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2020.11.22
所得税

コンド理事会の審査

あっという間に年末が見えてきたこの時期にコンドが譲渡されるとする。契約書は11月にサインされる。すぐにも、譲渡金額が支払われ、所有権が移転すればよいのだが、コンドの理事会の許可が必要になる。 理事会は購入者が住民としてふさわしいかどうか審査をする。例えば、猫1匹を連れて入居するなら問題はないとしても、大型犬を5頭引き連れて入居してくるとなればどうだろう。万が一、コンドの住民としてふさわしくないとなれば、拒否権が発動され不動産の譲渡が成立しなくなる事もありえる。 その審査の期間が1ヶ月かかると、年末になってしまう。そこから、譲渡に係る費用や税金などの精算作業に入り引き渡し日は年内となるのか、2021年にずれ込むのかで変動してしまう。キャピタルゲインの計算も短期譲渡になったり長期譲渡になったりで大きく変わってしまう事もありえる。 譲渡が行われた時に譲渡者に対してはForm 1099-Sが発行される。これは同時にIRSに提出される。カラム1でClosing dateが記載され、カラム2で譲渡額が記載される。これでIRSは不動産の譲渡日と金額を認識する。 2020年ならば2021年の4月15日期限の申告の対象だし、2021年ならば更に1年時間の余裕があり2022年での申告となる。

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2020.11.15
その他

悩ましいIRSの手紙

誰かが自分の社会保障番号を使って仕事を得ているとする。雇用主はその番号で所得をIRSに通知する。自分が申告をした時には、その所得は含まれていない。IRSは誰かが自分の社会保障番号を使って申告しているとは知る由もない。 しかし、IRSは、同じ名前と番号で2つ申告書を受け取ると、いずれかの申告書は怪しいと思う。そこで個人の確認のために手紙を発行する。 個人情報の確認を求める手紙が来ても、果たしてこの手紙が本物かどうか疑心暗鬼となる。書かれているサイトや電話番号にアクセスして、それが詐欺を働いている人のサイトや電話番号なら、自分の情報をわざわざ提供するようなものだ。 しかし、本物なら本人確認が終わらない限り、申告書の処理が進まない。本人確認と申告書の確認がなされると、申告書の処理が行われるが、約2ヶ月程度時間がかかる。 非常に悩ましいが、IRSの事務所まで出かけることができるなら、直接、IRSに出かけて手紙の真偽を含めて確認したらどうだろう。本物だったらそこで本人確認に応じることが安全かなと思える。

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2020.11.08
遺産税・贈与税

バイデン候補が勝って

バイデン候補の勝利がほぼ決まったようだ。これによってアメリカの税金は増税にかじを切ることになる。 連邦遺産税においては生涯控除が減額されると見られている。2017年税法のもとで2020年の遺産税の控除額は$11.58百万($1=105円で約12億円)あり、夫婦の場合はこの2倍で$23.16百万(同じく約24億円)の控除がある。この控除額を超えた場合は40%の税率で課税を受ける。この控除額はインフレ調整を受けながら2021年から2025年まで増加していくのが足元の状態だ。 しかし、これは2025年末までの話で、2026年以降については新たな法律がない限り、2017年法以前に戻ってしまう。バイデン候補が大統領となって、2017年当時の控除額$5.491百万か、更に踏み込むと控除額がもっと減少し、最高税率60%とかに向かう可能性がある。 控除額は生前(贈与)でも死後(相続)でも使える。今の状況では、仮に約12億円の財産があり、2025年末までに亡くなれば、控除により遺産税は発生しない。何もせずに時間が経過してしまうと、約12億円の控除は使えず、課税対象遺産税額が約6億円増加して約3億円前後の増税となる可能性がある。 では今のうちにこのメリットを取ろうと、約12億円を贈与して、2025年までに亡くなれば贈与は無税となる。ところが2025年を超えて2026年になっても生きていれば、約6億円の控除しかない。この場合、6億円は課税対象になって最高税率で課税されてしまうのか。基本的な考え方は、12億円の控除は取り上げられることはない。 しかし、バイデン大統領になり、2025年末ではなく早期に終了させて、控除額も約6億円ではなくもっと少なくすると決めたらどうなるのだろうか。法律が成立するまでに行われたことまで無効とはしないだろう。そのため新たな法律が決まる前に、駆け込みの贈与が増加すると見られる。 上記の控除額はあくまでアメリカ市民や遺産税・贈与税法でアメリカ居住者とみなされる人が対象だ。日本に住んでいる人は、同じ控除額を享受できるわけではない。また、日本の相続税・贈与税も考えなければいけない。

