Home > 遺産税・贈与税 > 遺言を作る能力

遺言を作る能力

2016年10月27日

財産の分配は遺言でわかる。しかしながら、その遺言がしっかりした精神状態の下で作られたものでない限り、その遺言は有効でないこともありえる。遺言を作る能力があったのかどうかということが、問題になることがある。アルツハイマーにより、遺言が無効となった裁判事例である。
1968年に”R” と”M”は会った。彼らは結婚をしなかったけれども、RとMはこの14年間はRの家に一緒に住んでいた。1996年になり、Rは自分が死んだらその家をMに残すと言う遺言を作成した。1999年になるとRにはアルツハイマーが出てきた。

2002年5月に、Rの娘は父親であるRを弁護士の事務所に連れて行き、そこでRは自分の家を娘に残すと遺言を変更した。彼が遺言を作成する能力があるかどうか、その時点では精神医学的な評価が行われることはなかった。

MはRが2002年には行為能力はなかったと主張し、遺言の変更は無効であると裁判所に訴えた。一方、娘はRが家族と暮らすため、家にいることを意識的に決定し、自分の2人の娘に家を残す遺言を作ったと主張した。

公判前の段階で2002年までに、Rは食事を準備したり、電話を使ったり、運転することができなかったことが分かった。さらに、彼は年月日もわからず、自分の両親が死んでいたことや自分が引退したのを思い出すことができなかった。彼は失禁状態で、たびたび真夜中に徘徊をしていた。彼は物事を記憶することができなかった。さらに、一人ではシャワーも使うことができず、薬を飲むことや、おむつを替えることもできなかった。彼は、地階にトラが住んでいると幻覚さえ持っていた。

一部のアルツハイマーの痴呆患者が、何年も較的安定していて、おかしくならないことがある一方で、時間の経過とともに、徐々により認知ができなくなることもある。初めは物忘れをするが、時間がたつと、ほとんどすべての面で脳全体に影響を受ける。Rの場合、アルツハイマー病で自分自身のことができず、意思決定を行うことができないことは明らかだった。

Rは、裁判の前に亡くなった。裁判で、Rの娘は、父親が自由意志で遺言を変えたと主張した。しかし、反対尋問中で、Rには行為能力がないことが明らかになる。娘は、彼女の父がテレビと現実が区別できないと認めた。彼女の父が遺言を作った時点では、父親がシャワーを浴びることや、服を着て、薬を飲むことや自分で眠ることもできなかったとさらに認めた。家を譲渡する能力がないのは明らかだった。こうして娘は金銭的な和解に同意している。

カレンダー

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP