遺言があるのに無遺言相続とはどういうことだろう。いくつかケースが考えられる。
遺言を作成した人が、大事に保管をしていても、残された人がその遺言を発見できないことが考えられる。あるいは、本人がうっかり何か別の書類と思いこみ、廃却してしまったという事もあるかも知れない。
遺言書を作成してくれた弁護士のところに副本が残っているだろうが、古い話でたどることもできないかも知れない。銀行のセーフティ・ボックスに入れているのだろうか。家の中にあるのか、探してもわからない。
あるいは、無遺言となる方が利益を得る人がいて、意図的にわからなくしたのだろうか。
遺言があったとしても、そもそも、故人にきちんとした判断力が残っていなかったとチャレンジされて、遺言そのものが無効となるかも知れない。
遺言書が複数出てきて、過去の遺言書を無効としておらず、それぞれの遺言書の中身が全く異なる内容が記載されているかも知れない。
やっと探し当てたものは本人のサインがなく、弁護士や立会人のサインもなかったらどうなるのか。
そうした面倒な話ではないにせよ、遺言書が日本で作成された日本語のもので、アメリカの裁判所がその有効性を認めないこともあろう。
いろいろなケースが考えられ、そうした場合にどう処理するのかというの個別の事情によるだろう。
一般的には、こうした場合は遺言がないとされて、州の無遺言相続法で処理せざるを得なくなることがある。
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