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2017.11.24
その他

納税者番号の失効

Individual Taxpayer Identification Number (ITIN=納税者番号)はアメリカの税務申告を行う時に、社会保障番号(SSN)がない場合に用いられる。SSNもしくはITINがなければ申告書を処理してもらえない。 2014年・2015年・2016年の申告で一度も使われていないITINは、2018年1月1日から使用できなくなる。 また、ITINの4桁目と5桁目が70,71,72、または80(例:9XX-70-XXXX)も同じく2017年末に失効する。 更新手続きは再度Form W-7と必要書類をそろえて申請する。特に、日本でこの手続きをする場合は、パスポートの原本の送付を要求されたり、ITIN取得まで時間がかかる。失効してしまうITINに該当の場合は、年末までにすみやかに更新手続きを行なわなければならない。 但し、アメリカに申告をする必要がないとか、ITINを使う必要がない場合は動くことはなくそのまま失効となる。

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2017.11.19
所得税

Form W-8 BENを出さないと

これは米国源泉税について、個人としての受益者が非居住者であることを証明する文書だ。源泉徴収義務者である金融機関に対して米国非居住外国人であると通知し、日米租税条約での低減税率の適用を申請している。 この書類は一度提出すれば、お終いとなるかと言えばそうはならない。3年ごとに更新を行う。その間に、アメリカ市民権やグリーンカードを取得することもあるし、滞在日数でアメリカ居住者になることもある。ステータスが変わってしまい、税務上の処理も変わってしまう。 この時期に、金融機関から更新の手紙をもらっている人も多いはずだ。仮にこの書類を提出し忘れてしまったとか、出しそびれてしまったらどうなるか。 金融機関は、あたかも租税条約が存在しない場合と同じように、30%の源泉徴収を行ってしまう。本来100もらえるものが、30源泉徴収されて、70しか自分の手元に渡らないということになる。30は源泉所得税だ。 納付すべき金額が0(あるいは10とか)が正しいのに、30を納付してしまう。ただし、確定申告を行えば、過大に納付した分は還付される。 還付は翌年春の申告シーズンになるので時間がかかる。去年、一昨年のものでも還付はできる。しかし、3年を経過すると還付に応じてもらえなくなる。また、専門家に依頼をするとコストが発生してしまう。 そのため、Form W-8 BENの更新の手紙をもらったら、忘れないうちに記入して金融機関にすみやかに提出することをお勧めする。

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2017.11.12
その他

未払いの税金を抱えたままでいると

IRSは2018年1月から5万ドル以上の未払いの税金がある人を国務省に通知する。 国務省は、未払いの税金を払って解決するために90日の猶予期間を与える。この90日の間に全額を納付するか、全額を納付できない場合、IRSとの支払間で特別な支払い合意がなされていることが必要だ。この通知がなされ、解決できない場合、国務省は今時点で持っている米国パスポートを無効にすることができる。外国にいる間に、パスポートが無効とされる場合、国務省はアメリカに帰国するためだけに有効なパスポートを発行する。 IRSは国務省に通知をするのと並行して、対象となっている個人にも書面での通知(Notice CP 508C)を行う。その通知は、IRSが分かる最も新しい住所に送付される。 数年前に申告をしているだけで、住所が変わってしまっていても、IRSに住所変更通知がなされない限りは、IRSは旧住所にCP 508Cを通知をするだけだ。 5万ドル以上の未払いの税金を抱えたままで解決を怠っていると、米国のパスポートが無効になるかも知れない。

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2017.11.05
情報申告

分かりにくいところ

アメリカの税務に限らず、明快に判断できないことがありえる。一例としてFBARの申告だ。 誰がFBARの申告を行うかと言えば、US personが対象になる。IRSによれば、US personは次のような定義になる。 1.アメリカ市民 2.アメリカの居住者(グリーンカード所有者等) 3.アメリカの会社、パートナーシップ、LLC等(アメリカ法で設立) 4.アメリカ国内トラスト、遺産財団(アメリカ法で設立) では市民権やグリーンカードを放棄した年にFBARをどう扱うか。その年はアメリカ市民であった時期とそうでない時期が併存する。 外国通貨を為替換算する場合には年末のレートを用いるように指定されている。つまり一年中、US personであることを前提としていると思える。 しかし、年の途中で放棄してしまった人は、US personと言えるのか。少なくとも、放棄日まではUS personだった。でも放棄後はUS personではない。 1月最初に放棄したら、US personの期間はわずか数日ということもあり得る。反対に年末に放棄すれば、ほぼ1年US personだ。 放棄日までの期間を対象に最高残高を出すのか、放棄した後でも年末までを対象にするのか判然としていない。 判断がつかない場合にどうするか。なかなか悩ましいが、間違いだったら修正する前提で、前年同様に申告するのが安全だろう。

