1月23日よりIRSは個人所得税の申告書を受理する。申告期限は4月18日となっている。
申告の延長はForm 4868を4月18日までに提出をする。これにより10月16日まで6か月申告期限が延長される。但し、納税を延期しているのではなく、税額が発生する場合は4月18日までに納付する。納付しない場合は4月19日からの延滞税等がかかる。
日本(海外)から申告をする場合
2か月の申告期限の自動延長があり6月15日が期限となっている。
自動延長:申告期限の申請を提出することがなく2か月の延長が認められる。
但し、納税を延期しているのではなく、税額が発生する場合は4月19日からの延滞税等がかかる。
6月15日を超えて延長する場合は、Form 4868を6月15日までに提出をする。これにより10月16日まで申告期限が延長される。但し、納税を延期しているのではなく、税額が発生する場合は4月19日からの延滞税等がかかる。
情報申告
FBARの期限は従来の6月30日から申告書の提出期限の4月18日が期限となる。但し延長申請により申告書と同期して延長される。
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