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2017.01.29
所得税

夫婦合算:名前を書く順序

Form 1040で夫婦合算で申告をする場合に、最初にForm 1040で名前を記入する。名前を記入する時に1行目は夫で2行目は妻とか決まっているのだろうか。夫婦の記載順序は固定的に、夫が最初の行で妻が二行目ということはない。 仮に、1行目に記載されている人より、2行目の人の所得が大きく、実質的に2行目の人が家計を支えているとする。家計を支えている人が1行目に記載されるということもない。 では自由に記入できると言って、その時の気分で好き勝手に書いていいものだろうか。 Form 1040のインストラクションは13ページで次のように言う。 If you filed a joint return for 2015 and you are filing a joint return for 2016 with the same spouse, be sure to enter your names and SSNs in the same order as on your 2015 return. 2015年に夫婦合算申告をしていて、2016年でも夫婦合算申告をするならば、2015年の申告書と同じ順番で記入するようにと書いている。昨年と同じにしなさいというわけだ。 でもそうはいっても、配偶者が亡くなってしまったら自分が1行目に来ないとおかしいではないかと思うかも知れない。配偶者が亡くなった年に関しては、亡くなった配偶者はその年の最後まであたかも生きていたように処理できる。となれば前年と同じ順序で名前を記入する。

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2017.01.22
所得税

発信主義

申告書を紙ベースで作成して提出する場合、宛先を正しく記載し、正しい金額の切手を貼って申告期限までの消印があれば期限内に申告したことになる。 つまりアメリカの税務申告書は発信主義(メールボックス主義)をとる。メールボックス主義は、発信主義で郵送した郵便物の消印でその消印の日がIRSに申告書を提出したものと扱ってくれる。実際にIRSに申告書が届く日が申告期限を超えて、例えば4月19日や20日でも良い。 万が一何らかの理由で申告書がIRSに到着していなかったら大変だ。住所をくれぐれも間違えないように確認したい。さらにデリバリーサービスの会社を使えば、自分の送付した申告書がどこにあるのかわかる。 アメリカのことで、アメリカをベースに考えているのでU.S. Postal Serviceが基準になっている。 海外から発送する時に、日本の郵便局会社の日付は、U.S. Postal Serviceではないので、同じように発信主義ではなく到達主義ではないかと心配するかもしれない。基本的には問題がないが、気になるのであれば、十分に余裕をもって郵送することになる。 ありがたいことに、日本からの提出期限は2か月の自動延長の対象になるので、6月15日が期限となる。

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2017.01.08
遺産税・贈与税

無遺言相続:NY州の場合

ニューヨーク州で無遺言相続が発生した時の相続分は次の通り。 ケース 相続分 子供のみ 子供が100%相続 配偶者のみ 配偶者が100%相続 配偶者と子供 配偶者は$50,000とそれを差し引いて残った分の50%相続 子供は配偶者の相続分を差し引いた残余分を均等に相続 両親のみ 両親が100%相続 兄弟姉妹のみ(配偶者・子供・両親なし) 兄弟姉妹が100%相続 仮に相続財産が10万ドルで、配偶者と子供2人が相続するケース: 配偶者は$50,000+$25,000=$75,000 子1は$12,500 子2は$12,500

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2017.01.04
所得税

2017年申告の開始日

1月23日よりIRSは個人所得税の申告書を受理する。申告期限は4月18日となっている。 申告の延長はForm 4868を4月18日までに提出をする。これにより10月16日まで6か月申告期限が延長される。但し、納税を延期しているのではなく、税額が発生する場合は4月18日までに納付する。納付しない場合は4月19日からの延滞税等がかかる。 日本(海外)から申告をする場合 2か月の申告期限の自動延長があり6月15日が期限となっている。 自動延長:申告期限の申請を提出することがなく2か月の延長が認められる。 但し、納税を延期しているのではなく、税額が発生する場合は4月19日からの延滞税等がかかる。 6月15日を超えて延長する場合は、Form 4868を6月15日までに提出をする。これにより10月16日まで申告期限が延長される。但し、納税を延期しているのではなく、税額が発生する場合は4月19日からの延滞税等がかかる。 情報申告 FBARの期限は従来の6月30日から申告書の提出期限の4月18日が期限となる。但し延長申請により申告書と同期して延長される。

