従業員なのか独立自営業なのかと言うことはずいぶん違う。従業員の場合、雇用主は社会保険料や失業保険を支払わなければならないし、源泉所得税も引かねばならない。場合によっては、雇用者は週の所得税や失業保険も支払わなければならない。
一方で、自営業の人を使っているならば、雇用主にはそうした責任が生ずることはなく、自営業の人が自らそうした負担をすることになる。
働いている人が従業員かどうかの判定するために、IRSは20項目の判定表を作っている。
(1) 指示なし;逐一、仕事の指示されるわけでもないし、従うこともない
(2) 教育なし;雇用される会社から教育を受けることはなく、自分たちのやり方で仕事を完成する
(3) 統合;従業員のように雇用者の指示に従うことなく、自分の仕事だけを行う
(4)サービス:その仕事を他社に再び出すこともできる
(5)他者の雇い入れ;仕事をこなすために他者を雇用する権限がある
(6)恒久的な雇用関係なし;雇用する会社と恒久的な雇用関係はない。仕事が終われば、それっきりということもある
(7)自由な就業時間;自由に就業の時間を決められる
(8)フルタイム;1日フルタイムではなく、どのくらい働くかも、自由である。
(9)働く場所;自分の好きなところで働くことができる。
(10)順序・手順:自分のやりやすいように決められる。
(11)口頭や書面の報告:仕事の進み具合など、逐一、上司に報告することは無い
(12)時間給;時間給ではなく、仕事を完成して、成果物に対しお金をもらう
(13)ビジネス経費;自分で負担する
(14)ツールや材料;提供されることは無い
(15)大きな投資:必要なものは自分で投資する
(16)損失の可能性;損失を出すこともあるが、雇用されている人はマイナスになることはない
(17)他の会社での仕事:独立した下請けは、時間があれば他の会社の仕事も行う
(18)サービス公開;自分のサービスを会社に縛られずに誰にでも提供できる
(19)解雇;従業員は解雇される可能性がある。自営の場合、自らを解雇しない
(20)退職する権利;責任を持たずに、いつでもやめられるのが従業員。自営業者はそうは行かない。
独立した自営業と言うならば、その日所得を得るために必要とした合理的な費用を控除することが出来る。
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