税金の還付金は連邦税と州税に分けられる。 連邦税の申告では、過年度の税金を払いすぎて還付金をもらっても基本的には所得として加算することはない。 ただし、利息をつけて返してくれた場合、その利息は所得としてあげなければならない。 州税の還付の場合、過年度の申告においてSchedule Aで州税の控除を取っていると、連邦税は少なくなってしまっている。控除額が大きくなりすぎているからだ。 そこで、過年度の修正申告を行えばよいのだが、修正申告を行わず、次の年でその分を所得として扱う。これによって2年間で適正な税額に調整する。 ここで大事なことは、Schedule Aで州税の控除を取っていることだ。しかし、標準控除を使ってSchedule Aを使っていないことがある。この場合は、州税の要素で連邦税の税額が過少になっていることはない。 過年度にSchedule Aで州税を控除していない場合、次の年で所得として税金の還付金を加算することはない。
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