住所が変わった時に、税務当局に変更通知を行う。旧住所を使い続けることは問題を生じさせる。
IRSが還付小切手を郵送しても本人に届かない。それでも仕方ないといえばいいかも知れないが、追加納付で税金の不足通知等を旧住所に送付しても、タイムリーに連絡が取れない。アメリカの税務当局は督促状を送り続ける。ペナルティが雪だるまになり問題が大きくなっても本人は知らない。最後は預金口座の凍結といった事態になってしまう。IRSは通知を受けているところの住所の住所に書類を送るだけで無責になる。
帰国した人がアメリカの住所を使い続けると、別の問題も生ずることがある。東海岸に住んでいた人が帰国時に、金融口座のステートメントをカリフォルニア州の友人の住所とした。日本に帰ってもオンラインで株の譲渡を行っている。カリフォルニア州から突然、州税を払うように督促状が送られてくる。
本人は、もともとカリフォルニア州に足を踏み入れたこともない。しかし、カリフォルニア州から見れば、住所の記載からカリフォルニア州の居住者そのものだ。当然譲渡益に対しては課税する。
こうしたことは是非避けるべきであり、住所が変わった時にはIRSや州に対してすみやかに連絡をしなければならない。連邦であればForm 8822を使うし、カリフォルニア州ならForm 3533が住所変更届である。住所の通知は納税者に責任がある。
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