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Form 1040NRのSchedule A

2024年05月05日

日本の居住者がアメリカに申告する時はForm 1040NRを用いる。日本の居住者とは税務上の概念で、アメリカ市民やグリーンカードホルダーは日本に住んでいても、税務上、アメリカの居住者なので、Form 1040NRを用いることはない。


日本に住んでいる人は、アメリカ市民でもなくグリーンカードホルダーではないので、Form 1040NRを使う。


Form 1040とForm 1040NRの違いの一つにStandard Deductionがある。Form 1040にはありForm 1040NRにはない。Form 1040NRではSchedule A(Itemized deduction)を用いるしかない。


日本の申告をする時に医療費控除が大きいので、アメリカの申告でも医療費控除を取ろうと、たくさんの時間を使ってデータを整理するかも知れない。しかし、日本に住んでいる人には、医療費控除は日本の申告書で使えても、アメリカの申告書ではほぼ使えない。


固定資産税などもアメリカの固定資産税なら対象だが、日本の固定資産税は無関係だ。住宅ローン利息は、日本の不動産を対象として日本で払っている利息は使えない。寄付はアメリカで適格団体と認められている団体以外の日本の団体への寄付は、原則として控除対象とはならない。


こうやってみるとSchedule Aで控除を取れるものはほとんどない。この場合、たくさん時間を使ってレシートを集めて整理しても、ほとんど無駄に終わってしまう。


Form 1040ならばStandard deductionがある、2023年ベースで$13,850/人があるので、これ以下の所得ならば申告要件を満たさない。ところがForm 1040NRならStandard deductionはなくSchedule A(Itemized deduction)も使えないことになると、アメリカの所得があると、金額にかかわらずアメリカの申告を行うことになる。


そうすると100円・200円の所得で税額が$1に満たない場合が出る。IRSは$1以下の税金は払わなくても良いという。では申告をしなくても良いとは明快に言っていない。きちんと申告をしているという実績を残すには、申告をするという事になるが面倒だ。

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