日米の税務でのトラブル対応が多い。いろいろなケースがあるのだが、驚いたケースがあった。
日本に住んでいるアメリカ人がアメリカに申告をする。アメリカの申告ゆえにアメリカ本国にいるアメリカ人の専門家に依頼をしている。コミュニケーションもアメリカ人同士なのできわめて円滑に行っているに違いない。
しかし、どういうわけかアメリカ人の方が私のところに相談に見えられた。その方は配当の金額が大きい方で、日本で得られている配当がほとんどだ。話を聞くと、何か日本の所得の申告について、アメリカにいる専門家と話しても違和感があり、日本人の専門家が良かろうと思ったとのことだ。
さて、特定口座年間取引報告書を見せてもらった。日本語を十分に理解できない方は、このフォームを見ても何が何だかわからないだろう。ましてや、それをアメリカ本国にいる日本語が全く分からない専門家がその書類を受け取っても困ったに違いない。
果たして、株式の譲渡損失が1000万円以上あるのだが、譲渡益として認識されてしまっていた。さらに、日本で課税を受けた税額を外国税額控除として控除を取っていない。これにより、アメリカにサラリーマンの年収ほどの税金を払っていた。これには驚いた。実際にはほとんど税額が発生しない。
これは言うまでもなく日本語という言葉の問題によって起きている。特定口座年間取引報告書をもらってもほとんど理解できない。そしてそのデータをアメリカ本国にいるアメリカ人の専門家に渡されても、その専門家も理解できない。お互いに本当に困っていたのではないかと思うものの、初めからボタンが掛け違っていたわけである。
日本語が日本人以上にわかり読み書きもできるアメリカ人もいる。それだけでは税務申告ができるわけではない。さらに日米の税法の知識も無ければどうしようもない。言葉が分かり、税法の知識がある税務専門家に依頼できていたらこういう状態にはならなかったに違いない。
でも“言うが易く行い難し”だからこうした事態が起きているのだろう。ここまで極端ではなくても、類似ケースはあるのだろうと思わずにはいられなかった。
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