2018年5月末にIRSは新たに非居住者の監査を強化する方針を打ち出している。 次の点をしっかり見ていくとしている。 きちんとアメリカの所得が申告されていること 条約の不適切な濫用がないこと Schedule Aが適切に記入されていること 不適切な税額控除が行われていないこと 実際、小さな金額だとあまり考えないで、機械的に申告してしまっているかも知れない。 一つの例で、預金利子を申告する場合、Form 1040と同じ感覚でForm 1040NRの9行目に入れてしまうと適正ではない。ここはあくまでアメリカの事業活動によって発生した利子だ。例えばアメリカで不動産を賃貸し、賃料を受けたり、経費の支払いなどをしている口座から発生した利子だ。 単純に預金口座があって利子が付いた場合、Form 1040NRの4ページ目に記入し、Form 1040NRの54行目に入れる。 いずれにせよ、このところIRSから手紙をもらう人が増えているような感じがする。
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