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2019.10.27
所得税

やむを得ざる理由

税務上、アメリカ居住者となるのはアメリカ市民権やグリーンカードを保有する場合の他、アメリカに実際にいる日数で決まる。183日テストだ。 アメリカにいる日数をカウントするのだが、次のような例はどう考えるべきか。 1週間、10日の予定でアメリカに入った人が、アメリカで病気や事故にあってしまう。アメリカの病院に1年も入院してしまったとすれば、183日よりも日数は多くなる。 しかしこの場合は、1週間、10日で帰国するという本人の意志とは無関係に、アメリカで動けなくなっている。こうした状況で、アメリカの居住者となってしまうのか。いくら何でも本来の趣旨ではないわけで、こういう日数は除外される。 また、Form 2555でForeign earned incomeのexclusionを取るために、外国に330日以上居住していることが必要だ。 この場合でも、天変地変とか戦争、内乱でその国に住んでいたくても出国せざるを得ないことがある。これもやむを得ない事情があるわけで、330日基準を満たさなくても、Form 2555を使える。IRSがその対象国のリストを発表する。 日本に居住しているアメリカ市民やグリーンカードホルダーなどが、台風や水害などで被害を受けたとする。日本の家にはしばらく住めないために、国外に避難したとする。これもやむを得ない事情があるわけで、330日基準を満たさなくても、Form 2555を使えないとおかしいと思える。しかしIRSが日数条件を外す対象国に日本を認定してくれるかどうかだ。

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2019.10.21
所得税

仮想通貨の申告

7月にIRSは仮想通貨の所得を正確に申告していないとする1万人に警告の手紙を送っている。さらに2019年版のForm 1040, Schedule 1のドラフトがIRSのサイトに掲載された。これを見ると仮想通貨の課税強化に一層、踏み込んできているのがわかる。 Part 1の上の部分にチェックを入れる場所ができた。 “At anytime during 2019 did you receive, sell, send, exchange or otherwise acquire any financial interest in any virtual currency?”. この設問にYes かNoで答えさせる。 Form 1040に仮想通貨による所得がない、あるいはSchedule 1を記入するところがなくとも、この設問には答えなければならない。かくして、Schedule 1は提出することになる。

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2019.10.13
所得税

10月15日の申告期限

2018年申告の提出期限は、既に延長申請をしている場合は10月15日となる。あと2~3日しかないわけだが、何としても期限内に申告を完了したい。 紙の申告書を使っている場合、日本からだとこの時点で間に合わないと諦めてしまう方もいるかも知れない。しかし、発信主義を取るので15日の消印があれば期限内申告となる。申告書がアメリカに到着していなくても良い。そう考えるとまだ3日もあるではないかと言う事になる。 でも、どうやっても15日に間に合わない場合もあるだろう。期限を越えるとペナルティの対象となる。しかし、それは税額が発生するからだ。この場合は、とにかく一日でも早めに申告をする。 税額が発生しない、あるいは還付になることもある。この場合は、ペナルティはない。還付金が戻ってくる時期が遅くなるのを問わなければ、申告書の提出は10月一杯でも、11月でも12月でも良い。 とにかく10月15日を越えてしまったら万策尽きてしまうのか。日本で税金を払っていれば、アメリカに税金が発生しない可能性はかなり高い。書類だけの提出となれば10月15日を越えてもなんとかなる。

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2019.10.07
その他

正しくない住所

IRSは年間2億件の通知や手紙を発行していると言われる。きちんとした住所が記載されていない場合、郵便物は配達されず、郵便料金や職員の時間、費用の損失は大変なものになる。 それにしても2億件を365日で割るとざっと一日で55万件、300日稼働だと一日66万件とかになる。2018年には1,400万件の手紙が届かず、金額的損失は4,300万ドル(約45億円程度)と言う見積もりもあると言う。その分、IRSは本来のサービスを行う時間・コストが失われるので、もったいない。 日本へ送付されている手紙がアメリカから直接、日本に来ていないことが散見される。どういうわけか、イギリスから来たり、エストニアから来たりしているものがある。単に、間違えて発送されただけかも知れないし、日本はどこかヨーロッパの国だろうと思われているのかも知れない。 手紙をやめてオンラインにすればよさそうだが、インターネットだと何が起きるかわからない。人間のやる事にエラーはつきもの。せめて申告書提出時には住所をしっかり確認したい。

