなっている。 あたかも$252,111-$133,333=$118,778だけ住宅ローンを減額してもらっている。これは債務免除益で立派な所得だ。為替差益に対する課税となる。キャピタルゲインの税率ではなく通常の所得の税率が適用される。 日本の税務上は円で動いているので、為替差益はない。実際にそのお金を手にしていないアメリカだけに発生する幽霊所得だ。幽霊所得に課税され、アメリカに納付しなくてはいけないなら恐るべし為替レートだ。

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