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2017.09.03
その他

市民権に基づく課税

アメリカは市民権をベースとして属人課税を行う。市民権課税は、世界中でもアメリカとアフリカの国の2カ国だけだという。世界中の国は居住をもとに属地課税を行う。 税制の歴史を紐解いてみると、市民権課税の起源は1861年に始まった南北戦争に遡る。日本で言えば江戸時代の末期から始まったことになる。 1861年に始まった南北戦争でリンカーン大統領の連邦政府は戦費調達のために戦時国債を発行する。しかしながら十分な資金は集まらなかった。その解決のため、1861年法が制定され、アメリカ市民に初めて近代的な所得税が導入された。1861年税法では年間所得$800以上では3%の税率だった。 しかしながら、戦争は長期化し、さらに資金が必要になる。そこで、1862年税法を通過させ、税金を徴収する機関としてthe Bureau of Internal Revenueを創設し、日用品に物品税を課し、年間所得$600以上では3%、$10,000以上では5%の税額を課した。この5%の税金はアメリカ国外に住むアメリカ市民のアメリカ源泉所得にも適用された。 当初、北軍の戦意は高くなく、何とか徴兵から逃げ出そうという人が多くいたらしい。それを防止するために、税率を高く設定し兵役から逃げることを抑止する狙いだった。血を流すことを逃れる人には、余計に税金を払わせるという懲罰的なものとも言われる。 南北戦争が市民権課税やIRSを生み出し、個人の所得税も導入している。そのルーツが今日まで続いている。

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2017.08.27
所得税

空港でのグリーンカード放棄

グリーンカードを持った人が、日本に帰国してしばらく日本に滞在した後に、アメリカにグリーンカードホルダーとして再入国しようとする。その時に入国管理官からアメリカに長期間滞在していないので、グリーンカードの放棄を求めらることがある。 自ら進んでグリーンカードを放棄するか、仕方なしにグリーンカードを放棄するかは別に、グリーンカードを自らの意思で放棄しますと書類にサインしてしまう。 ところで、グリーンカードを放棄すると税務上の影響はどうなるのか、入国管理官がきちんと説明をしてくれるかどうかはわからない。 グリーンカードの税務に加えて、一定の条件に合う人が放棄した場合に出国税の対象となる。一口で言えば、グリーンカードを持っている時に値上がりしている資産(不動産や株式等)はグリーンカード放棄時点で課税を受ける。例えば、5000万円で買った不動産が2億円に値上がりしていると、含み益の1.5億円が課税対象になる。アメリカの不動産に限ったことではなく、日本を含む全世界の不動産(財産)が対象だ。 含み益に対する課税を行うので、実際に財産を譲渡しているのではない。お金が手元にないことがあり得る。その場合、税金を払うために、自分が住んでいる家を手放さなければならないとなれば、大変なことになる。もちろん、出国税の条件があるので、すべての人が出国税の対象となるわけではない。 税務上の影響もあるので、空港でのグリーンカード放棄は慎重に行うべきだ。

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2017.08.20
その他

タックスセミナー

このところ、9月中旬に3日間開かれるNPO法人JSEAのタックスセミナーの準備で忙しい。早いもので今年で14年目となる。カリフォルニア税理士協会から1名と、ハワイから2名、国内からは1名と経験豊かな4人の先生の講義がある。 (2017 Tax Seminar in Japan) 期日:2017年9月16日(土)から18日(月)の3日間( 9時から5時まで) 場所:中野サンプラザ8階研修室 講義: 9月16日 9:00-10:40 ①Mortgage Interest and the Limits of Deductibility 10:50-12:30 ②Deductible or Not If So Where 1:30-3:10   ③US trust and Japanese Trust 3:20-5:00   ④Estate and Transfer Tax 9月17日 9:00-10:40  ⑤Business Taxes for the Novice 10:50-12:30  ⑥Representation Preparation Perspiration Ethics 1:30-3:10    ⑦Setting up a Hawaii branch of a Japan corporation 3:20-5:00    ⑧Sharing Economy 9月18日 9:00-10:40  ⑨Real Estate Professionals Do They Really Exist 10:50-12:30  ⑩Recognizing When a Return is Ripe for Audit andDealing With It 1:30-3:10     ⑪Quick review and Practice of Form 2555 3:20-5:00     ⑫Quick review and Practice of Form 1116 セミナーのご案内書 us-tax-seminar-2017-ver2

