アメリカは相続財産を現金・預金などの動産、土地や建物などの不動産に分ける相続分割主義をとる。動産は被相続人の本国法、不動産は所在する国や州の法律を用いて相続する。
日本は相続統一主義をとるので、相続財産の種類や所在地等を区別せず、全ての相続関係を被相続人の本国法で決める。
不動産は動かせないわけなので、アメリカの不動産に関する相続は、不動産の存在する州法の規定によることになる。
そもそもどうして不動産だけを分けるのか。その起源は1066年のウィリアム征服王のイングランド征服に始まるという。不動産に関しては、王様が直接その所有権を持ち、論功行賞で不動産を分け与え、支配していたわけである。
相続は男の長子に行われる。長男が死んだ場合は、長男の子供である男の長子に不動産は渡される。男の子供がいない場合は故人の男の兄弟の最も上の兄弟に行われる。
女性は夫が存命中は守られていたとしても、夫がなくなったとたんに、自ら住んでいる不動産を没収されては、あまりにも不合理である。それゆえに、女性が生きている間は、土地に対する使用権を持つ。さらに、生きていくために、土地の賃貸収入や生産される材木や農産物収入の3分の1を持った。これは、女性の生涯権だったために、みずから放棄しない限りは生きている間はその権利が保障されていた。これが遺留分の考え方につながっていく。
農業経済での不動産の重要性に比べて、動産は身の回りのものでそこまで王様が目を行き届かせることはなかった。結果として、動産は日常生活で大きな影響力を持つ教会がコントロールすることになる。つまりそこは、ローマ法が支配する世界である。こうして動産はコモンローではなくローマ法の影響を受けることになる。
イギリスの植民地はイギリスの制度を持ち込む。長子相続はアメリカの独立以降、崩れていく。しかしながら、今日においても不動産はその存在する州の法律に従い相続が行われる。
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