遺産税を計算する時に、死亡日での財産評価額が必要になる。2019年では控除額が$11.4 million(日本円で12億円強)ある。日本人の場合、この控除額を100%使えるとは限らないのだが、半分だとしても6億円となれば、税額が発生することは少ない。
遺産額は全然、そのレベルではないので、不動産の鑑定評価は必要ないと考えていいだろうか。死亡日の後にすぐ譲渡してしまうなら、それが評価額と言っても違和感はないだろう。
しかし、相続人が不動産をそのまま持ち続けることもある。5年、10年後にその不動産を譲渡する。死亡日の鑑定評価はない。そこで、このぐらいだという価格をコストだとして所得税の申告する。IRSから客観的な証拠書類を出すことを求めらる。しかし購入時の売買契約書しかない。20年・30年前のもので当時の購入額は、譲渡額の20%とか30%だったと言うこともあり得る。それを適用されると、とんでもなく譲渡益が発生してしまう。論争になった時に、全く証拠がなければ立場は弱い。
相続人の間で財産を相続する時に、不動産の価値の主張が人によりバラバラならば、まとまる話もまとまらないことになりかねない。
もしもこうしたリスクがあるのであれば、死亡日での鑑定書を残しておくことも考えておくべきだろう。
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