日本人においては、もともと遺言を残さない人が圧倒的に多い。一方、遺言があるとしても日本人なら日本語の遺言だろう。
例えば、遺言でアメリカにある不動産は娘に、日本にある預金は息子に相続させるといった内容を記載する。こうした日本語の遺言がアメリカで有効たりえるだろうか。
当然のことながら、日本語で書かれている遺言をそのままアメリカの裁判所に提出しても、理解してもらえることはない。まずは英語に翻訳しなくてはいけない。形式要件もあるだろうし、内容もきちんとわかるもので、少なくともアメリカの遺言としての要件以上のものを満たしていれば、認めてもらえる可能性は十分にある。
しかし、ノートに走り書きしてあるものを遺言として提出しても認めてもらえるか。また、立会人もいなかったり、立会人の数が3人以上という条件のあるところで、2人しかいない遺言を認めてくれるのか大いに疑問だ。
アメリカの要件を満たさないものならば、遺言として認めてもらうのは極めて難しいと思う。カリフォルニア州の不動産であるなら、同州の法律が適用になる。アメリカの不動産に関する相続は、不動産の存在する州法の規定によることになるからだ。他州の要件は満たしていると言っても、その州の要件を満たしていないと難しい。
もちろん単に、日本語で書かれているというだけで無効とは言えないが、その州の裁判所の判断次第となる。しかし、日本人が日本に住んでいて日本語の遺言書を作成し、その効力をアメリカのある州に及ぼすことになれば簡単なことではない。
簡単ではないというのは、最初から不可能というのではなく、ケースによるだろう。手書きであり、立会人もいなくても、交通事故で命を落とす直前の極限の状態で書かれたような場合ならば、認めてくれる可能性はあるかも知れない。
さて、かくして遺言というものが認められない場合にはどうなるか。遺言がない状態となり、その州の無遺言相続法により相続が行われることになる。
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