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2017.08.13
遺産税・贈与税

ステップアップ

アメリカの相続では、相続財産のコストは相続時点での公正市場価格となる。 例えば、何十年か前に家を買った時に、10万ドルであったものが、現在100万ドルの公正市場価格ならば、コストは100万ドルである。 相続した人が、すぐにその家を100万ドルで売却を行えば、売価=コストなので売却益が発生しない。このように、コストを現状に引き上げるやり方はステップアップと言われ、譲渡益を認識しなくなることがある。 日本では相続した財産のコストは、故人のコストを使うので上記の例では10万ドルのままだ。100万ドルで譲渡した場合は90万ドルの譲渡益が発生してしまう。 贈与では贈与者のコストを引き継ぐ(キャリーオーバー)。生前に贈与が行われた場合は、90万ドルの譲渡益が発生する。日本のケースと同じことになる。 結果的に、贈与ではなく相続した財産を譲渡すると、譲渡益の課税が無くなることがある。となると贈与をするのではなく、コストが高くなっている限り、相続をさせる方が有利ではないかと考えてもおかしくはない。 ただし、市場価格が元のコストよりもさらに値下がりしていることもある。この場合は必ずしもそうは言えない。

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2017.08.06
遺産税・贈与税

贈与を受けた財産のコスト

贈与を受けたものを譲渡する。そのコストはたいていの場合は、贈与者のコストと同一だ。 AさんはXYZ株100株(贈与日で$10,000の時価) をBさんに贈与する。Aさんの取得コストは$8,000だった。贈与税は発生しない。Bさんの取得コストも$8,000のままだ。Bさんが$10,000で株を譲渡すると、$2,000のキャピタルゲインが発生する。 ということは、贈与を行った人のコストを知っていないと動きが取れない。 同じ状況で、Aさんのコストは$13,000だったとする。Bさんが$10,000から$13,000の間で株を譲渡しても利益・損失ともに発生しない。 Bさんが$7,000で譲渡した場合、譲渡損失$3,000 (時価$10,000)となる。 時価が贈与者のコストを下回る場合: 譲渡益あり – 贈与者のコストを使う 譲渡損あり – 贈与時の時価を使う

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2017.07.23
遺産税・贈与税

条件付きの贈与

贈与なのだから、所有権は完全にもらった人のものにならなければいけない。条件が付いた贈与はどうなるのだろうか。 例えば、AさんがBさんに対して、一生懸命勉強して試験に受かればご褒美として$1,000をあげましょうとお金をわたす。ところが試験に落ちてしまったらお金を返しなさいと言う条件が付く。 試験に合格しなければ贈与の約束はなかったことになる。条件付きの贈与は完全な贈与ではないので、贈与とは言えないことになる。 CさんがDさんに対して結婚を約束して指輪を渡す。婚約者と言えども、結婚していないのだから婚約期間中に元に戻りましょうとなり、DさんはCさんに指輪を返してしまうこともあり得る。これも不完全な贈与となってしまう。 EさんがFさんに$30,000相当の自動車をあげる。対価はもらわないので、贈与となる。しかし、それに見合う金銭や相当のものをFさんからEさんがもらうなら、贈与ではなく有償の譲渡になる。一方、Fさんから$5,000の対価をEさんに支払う条件ならば、$30,000と$5,000の差額$25,000が贈与となる。

