居住者と非居住者では税法上の取り扱いが異なる。
アメリカの居住者 → 全世界の所得を対象にアメリカに申告する
アメリカの非居住者 → アメリカを源泉とする所得を対象にアメリカに申告する
(アメリカの居住者)
アメリカで出生した人
少なくとも一方の親がアメリカ人である人
アメリカの市民権をもらった人
アメリカのグリーンカードをもらった人
一定期間、アメリカに住んでいる人もアメリカの居住者として扱われる
日本人は、アメリカの市民権やグリーンカードを取得すれば、アメリカの居住者になる。さらに、滞在テストに合えばアメリカの居住者になる。
(アメリカの非居住者)
アメリカの非居住者は、上記以外の人となる。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |