アメリカでは被相続人(亡くなった人)が遺産税を払う。しかし、亡くなった人は、生きていないため行動することができない。そのために、故人を代理する遺産財団が作られる。
遺産財団は、故人の債権債務を精算し、財産の分配処理や、相続に関する税金の納付などを故人に代わって行なう。遺産財団は亡くなった時に設立され、財産が相続する人に渡され、申告手続きが終わるまで存続する。
この役割を担う人がExecutor/Administrator(執行人/管財人)として任命される。執行人は遺言書で記載され次のような表現がある。
Executor
I name (Executor 1) to serve as my executor. If (Executor 1) is unwilling or unable to serve as executor, I name (Executor 2) to serve as my executor. No executor shall be required to post bond.
執行人
私は執行人として動く(執行人1)を任命する。もしも(執行人1)が執行人となることを望まず、あるいは、そうしようとしてもできない場合、私は(執行人2)を任命する。いずれの執行人も保証金を積むことを求められない。
実際には表現はいろいろ変わるが、趣旨としてはこうした条項が記載される。
(執行人・管財人の仕事)
執行人・管財人は次のような仕事を行う。
法的に遺産財団を代表する
遺言を裁判所に提出する
債務を弁済する
債権を回収する
債権公告をする
税金を支払う
役所や銀行に通知、クレジットカードを止めたり、賃貸契約の終了を行う
残った財産を相続人に渡す等々
執行人・管財人は故人の遺産税や所得税等の税金に対して責任を持つ。万が一、支払うべき税金の資金が不足していれば、執行人・管財人が代わって責任を果たすので責任は重い。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |