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仮想通貨の扱い

2018年02月12日

アメリカの連邦税では、IRSは仮想通貨を通貨としてではなく、資産として見る。物やサービスの対価として仮想通貨を受け取った場合は、受け取った日の公正市場価格で価値が評価されなければいけない。

例えば、次のような形になると考えられる。

アメリカに住んでいるAさんは、日本に住んでいるBさんのために仕事を行い、成果物に対して$10,000の請求書を送付する。BさんはAさんに仮想通貨を送って支払いを行う。Aさんは仮想通貨を現金化して自分の預金口座に入れて決済が終わる。

Aさんには、Bさんから受け取った仮想通貨の市場公正価格$10,000相当の課税所得がある。Aさんは自営業税も払わなければいけない。

通貨で支払いがなされているわけではないので、例えてみると$10,000相当の株をもらい、それを現金と交換する。交換するまでに、仮想通貨の価値が変動する。そうなると仮想通貨が使われるたびに譲渡益か譲渡損が発生する。コストを押さえるのが大変に思える。

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