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2017.07.09
遺産税・贈与税

贈与税はかからない?

アメリカの連邦贈与税は、ほとんどの場合、いくら贈与を受けても贈与税を払うことはないと言われたが、本当でしょうか?といった質問を受ける。 確かにアメリカの連邦贈与税は贈与する人が払う。日本では贈与された人が贈与税を払うので、その限りでは確かにその通りと言える。 誰が税金を払うのかという点を、脇に置いて、現実には年間の非課税贈与額が$14,000というわけだから、いくら贈与しても贈与税が発生しないという話は明らかに違うではないかというわけだ。 アメリカの遺産税では亡くなった時に使うことのできる控除額がある。2017年で、アメリカ市民という条件で言えば549万ドル(約6億円)の控除額がある。この控除額を生前に使うかどうかによる。生前に使うか亡くなってから使うかという選択になる。 相続の控除額 現実には年間非課税贈与額を超える場合は、基本的には課税となる。しかしながら、相続時での控除額を先に使って、税金が出ないようにするという選択が可能だ。その分、亡くなった時の控除額は減少していくわけで、その手続きとして贈与税の申告書を提出することになる。 アメリカ市民ではなく、相続税条約も適用がない場合は、控除額は6万ドルで上記の表の100分の1になってしまう。 日本人の場合、日本人でなくとも日本の財産が対象の場合、アメリカの贈与税以前に日本の贈与税がある。アメリカの連邦贈与税よりも日本の贈与税の話が極めて重要となる。

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2017.07.02
遺産税・贈与税

ダリのDNA鑑定

数日前のニュースで、スペインの画家ダリ(1904~89年)の「隠し子」だという女性が、DNA鑑定を求める訴えを起こし、裁判所は遺体を掘り出し鑑定を行うよう命じたと報じている。 血縁関係が認められれば遺産の相続が可能になるという。今までも親子だと訴えていたが、怪しいということだったらしい。それが真実か真実ではないのか、DNA鑑定ではっきりするのだろう。 要は、遺産相続の権利は非嫡出子にもある。アメリカの相続においても同じである。歴史的には非嫡出子には相続が認められていなかったが、20世紀になってからはがらりと変わっている。 CDCの統計では、アメリカでは2015年に398万人の子供が生まれている。そのうち、結婚していない母親から生まれた子供の数は160万人で、約40%に近い比率となっている。 この状況下にあって、非嫡出子の相続権は嫡出子の相続権とは何ら変わることがない。 ただし、嫡出子であれ非嫡出子であれ、子供が養子となった場合には、法的に親子関係がなくなり、養子となった親の子供として扱われる。 州により嫡出子と非嫡出子の権利を同等に認める時期が異なっている。また、親子であることを裁判所に訴えることができる期間(時効)もあるので、細かな点はその州ごとに調べなければならない。

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2017.06.25
情報申告

FBARと生命保険

外国金融口座の報告(FBAR)で外国生命保険は報告の対象になるのだろうか。税務上US personであることが前提になる。その条件に合致する人が、日本の生命保険に加入している。アメリカから見て日本は外国であり、日本の生命保険も預金口座や証券口座と同じく外国金融口座の報告対象になると考えても何らおかしなところはない。 FBARで報告する生命保険は、解約返戻金のあるものになる。つまり、お金が戻ってくるわけだから、形を変えた預金・証券の口座と同じことになる。 解約返戻金のある生命保険:FBARの報告対象で解約返戻金を報告する。 死亡保険金額を報告するものではない。 解約返戻金のない生命保険:FBARの対象とはならない。 掛け捨てのものは報告の必要はない。

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2017.06.18
所得税

IRSが申告書を作ってくれると

申告をしていないと、IRSが代わりに申告書を作ってくれることがある。所得のデータが会社や金融機関からIRSに通知されているからだ。IRSはそのデータで独自に申告書を作成し、税額を算出して税金を払うように求めてくる。 これは正しい税額になっていないことがある。なぜなら、株式譲渡益に関しては、IRSには譲渡の情報があるが、購入したコストが分からない。結果として譲渡金額=100%利益として計算してとんでもない税額になっている。実際は年間合計では譲渡損失となっているにもかかわらず、売買金額の合計で数千万円の利益としている。税額がゼロなのに百万円単位の税金を払いなさいということがあるので驚いてしまう。そのまま放置するわけにはいかない。 申告期限に遅れても、とにかく申告を行うことである。そうした無茶苦茶なことは起こりようがない。日本で申告をしてきちんと税金を払っている場合、アメリカには税金が発生しないことが多い。書類だけの提出だ。だからと言って、申告をしないと無申告になってしまう。 仮に税金が発生する場合、期限内に申告しても税金は発生しているわけだから、この点については同じだ。違うところは、期限後申告のペナルティと金利が加算される。5%増し・10%増しとなっても払えない金額ではないはずだ。 無申告状態になり、心の重荷になっては居心地が良いはずはない。とにかく過去のものであっても申告をすれば、ほとんどの場合、あっけないほど簡単に物事が済んでしまう。

