親から相続した財産を売ることになれば、譲渡益が出る限り税金を考えなければならない。簡単な例で言えば、相続した家を1億円で売る。その取得コストが3,000万円ならその差額7,000万円が譲渡益になり、20%の税率だと1,400万円の税金が発生してしまう。 この大きな枠組みがアメリカの相続では必ずしもそうはならない。取得コストの取り方が違うからだ。アメリカでは取得コストが相続発生日の公正市場価格に付け替えられてしまう(ステップアップ)。 相続発生日に家の公正市場価格が1億円だったとする。相続した人がその家を右左に1億円で譲渡してしまう。アメリカの譲渡益はゼロとなるので税金は発生しない。上述の例で言えば7,000万円の譲渡益があっても税金を払うことはなくなる。残された相続人の生活を守ると言う観点ではありがたいステップアップだ。 しかしこの相続をする人が日本に住んでいる人ならば、日本の税金の対象になる。日本ではステップアップはしないので、あくまでも取得コストで税金を計算することになってしまう。
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