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2019.09.15
情報申告

情報申告を侮るなかれ

情報申告と言えば税務申告の陰に隠れて重要度が低いと思うかも知れない。給与所得がメインで普通に源泉徴収をされていたら、追加で税金を納付することもないし、あっても驚くような金額にはならないだろう。 情報申告の一つに外国金融口座の残高報告(FBAR)がある。これは銀行口座や証券口座の最高残高を拾い、ドル換算して報告するだけだ。データさえ把握すれば、後は機械的に作成できる。Form 8938も同様だ。 税金の申告書を作成する複雑さに比べれば容易な申告だ。しかし、これを怠った時にはペナルティがあり、Form 1040で発生する納税額に比べて高額になりえる。まさに割が合わない。 またForm 5471はとにかく分かりにくい。情報申告はこれだけにとどまらないが、ペナルティがあるので忘れないようにしなければいけない。

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2019.09.08
その他

市民権放棄での税金の救済

市民権やグリーンカードを放棄する手続きをしても、適正に税金の支払い義務を果たしていない場合は、いつまでも税金はついて回る。IRSは9月6日、アメリカの市民権を放棄した人に、適正に申告すれば一定の過去の税金を免除してくれると発表した。 適用対象になる人: 2010年3月18日以降に市民権を放棄した人 所得税が下記の金額以下の人 2014年 $157,000 2015年 $160,000 2016年 $161,000 2017年 $162,000 2018年 $165,000 2019年 $168,000 総資産$2M以下の人 当年及び過去5年の申告を行う人で情報申告も含む 悪意があって未払いになっていない人 この措置を利用して、過去の税金が6年間累計で$25,000を超えない場合は、アメリカの税金を免除される。延滞税も金利もつかない。 詳細は今後発表される。

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2019.09.01
所得税

Tax Withholding Estimator

9月となり自分の給与や年金の源泉徴収額が適正額かどうか見直したい。このためには今年の所得がどうなるのか予測して見積もるのだが、なかなか面倒だと思うだろう。 IRSのサイトではこの源泉徴収額を計算してくれるツールを提供している。 Tax Withholding Estimator 自分の状況に合わせて、質問に答えていけば自動的に結果が出て、源泉徴収額が納付なのか還付なのか診断してくれる。さらに、実際にForm W-4の何行目に、どの数字を記入したらよいかまで教えてくれる。 いろいろなケースに合わせて答えを出してくれるので、なかなか重宝する。

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2019.08.25
その他

申告書を出さないと

時効によりアメリカの税務当局が、申告書を調査したり徴税権を行使しようとしてもできなくなる。時間さえ過ぎてしまえばお終いと考えるかも知れない。 時間が経過するのは、どこかに起点があってそこからの時間経過と言うことになる。この起点は申告書を提出した日で確立される。申告書を提出していなければそもそも時効はあり得ない。 申告書を提出して、一定期間が経過すると申告内容に間違いがあっても、IRSは修正を求めることができない。一般には3年を経過すると、調査をされることはない。所得の過少申告が25%以上だと6年に延びる。徴税権は、IRSが何も動かないで10年経過すると、行使できなくなる。しかし、内容が滅茶苦茶で詐欺まがいと言う場合には、IRSは何年でも過去に遡ることができる。 さらにForm 8938やForm 5471等を提出するべきなのに提出しない場合、申告書は不完全なものとなる。不完全な申告でも時効の時計は進まない。ましてアメリカ国外では時計は止まったままだ。

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2019.08.18
所得税

2019年版Form 1040

2018年の申告がまだ終わっていない人もいる時期だが、2019年版のForm 1040のドラフトが発表された。2019年版ドラフトの方が2018年版よりは使いやすい印象だ。 2019年版と2018年版の主な違い 住所記載欄に外国の住所記載欄が入った。 標準控除の選択が住所の下に入れられている。 Health Careのチェック欄がなくなった(強制ではなくなった)。 サイン欄が2ページ目に移動した。 キャピタルゲインが6行目に入る。 Schedule 1はキャピタルゲインが1ページ目に移動した程度でほぼ同じ。 離婚の日付を記載する 2019年1月11日から控除できなくなった。 Schedule 2はPart 2が作られてOther Taxesをまとめた。 Schedule 3はPart 2が作られてOther Payments and Refundable Creditsをまとめた。 Schedule 4から6がなくなった。 ドラフトの段階であり、来シーズンに向けてまだ変更がなされるかもしれない。 ドラフトの一覧はこちらから。

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