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2016.12.31
所得税

これには驚いた

日米の税務でのトラブル対応が多い。いろいろなケースがあるのだが、驚いたケースがあった。 日本に住んでいるアメリカ人がアメリカに申告をする。アメリカの申告ゆえにアメリカ本国にいるアメリカ人の専門家に依頼をしている。コミュニケーションもアメリカ人同士なのできわめて円滑に行っているに違いない。 しかし、どういうわけかアメリカ人の方が私のところに相談に見えられた。その方は配当の金額が大きい方で、日本で得られている配当がほとんどだ。話を聞くと、何か日本の所得の申告について、アメリカにいる専門家と話しても違和感があり、日本人の専門家が良かろうと思ったとのことだ。 さて、特定口座年間取引報告書を見せてもらった。日本語を十分に理解できない方は、このフォームを見ても何が何だかわからないだろう。ましてや、それをアメリカ本国にいる日本語が全く分からない専門家がその書類を受け取っても困ったに違いない。 果たして、株式の譲渡損失が1000万円以上あるのだが、譲渡益として認識されてしまっていた。さらに、日本で課税を受けた税額を外国税額控除として控除を取っていない。これにより、アメリカにサラリーマンの年収ほどの税金を払っていた。これには驚いた。実際にはほとんど税額が発生しない。 これは言うまでもなく日本語という言葉の問題によって起きている。特定口座年間取引報告書をもらってもほとんど理解できない。そしてそのデータをアメリカ本国にいるアメリカ人の専門家に渡されても、その専門家も理解できない。お互いに本当に困っていたのではないかと思うものの、初めからボタンが掛け違っていたわけである。 日本語が日本人以上にわかり読み書きもできるアメリカ人もいる。それだけでは税務申告ができるわけではない。さらに日米の税法の知識も無ければどうしようもない。言葉が分かり、税法の知識がある税務専門家に依頼できていたらこういう状態にはならなかったに違いない。 でも“言うが易く行い難し”だからこうした事態が起きているのだろう。ここまで極端ではなくても、類似ケースはあるのだろうと思わずにはいられなかった。

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2016.12.30
遺産税・贈与税

検認裁判(Probate)

Probateはラテン語の”Prove”という意味から発している。検認裁判は亡くなった人の財産がその相続人に移転する法的なプロセスだ。 財産は遺言で相続人へ移転する。検認裁判では、故人が遺言を残していればその遺言が裁判所に提出され、検認裁判の手続きが始まる。遺言がないこともあるわけで、遺言が無い旨を裁判所に申請し検認裁判となる。 遺言が無い場合は、財産が存在する州の無遺言相続法で財産が相続人へ移転する。無遺言は、全く遺言がない場合もあるし、部分的に遺言に規定されていない場合に起きる。 遺産検認の手順 第一ステップ:遺言が存在するか否か、また遺産管理人が指名されているか否かの確認が行われる。遺言執行者(遺言ありの場合)か管財人(遺言なしの場合)が任命される。第二ステップ以降が裁判所の管理の下で遺言執行者か管財人により行われる。 第二ステップ:故人の財産目録を作成する。 第三ステップ:故人の債権・債務を調査され、債権者、債務の目録が作成され、債権の回収や債務の支払いが行われる。 第四ステップ:債権、債務が精算された後に相続人に対しての財産の移転が行われる。 すべての財産が検認裁判を経由するかと言えば、必ずしもそうではない。生命保険の死亡保険金の受取人が設定されている場合や、共有財産である場合などがその例だ。 検認裁判は故人が亡くなったときに住んでいた州の検認裁判で行われる。ところが、不動産については、相続分割主義で不動産の存在する州の検認裁判で行われる。そのため不動産のある場所が複数の州にまたがる場合は、複数の検認裁判が必要になりえる。 検認裁判は、法的な手続きの積み上げになるので時間がかかるし費用もかかる。正式な検認裁判となると1年では終わらない事もある。 一つの手順で債権公告だけで4か月とかかかる。 アメリカの遺産税の申告期限は個人の死亡日から9か月以内、日本の相続税申告期限は同じく10か月以内だ。アメリカの遺産税申告に関しては申告期限の延長を申請して処理せざるを得ないことが頻発する。