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2017.06.04
所得税

Tax Schedules

スケジュールというので、申告に関する日程の事と思うかも知れないが、申告書につけられる付属表のことを意味する。 付属表はそれぞれの部分を構成し、Form 1040は全体のまとめ表になっている。 主な付属表には次のようなものがある。 Schedule A – 項目控除を行う場合にこの付属表を用いる。例えば医療費の控除や州税や住宅ローン支払利息など。 Schedule B – 利子や配当が$1,500を超えると、その明細をこの付属表に記載する。外国金融口座を持っているかどうかのチェックもこれで行う。 Schedule C –事業所得はこのフォームで報告する。このフォームは自営業税のSchedule SEとも連動する。 Schedule D – キャピタルゲインやキャピタルロスの報告をこれで行う。 Schedule E – 不動産賃貸所得があればこのフォームを用いる。 Schedule SE – 自営業税の算出に用いる。 個々の付属表の内容が変動すると、全体のまとめ表のForm 1040も連動して変わってしまう。そのため個々の付属表を固めてから全体を作成すると無駄が少ない。

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2017.05.28
所得税

慈善寄付

税務上のメリットを目的の一つとして寄付をする場合、項目控除に入れて寄付した分を申告所得から控除できる。しかし、無条件に控除できるとは限らない。 そのためには次のような条件がある。 1.寄付する相手先が適格非課税団体でなければいけない。 2.Schedule Aで項目控除に記載する。 3.寄付の見返りがある場合、寄付金額から見返り分を差し引いた分が実際の寄付となる。 4.現金以外の物品等ではその公正市場価格が寄付した金額となる。 5.250ドル以上の寄付では慈善団体名、寄付の日付、金額を示す記録が必要だ。500ドル以上の品物の寄付ではForm 8283を添付する。5,000ドル以上の品物を寄付するならば、資産の公正市場価格を表す評価書が必要だ。 適格非課税団体である。アメリカでの非課税団体の認定を得ていなければいけない。 ここでチェックできる。 教会は必ずしもこの認定を受けている必要がない。日本に住んでいるアメリカ市民がアメリカにある教会に寄付をする。まったく問題がない。同じように、日本にある教会に寄付をしても外国の組織は税制適格な組織と認めていない。アメリカにある教会は控除対象でも、日本の教会ならば控除対象にならないことがありえる。

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2017.05.21
所得税

大事な住所変更通知

住所が変わった時に、税務当局に変更通知を行う。旧住所を使い続けることは問題を生じさせる。 IRSが還付小切手を郵送しても本人に届かない。それでも仕方ないといえばいいかも知れないが、追加納付で税金の不足通知等を旧住所に送付しても、タイムリーに連絡が取れない。アメリカの税務当局は督促状を送り続ける。ペナルティが雪だるまになり問題が大きくなっても本人は知らない。最後は預金口座の凍結といった事態になってしまう。IRSは通知を受けているところの住所の住所に書類を送るだけで無責になる。 帰国した人がアメリカの住所を使い続けると、別の問題も生ずることがある。東海岸に住んでいた人が帰国時に、金融口座のステートメントをカリフォルニア州の友人の住所とした。日本に帰ってもオンラインで株の譲渡を行っている。カリフォルニア州から突然、州税を払うように督促状が送られてくる。 本人は、もともとカリフォルニア州に足を踏み入れたこともない。しかし、カリフォルニア州から見れば、住所の記載からカリフォルニア州の居住者そのものだ。当然譲渡益に対しては課税する。 こうしたことは是非避けるべきであり、住所が変わった時にはIRSや州に対してすみやかに連絡をしなければならない。連邦であればForm 8822を使うし、カリフォルニア州ならForm 3533が住所変更届である。住所の通知は納税者に責任がある。

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2017.05.07
所得税

税金の還付金は所得か

税金の還付金は連邦税と州税に分けられる。 連邦税の申告では、過年度の税金を払いすぎて還付金をもらっても基本的には所得として加算することはない。 ただし、利息をつけて返してくれた場合、その利息は所得としてあげなければならない。 州税の還付の場合、過年度の申告においてSchedule Aで州税の控除を取っていると、連邦税は少なくなってしまっている。控除額が大きくなりすぎているからだ。 そこで、過年度の修正申告を行えばよいのだが、修正申告を行わず、次の年でその分を所得として扱う。これによって2年間で適正な税額に調整する。 ここで大事なことは、Schedule Aで州税の控除を取っていることだ。しかし、標準控除を使ってSchedule Aを使っていないことがある。この場合は、州税の要素で連邦税の税額が過少になっていることはない。 過年度にSchedule Aで州税を控除していない場合、次の年で所得として税金の還付金を加算することはない。

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2017.04.30
所得税

故人の申告書のサイン

亡くなった人に所得があり、申告の要件を満たしているならば、きちんと最後の申告をしなくてはいけない。故人が申告書を作成したり、サインをすることができないし、税金を払うこともできない。 アメリカならば遺産財団が造られて、遺産財団の執行人、管財人と言うような人が個人に代わって税金の申告を行う。即ち、故人に代わって執行人、管財人がサインする。 日本に住んでいた場合、遺産財団が設立されることはない。アメリカの申告書を見たこともない人が、申告書を作成するは大変だ。申告書は専門家に依頼して形になったとしても、署名する人が亡くなっているのでサインできない。 そこで、配偶者がいれば、故人に代わって所得税の申告書にサインする。配偶者もいなければ、代理人がサインを行うことになる。 配偶者がサインする場合:配偶者の名前の後にFiling as Surviving Spouseと書く。 代理人がサインする場合:代理人の名前の後ろにPersonal Representativeと書く。 サインする人が税金についても直接的な責任をもつことになる。十分に責任を理解してからサインをしなければならない。

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