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2017.07.16
遺産税・贈与税

相続・贈与の報告義務

アメリカでは贈与や相続を受けても、もらう側は課税を受けず、あげる方が贈与税や遺産税を支払う。では、財産をもらう側は何もしなくても良いのかということになるとそうではない。 非居住外国人や外国の遺産財団から贈与や相続を受けた場合、その金額が$100,000を超える場合、フォーム3520でその事実を報告しなければならない。外国の会社やパートナーシップから$15,671以上の贈与を受けた場合も同じである。 要件に満たないように2口に分けるとか3口に分けるとかとしたところで、これは認めてもらえない。また、本人が$50,000をあげて、その人が社長をしている同族会社が$60,000をあげるような場合、関連当事者としてその金額が合計されてしまう。 困ったことに、この報告義務にはペナルテイが存在する。報告するべきなのに、報告をしないと、その報告しない1ヶ月刻みで、もらったお金の総額の5%のペナルテイとなる。そして5ヶ月まで累積されて、それが上限になる。6ヶ月以上になっても5か月分(5%×5ヶ月=25%)である。これは報告されていない額にかかるので、過少に報告されていた場合、本来あるべき額と過少の分との金額に対してペナルテイがかかることになる。 アメリカ人は世界中のいろいろなところから移住してきている。そうした人たちは、自分の持っているお金が海外からもらったもので、課税所得ではないと主張した。IRSとしては、そう主張されてもそれが本当なのかどうかは確かめようがない。贈与や相続の報告があれば、それを客観的に認められる。

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2017.07.09
遺産税・贈与税

贈与税はかからない?

アメリカの連邦贈与税は、ほとんどの場合、いくら贈与を受けても贈与税を払うことはないと言われたが、本当でしょうか?といった質問を受ける。 確かにアメリカの連邦贈与税は贈与する人が払う。日本では贈与された人が贈与税を払うので、その限りでは確かにその通りと言える。 誰が税金を払うのかという点を、脇に置いて、現実には年間の非課税贈与額が$14,000というわけだから、いくら贈与しても贈与税が発生しないという話は明らかに違うではないかというわけだ。 アメリカの遺産税では亡くなった時に使うことのできる控除額がある。2017年で、アメリカ市民という条件で言えば549万ドル(約6億円)の控除額がある。この控除額を生前に使うかどうかによる。生前に使うか亡くなってから使うかという選択になる。 相続の控除額 現実には年間非課税贈与額を超える場合は、基本的には課税となる。しかしながら、相続時での控除額を先に使って、税金が出ないようにするという選択が可能だ。その分、亡くなった時の控除額は減少していくわけで、その手続きとして贈与税の申告書を提出することになる。 アメリカ市民ではなく、相続税条約も適用がない場合は、控除額は6万ドルで上記の表の100分の1になってしまう。 日本人の場合、日本人でなくとも日本の財産が対象の場合、アメリカの贈与税以前に日本の贈与税がある。アメリカの連邦贈与税よりも日本の贈与税の話が極めて重要となる。

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2017.07.02
遺産税・贈与税

ダリのDNA鑑定

数日前のニュースで、スペインの画家ダリ(1904~89年)の「隠し子」だという女性が、DNA鑑定を求める訴えを起こし、裁判所は遺体を掘り出し鑑定を行うよう命じたと報じている。 血縁関係が認められれば遺産の相続が可能になるという。今までも親子だと訴えていたが、怪しいということだったらしい。それが真実か真実ではないのか、DNA鑑定ではっきりするのだろう。 要は、遺産相続の権利は非嫡出子にもある。アメリカの相続においても同じである。歴史的には非嫡出子には相続が認められていなかったが、20世紀になってからはがらりと変わっている。 CDCの統計では、アメリカでは2015年に398万人の子供が生まれている。そのうち、結婚していない母親から生まれた子供の数は160万人で、約40%に近い比率となっている。 この状況下にあって、非嫡出子の相続権は嫡出子の相続権とは何ら変わることがない。 ただし、嫡出子であれ非嫡出子であれ、子供が養子となった場合には、法的に親子関係がなくなり、養子となった親の子供として扱われる。 州により嫡出子と非嫡出子の権利を同等に認める時期が異なっている。また、親子であることを裁判所に訴えることができる期間(時効)もあるので、細かな点はその州ごとに調べなければならない。

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