2017.05.28
所得税
慈善寄付
税務上のメリットを目的の一つとして寄付をする場合、項目控除に入れて寄付した分を申告所得から控除できる。しかし、無条件に控除できるとは限らない。
そのためには次のような条件がある。
1.寄付する相手先が適格非課税団体でなければいけない。
2.Schedule Aで項目控除に記載する。
3.寄付の見返りがある場合、寄付金額から見返り分を差し引いた分が実際の寄付となる。
4.現金以外の物品等ではその公正市場価格が寄付した金額となる。
5.250ドル以上の寄付では慈善団体名、寄付の日付、金額を示す記録が必要だ。500ドル以上の品物の寄付ではForm 8283を添付する。5,000ドル以上の品物を寄付するならば、資産の公正市場価格を表す評価書が必要だ。
適格非課税団体である。アメリカでの非課税団体の認定を得ていなければいけない。
ここでチェックできる。
教会は必ずしもこの認定を受けている必要がない。日本に住んでいるアメリカ市民がアメリカにある教会に寄付をする。まったく問題がない。同じように、日本にある教会に寄付をしても外国の組織は税制適格な組織と認めていない。アメリカにある教会は控除対象でも、日本の教会ならば控除対象にならないことがありえる。