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2020.11.01
情報申告

FBAR申告期限

FBARの申告期限は2015年分までは2016年6月30日だった。当時、FBARの申告には期限の延長という概念はなく、税金の申告とFBARの情報申告の期限は全く別だった。 2016年分の2017年申告からは、税金の申告と一体化されて4月15日が申告期限となった。6月30日から4月15日まで期限が前倒しとなった。ところが、税金の申告と期限を合わせたために、海外(日本)から申告をする場合は2ヶ月の自動延長があり、6月15日が期限となる。さらに、税金の申告書には申告期限の延長があり、申告書提出の延長申請をすれば10月15日が申告期限となる。FBARは税金の申告書と一体になるので、FBARだけの延長申請はなく自動延長だ。 2019年のFBARの申告は、コロナウイルスのために、当初の4月15日が7月15日に延長された。海外(日本)から申告をする場合は6月15日という期限も7月15日となった。延長の場合は10月15日という期限はそのままだ。 2020年10月6日にFinCENは、 the California Wildfires, the Iowa Derecho, Hurricane Laura, the Oregon Wildfires, and Hurricane Sallyで、罹災した人のFBAR申告を2020年12月31日まで延長する。 これは特別措置だったわけだが、この内容をサイト上で10月14日に通知した際に、誤ってすべての人が12月31日まで延長の対象と発表してしまった。すべての人を対象にしたものではないと、すぐに訂正するのだが、時すでに遅かった。苦肉の策ですべての人を対象に10月15日を10月31日までに変更した。上述の罹災者は、年内一杯がFBAR申告は期限後申告となる。 2019年分の2020年のFBAR申告は極めて異例であった。気がつけば年内も2ヶ月で、あっという間に2021年になる。そろそろ、2020年分の2021年申告のために、金融口座の最高残高をチェックする時期になる。

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2020.10.25
その他

日本語初登場

我々は税金の申告をしなければいけないの事をどうして知ったのだろうか。小学校か中学校だかの社会科で憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と言われたからだろうか。どのくらい時間をかけて教えてもらったか、覚えていない。 日本に住んでいる人ならば、日本の社会の中で生きており、アメリカの税金は見たことも聞いたこともないというのに近いだろう。ある日突然、アメリカの申告をしなければならないことを知り愕然とする。日本の確定申告だってよくわからないのに、ましてアメリカの申告書を学ぶ機会は殆どない。 アメリカの税金について、習っていなかったことが免罪符になり、申告をしなくても良いというわけには行かない。 動物だって、赤ちゃんが生まれてすぐ、一人で生きて行けない。親が子供に生きるすべを教え、子供が生きていく能力を身につけて、親から離れていく。何も知らない子供が親からいきなり水の中に投げ込まれ、バタバタしている間に泳げるようになるのでよいのだろうか。 どうこう言っても、残念ながらIRSは日本語でアメリカの税務を学ぶ機会をほとんど提供していなかった。IRSのサイトもスペイン語、ロシア語、中国語、韓国語、ベトナム語のページがあっても日本語のページは見たことがなかった。それだけニーズが低いからだろう。 しかしながらこの9月に初めてIRSのサイトに日本語のページが登場した。人類が初めて月に降り立ったような感覚になる。今後の大きな発展を期待したい。

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2020.10.18
所得税

合理的な理由

Form 8854を提出しなかったり、FBARの申告をしていないとか、遅れて申告をする。遅れて提出をする時に、なぜ遅れたのかという合理的な説明をする理由書を提出するように言われることがある。事情を汲んでペナルティを減額する事もあるからだ。 FBARの提出遅れは次の選択肢から選ぶようになっている。 • 忘れていた • 申告する必要があるのを知らなかった • 金額が申告要件以下だと思った • 外国口座だと知らなかった • 口座の報告書を無くしたり期限内にもらえなかった • 情報が不十分で、それを入手するに時間がかかった • 配偶者のサインを期限内にもらえなかった FBAR以外はこうした選択肢はなく、遅れるに至った合理的な説明を求められる。 1.何がいつ発生したのか 2.どんな原因でそうなったのか 3.どうして期限を守れなくなったのか 4.どんな努力をどれだけしたのか 5.状況が変化した時に、どのようにリカバリーしたのか 自分の責任によらず、外的な理由といえば、自然災害(地震・火事・台風・水害など)、病気、戦争、内乱等だろう。しかし、病気ならば第三者の証拠書類を求められる。なかなか難しい。 2019年分の申告書の提出でいえば、コロナウイルスを理由にして、何ヶ月か遅れましたということは言えるかも知れない。だけども3年も、5年も申告書を提出していないことの合理的な理由とはならないだろう。 自分としては善管注意義務を果たして、やるべきことをやった、落ち度はなかったと言いたくても、説明は難しい。申告の義務を知らなかった・日本に申告をしていたので十分だと思っていた・忘れていた等が正直なところではないだろうか。 初めてのことならば、まあまあということもあるかも知れない。しかし、2回も、3回も同じことが起きている場合、事情を汲んでもらえるかどうかは難しい。

