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2018.02.04
その他

税金を払っていないと米国パスポートが無効になる

2015年12月に立法化されたFixing America’s Surface Transportation (FAST) 法はIRSに対して、5万ドル以上払うべき税金を払っていない人を国務省に通知するように求めている。 2018年1月16日にIRSはアメリカのパスポートを所有し、5万ドル以上税金を払っていない人を国務省に通告する事を発表した。 IRSは国務省に通知された人に対し、CP 508Cという通知をIRSの知る限りの最新の住所に送達する。 同法は国務省にパスポートの発給や再発行を拒否するように求める。国外にいる人はパスポートを無効にする事もありえる。その場合、アメリカに帰国するだけの一時的パスポートが発行される。 この状態を回避するためには、一回に税金を納めるかIRSと合意した分割払いで税金を納めるなど、税金の支払いが求められる。

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2018.01.28
所得税

2017年の為替換算レート

外国通貨による所得はドルに換算する。IRSのホームページでは、2017年の年平均為替レートを$1=116.667円としている。 FRBのレートや金融機関発表のものは、それぞれ少しずつレートが異なるが、それでも良いとされている。外国の銀行が発表しているレートも認められる。 株式では、毎日のように売買することもあり、その日のレートを持ってきて数百回計算するのは合理的ではなく、年の平均レートを使う事ができる。 しかしながら、家を売却した譲渡益を計算する場合、相続で相続額を確定する時などでは、実際のその日のレートを用いる。 FBARでIRSから年末のレートを使用すると限定されることもある。この場合は年末のレートに従う。

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2018.01.22
国際税務

日本のマイナンバーの記入

Form W-8 BENを個人が提出する場合、従来は、外国納税者番号が必ずしも必須ではなかった。しかし、昨年から源泉徴収義務者の金融機関は、口座を持っている人の外国の納税者番号を集めなければならなくなった。 2018年1月1日以降、金融機関が外国人に支払う際に、源泉徴収票に外国の納税者番号が記載されていない場合、金融機関は、なぜ外国人が外国の納税者番号が取得できないのか合理的な理由を聞かなければいけなくなった。 例えば、日本人がアメリカの証券会社を利用して株式投資を行い、配当をもらう場合、租税条約の低減税率を適用してもらうためにForm W-8BENを提出する。 このForm W-8BENに日本のマイナンバーが記載されていなかったら、証券会社は、その人にどうして日本国が日本の納税者番号を付与しないのか合理的理由を求める。かなり執拗に聞かれ始めている。 日本のマイナンバーを記入しないばかりに、支払いがスムーズ行われないことも考えられる。 Form W-8の記入に際しては、日本のマイナンバーをきちんと記入するべきだ。

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2018.01.14
所得税

社会保障番号と納税者番号のチェック

1月29日からIRSは今シーズンの個人所得税申告書を受理する。申告を行うためには、所得や控除する費用のデータを集めることが必要になる。 一番初めに行うべきは、社会保障番号(Social security number:SSN)や納税者番号(Individual taxpayer identification number:ITIN)の確認だ。 2017年分の個人所得税の申告件数は約1.6億件と言われる。これだけの件数は、コンピュータで処理するしかない。個人を特定するには社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)となる。これらの適切な番号がなければ申告のスタートラインに立つことも難しい。 社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)を持っていても、最新の情報と一致していなければならない。結婚や離婚等で名前が変わっていたらすぐにも変更する。納税者番号は従来の番号が切り替えで使えなくなっている可能性もある。 親がこうした番号を取得していても、子供の番号が取得できていないため、控除が取れないという事もあり得る。 日本に住んでいる人がアメリカの所得があり、申告しようにも納税者番号がなく動けない場合も考えられる。 せっかく申告書を作成できても、申告書を受理してもらえなければ大変だ。まずは社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)をチェックすることが第一歩だ。

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2017.12.24
遺産税・贈与税

年末年始で大きく変わる

2018年減税法(The Tax Cuts and Jobs Act)が12月22日に成立した。法人税率を21%まで引き下げることだけでなく、個人においても大きく変わる。その中の一つは、連邦遺産税・贈与税の控除額が2018年1月1日より2倍に引き上げられる。 即ち$5.6百万ドルから$11.2百万ドル($1=110円として$6.2億円から12.3億円)という控除額となり、2025年末まで、毎年インフレ調整が行われ大きくなる。この数字は一人当たりなので夫婦だと$22.4百万ドル($1=110円として24.6億円)となる。 実際には現行の$5.6百万ドル($1=110円として$6.2億円)の控除でも、多くの人には、それだけ財産がないので、使いきれないのが実態だ。 日本に住んでいる日本人には、ストレートにアメリカの控除額を使えるわけではないので、全く同じ控除額というわけにはいかない。しかしながら相続税条約のために、かなりメリットを享受できるはずだ。 本当にお金持ちの人にとっては、2017年と2018年では大きく違ってくる。