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2016.12.29
遺産税・贈与税

貸金庫を開ける

多くの人が重要な書類を銀行の貸金庫に入れている。遺言も貸金庫の中に入れられていることがある。遺言を開けなければならないことになったら、貸金庫を開けることが必要になる。これを開けるにはどうするか。 州によってそのやり方は異なるのだが、大きくは次の二つのやり方による。 1.裁判所の命令で貸金庫を開ける 2.裁判所の命令なしに貸金庫を開ける 裁判所の命令で貸金庫を開ける場合 検認裁判所は故人が貸金庫を借りていた場合、故人の代理人に貸金庫の中に遺言があるかどうか確認することを認める。裁判所が命令を出し判事と銀行が同席する前で代理人は貸金庫をあらためることになる。遺言書が貸金庫の中にあれば、判事は銀行に対し、遺言を代理人に渡すように命令する。遺言を手にした代理人は、検認裁判所の職員に遺言を届ける。 裁判所の命令なしに貸金庫を開ける場合 裁判所の命令がなくても貸金庫を開けられるのだが、開けることができる人は、貸金庫の鍵を持っている人か故人の身内か遺産管財人だ。故人の配偶者、両親、成年に達している子供、孫等になる。 貸金庫の鍵を持っている人は、故人の死亡証明書と、自分の身分証明書を銀行に提示する。こうした人が銀行同席のもとに貸金庫を開けて遺言書があれば遺言をその検認裁判所か遺産管財人へ届ける。 裁判所の命令なしに銀行が動く場合、銀行は文書のコピーを取り最低4年間は保存する。

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2016.12.28
遺産税・贈与税

贈与の年間非課税額

アメリカの贈与にも年間非課税額があって、この金額以下ならば課税対象にならない。2018年から2021年までは$15,000で、2022年では$16,000だ。 Aさんに、贈与をしてくれる日本の祖父母、父母、おじさん、おばさん、その他親戚で合計10人いたとする。それぞれ$10,000を贈与してくれると、Aさんは10人×$10,000=$100,000贈与されたことになる。2018年から2021年までの$15,000と言うのは、贈与する人についての枠なので、贈与された人は全く贈与税を心配することがない。 ただし贈与を受けたAさんは日本の贈与税を考えなければいけない。

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2016.12.27
情報申告

外国金融口座の報告(FBAR)とは

1.目的・背景 海外に隠し口座を持ち、様々な投資で利益を上げていても、アメリカにその所得を申告していない人が問題になっている。アメリカは海外の所得にもきちんと税金を払わせるように力を入れている。また9・11以降、テロ資金の国際的な監視がアメリカの安全保障にとって非常に重要となっている。 2.報告 Fin CEN Form 114というフォームで、金融口座の所有者名、住所、口座(対象口座をすべて)、残高、金融機関名、支店名、支店住所等をオンライン情報申告で行う。 (オンラインサイト) BSA E-Filing System 3.対象者 アメリカ市民とアメリカの居住者(グリーンカード所有者も含む) アメリカ国内のパートナーシップ アメリカ国内の会社 アメリカ国内のトラスト、遺産財団 4.報告の金額要件 外国銀行、証券会社あるいは他の金融機関の口座(複数口座)の合計残高が、その年のどこかの時点で、$10,000以上あれば報告義務が生じる。一つの口座が$10,000未満でも、複数の口座を合計して$10,000以上ならば対象となる。 外国の銀行が、アメリカの銀行の支店の場合は報告より除かれる。 5.報告期限 2016年対象の2017年申告分からは申告書の申告期限と同期する。即ち、2017年4月18日期限となる。 ただし申告書提出の6か月延長を申請した場合、延長された期限となる。 6.罰則 この金融口座の報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は罰金や実刑を受ける。罰金は報告をしていない金融口座の最高残高の何パーセントという計算をする。納税額よりも大きくなる可能性がある。 7.その他 税金の申告だけに目が行き、この報告制度を知らない人が多くいる。ペナルティから見れば、税金の納付額よりも簡単に大きくなることもあり得る。

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