アメリカに住んでいた人が日本に帰国する。この時に知人の住所で申告書を提出する。IRSから見ればずっとアメリカに居住しているとしか見ることができない。
申告書に記入するのは、その申告対象年の一番最後に住んでいた住所を記載する。申告を行った後で住所が変更になっているならば、IRSに対してForm 8822で住所変更の通知を行う。万が一、提出した申告書の内容に不備があった、還付の小切手をもらうというような時に、IRSは個人とうまく連絡が取れることが必要になる。
還付金をもらう時に、住所が違っていたためにもらえないのは困る。しかし、本当に困るのは、IRSに支払った税金が過少で、追加で払わなければいけない時だ。当然のこととして、IRSは不足金額に税金を払うように求める手紙を発送する。宛先は、申告書に記載されている住所になる。
しかし、その住所には、その人はもう住んでいない。IRSはまた、一定の時間が経過すると、税金の支払いを求める手紙を郵送する。またその住所に行った手紙は、それっきりになる。こうして時間が経過し、ついにIRSは強硬手段に訴え預金口座を凍結してしまうかもしれない。
州税でも同じことで、その州の住所が記載されていれば、そこに住んでいるからだと考える。預金や配当をもらうステートメントがたまたま、知人の住所に送られ、そこから日本に転送されたとする。
州の税務当局はそうした事情を知る由もない。単純に、居住している人が利息・配当・キャピタルゲインをどうして申告しないのかとなる。金融機関から個人に情報が伝えられているだけではなく、税務当局にも情報が並行して提供されているからだ。
住所はきちんと自分が居住している住所を記載する。
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