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2020.10.11
その他

申告書以外での苦労

10月15日が、2019年の個人所得税の延長申請をした場合の最終申告期限だ。 申告書の作成で苦労するというのは致し方ない話だ。やっとの思いで申告書を作成し、税金を支払うために銀行に出かけてドルの小切手を作ってもらう。数年前までは面倒だと思ってもそれなりにできていた。 今はどうなのか。 納付する税金のドル小切手を作ろうと銀行に行く。払い込み先をIRS指定のpayable to U.S. Treasuryとすると、銀行は小切手作成に応じてくれない。相手先の銀行口座への振込しかできない。ならば郵便局に行って国際郵便為替証書を作成してもらおうとするも、取り扱いがなく応じてもらえない。 全く手がないわけではなく、IRS向けの支払いならば、IRSのサイトでオンラインでの支払いを選択して、クレジットカード払いもできる。いろいろ記入しなくてはならず一手間かかる。 申告をして還付金を受け取ることもある。外国向けにはIRSはドル小切手を送付してくる。さて、この小切手を都市銀行に持ち込んで円に換えてくださいと言う。もう2年前からそのサービスは無くなりましたと言われる。Prestia(SMBC信託銀行)のみが可能な状態だ。ドル小切手をもらっても、換金できずに机の引き出しに入れてしまうと、あっという間に1年が過ぎてしまう。小切手の有効期間が過ぎてしまい、期限切れのままでは換金ができなくなる。 郵便局でアメリカ向けに郵便を送ろうとEMSのサービスを申し込もうとしても、アメリカに書類を送るサービスは4月以来停止されたままだ。Private Delivery Serviceを使うしかない。 申告書の作成以外にいろいろ手間がかかることがある。

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2020.10.04
その他

$750税金を払っている

NYタイムズの記事によれば、トランプ大統領の納付した個人所得税の税額は、2016年と2017年には連邦個人所得税は$750だ。年間8万円程度の税金を払っている。2000年から2015年の15年で10年は$0となっている。Factbaseによれば2017年の所得は約$6億だ。$1=100円としても600億円以上で、数字が大きすぎて計算するのも大変だ。しかし、損失が出て課税所得がなければ税金を払わない。税法に合致して損失をうまく使っているのだろう。 アメリカ人は一体どのくらい税金を払っているのだろう。 この資料では、アメリカの平均値は2018年では総所得$78,635で連邦税が$9,032、州税が$2,285、その他$78の合計$11,394を納税している。 Source: Consumer Expenditure Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, September, 2019 $750というのは、2017年の税額表では課税所得が$7,500と言う事になる。国のトップとなるリーダーが、ほとんど税金を払っていないと言う事は、どのように説明できるのだろう。

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2020.09.27
その他

書類の発送も一仕事

今年ほど日本からアメリカに書類を送ることに苦労した年はなかった。コロナウイルスのために郵便局に行ってEMS(国際スピード郵便)を使おうにも、サービスが提供されていない。 そうなると、FedEx・DHL・UPSと言ったPrivate Delivery Service(PDS)しか手段がない。使えるサービスがIRSのサイトで列挙されている。 ここで困るのは、IRSの郵送先住所だ。P.O. Box宛ての住所が指定されていることがある。 このPDSはP.O. Box宛ての住所は受け付けない。そのためPDS専用のあて先となる。 これでやっと出口にたどり着いたと思いきや、PDSからはあて先の電話番号がなければいけないと言われる。仕方なく、Googleで調べるといくつかの番号がある。 Internal Revenue Service (IRS) 3651 South Interstate 35 Frontage Road, Interregional Hwy, Austin, TX 78741 Phone: +1 800-829-1040 米国大使館のこのページは異なる番号がある。 For Courier Service (DHL, FedEx., UPS, etc…) IRS 3651 S. IH 35 Austin, Texas 78741 Phone: (512) 460-7948 いずれにしても電話番号は記入されるとPDSは受け付けてくれる。 個別の州は一つ一つ、検索して調べるしか手がないようだ。いよいよわからない場合は、州のtax officeに聞くと教えてもらえる。

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