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2017.12.17
年金

12月31日までに

Traditional IRAや401(k)などの個人年金は拠出時に課税が繰り延べられて積みあがっていく。しかし、いつまでもそのままにしておいて良いのではなく、70.5才を過ぎたら、毎年少なくとも一定金額以上を引き出さなくてはならない。 この一定金額は12月31日の残高÷計算された余命から出される。仮に72才の人の残高が10万ドルで余命が25.6年の場合、$3,906.25がこの金額となる。最小限$$3,906.25を2017年中に引き出さなければいけない。 70.5才を過ぎても引き出しをしなければ、最小限、引き出しをしなければならない部分の50%がペナルティとなる。2017年では$1,953 ($3,906.25 ×50%)となってしまう。仮に引き出しをしたとしても、最小限の金額に達しない場合は、その不足分の50%がペナルティだ。 引き出しの期限は毎年12月31日なので、残された時間は少ない。しかしながら、初めて年金を受給する時に限り、70.5歳に達した翌年の4月1日まで最初の受給を伸ばせる。 ただし、2017年での最初の受給を2018年4月1日まで伸ばすと、2018年は第2回目の通常の引き出しがあるので、2回分の引き出しが必要だ。

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2017.12.10
所得税

12月31日

2017年12月31日は申告のステータスが決まる日だ。 この申告ステータスは5つある。 Single 独身 Married filing jointly 夫婦合算 Married filing separately 夫婦個別 Head of household 所帯主 Qualifying widow(er) 子供のいる寡婦(夫) 2017年の申告ステータスを決めるには12月31日で判断する。年初から独身だった人が、12月の末日に結婚しても、その年の1月1日からずっと結婚していたものとみなされる。 その逆もしかりで、年のいずれかのタイミングで離婚すると年初から結婚していないものとみなされる。 12月31日時点で結婚している人は独身の選択肢はない。結婚して夫婦が一緒に申告(夫婦合算申告)するか別々に申告するかは、どちらでも構わない。メリットのある方を選択すればよい。ということは年により、任意に夫婦が一緒に申告するか別々に申告するかを選択できる。 ただし、夫婦合算で申告書を提出してから、その年については夫婦個別の申告に変更することは認められない。夫婦個別の申告を夫婦合算申告に変えることは可能だ。

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2017.12.03
その他

無理難題

非居住外国人のことである。日本に住んでいる人にとっては、まさに非居住外国人となるのが普通の状態だ。 非居住者の相続にかかわる書類のインストラクションは次のように言う。 Part I — Decedent and Executor Information Line 3. Enter the SSN of the decedent. If the decedent didn't have an SSN, the executor (or other person required to file Form 706) should obtain one for the decedent by filing Form SS-5, Application for a Social Security Card. You can get Form SS-5 online at www.socialsecurity.gov or by calling the SSA at 1-800-772-1213. 亡くなった人の社会保障番号を記入しなさいとある。社会保障番号を持っていなかったら、遺産財団の執行人が故人のために社会保障番号を取得しなさいと言う。 社会保障番号はアメリカで働き、アメリカの社会保険制度に入るためのもの。アメリカで働くことが許されていない人は、アメリカの社会保険制度に入ることはできない。 さらに、亡くなった日本に住んでいる人が新規にアメリカの社会保険制度に加入することはあり得ない。 外国に住んでいる人は、社会保障番号ではなく、納税者番号を取得することになる。生きている人の場合ですら、本人確認がなかなか簡単ではなく、パスポート原本をアメリカに送りなさいとか言われる。 アメリカの申告を行う場合に思わぬところに無理難題があることがある。

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2017.11.26
所得税

IRSの作IRSの作ってくれる申告書-2

IRSが第三者のデータをもとに、自動的に申告書を作ってくれるということを書いたことがある。 実際に、何度もこのケースに遭遇しているのだが、決して親切でこういうことをしているわけではない。逆にものすごく乱暴なケースである。 例えば、株の譲渡の実績が金融機関から個人には年間の取引報告書が連絡されているが、同時にIRS(内国歳入庁)にも通知されている。 IRSが個人の申告書を見た時に、一切、株の譲渡の情報がなければ、その情報に基づいてIRSのコンピュータが半ば自動的に申告書を作成する。株の譲渡益に対して課税するものを、コストが分からないために譲渡額がそのまま譲渡益とされる。結果、高額な税金の支払いを求められる。 さらに、無申告加算税やら金利が上乗せとなるので、とんでもない金額になってしまう。実際には、個人は譲渡損しかないのに、数百万円・数千万円あるいはその上の支払いの督促通知をもらったら、腰を抜かしてしまう。 かくして、個人はIRSに対してはすごい勢いで修正申告を提出し、間違いだと主張する。修正申告は紙ベース(電子申告ではなく)で、控除額の修正を含めて行うために、IRSでも人手をかけてこうした処理に対応しなければならない。 結果として、多くの時間と手間をかけて適正な姿に戻る。だが、IRSでの手間が大変で、このやり方そのものを、現在は停止しているという。恒久的に、それをやめるかと言えば、必ずしもそうではなく、またいつ再開されてもおかしくはない。とにかく、所得がある限り、適正に申告をすることが鉄則だ。

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