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2017.10.29
所得税

ホワイトハウスの税制改革案

今年9月27日、トランプ大統領は連邦税改革案を発表した。ミドルクラスの減税、税制簡素化、法人の減税などを狙ったもので、もしも実現すれば大きく変わる。 個人 1.標準控除額を独身12,000ドル、夫婦24,000ドルにする。 2.現在の7つの税率を3つ(12%・25%・35%)に集約する。 3.項目控除をほとんどなくする。 4.遺産税撤廃。 5.AMT(代替最小限税)撤廃等。 法人 1.企業の税率は20%を目指し、パススルー法人の税率は25%にする。 2.減価償却ではなく、即時償却にする。 3.利息の控除制限をする。 4.米企業が海外子会社から受け取る配当への課税を原則廃止する等。 しかしながら、民主党、そしておそらく一部の共和党にさえ反対が予想される。 すでにIRSは例年通り、2018年(=2019年に申告)の税率や控除額等のインフレ調整値を10月19日に発表している。税率など変わっていない。 2017年を対象とする2018年申告の税率や控除額は、2016年10月25日のIRSの通知による。

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2017.10.22
その他

2018年の申告シーズン前にして行う事

10月16日で2017年のタックスシーズンは終了した。何らかの理由で申告が完了していない方がいる場合、申告期限を越えても申告は可能だ。 これからは2017年分の2018年の申告の段階になる。この時期に、2つのことを行っておきたい。 1. 名前の変更 結婚・離婚等により名前が変わっている場合はSocial Security Administration(=SSA)に対して通知を行う。 申告書の名前とSSAのデータがマッチしない場合は、申告書の処理がうまく進まない。 2. 納税者番号(=ITIN)の更新 納税者番号の4桁と5桁が70・ 71・ 72または 80 (例: 9XX-70-XXXX)の場合は2017年末で納税者番号が失効してしまう。そのため、年内に納税者番号の更新を行う必要がある。 また、これらの番号にかかわらず、過去3年にないに使われていない納税者番号も失効する。この場合、2018年に申告が必要な場合は納税者番号の更新が必要だ。

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2017.10.15
所得税

税金の支払い遅れのペナルティ

税金を申告期限までに満額支払わない場合、IRSはペナルテイと金利をチャージする。 1 申告を怠ったペナルテイ (failure to file) 申告をが 遅れた対象額に対して月当たり4.5%のペナルティとなる。上限は5カ月までで、5ヵ月以上遅れてもそれ以上には増えない。 2 納税をしなかったペナルテイ(failure to pay) 納税をしなかったペナルテイは、未払いの税額をベースに毎月0.5%となる。不足額が全部払われるまで、ペナルテイは計算され、25.0%まで累積する。 3 金利 金利は未払いの税で計算される。金利は3ヵ月ごと変わる。現在では、IRS金利は、1年につき4.0%で、不足額に対し日割りで計算される。 仮に$1,000の税金の支払いが6か月遅れたとする。 Failure to file penalty: 4.5%×6か月= $270 Failure to pay penalty: 0.5%×6か月= $30 金利: 年4%×6か月 = $20 ペナルテイと金利の合計= $320 結局、$1,000に対して32%もペナルティと金利を払うことになる。 上記はいずれも、納税額がある場合だが、納税額がない場合にはペナルテイを受けることはない。 還付があるのに還付申告をせず、期限に間に合わないことでペナルテイを受けることはない。ペナルテイはあくまでも納税者が支払わなければならない税金に課される。払うべきものがなければ、ペナルテイもない。

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2017.10.01
所得税

予定納税を忘れずに

税金は所得を得たら支払うようになっている。会社に勤めていれば、毎月の給与から税金が源泉徴収される。会社に勤めていない人は、これと同じことを自分で行うことになる。自分が稼いだ分や利息・配当・賃貸所得・キャピタルゲインなどを対象にして、当年の払うべき税金を4期に分けて納税する。これにより、ぺナルティや金利を回避することができる。 納付期限 対象期間 期限 第1期:1月1日から3月31日 4月15日 第2期:4月1日から5月31日 6月15日 第3期:6月1日から8月31日 9月15日 第4期:9月1日から12月31日 翌年1月15日 いずれにしても予測でしかなく、確定申告の時に精算となる。 過大に予定納税→後日還付 過少に予定納税→後日納付 予定納税が必要な条件 源泉徴収額や税額控除を差し引いてもなお、当年に$1,000以上の税金が発生する場合だ。 $1,000未満なら予定納税は必要がない。予定納税の潜在的な対象であっても、源泉徴収等で納付している金額が当年の税金の90%を超したり、前年(フル12ヶ月)の税金の100%(高額所得者は110%)以上を納付していれば、予定納税は必要がない。 安全策 税額を予測するのは必ずしも容易でない。不確定な要素が入り、推定しているからだ。そこで、時間もかけずに安全策を取る場合、前年の税額の100%(または110%‐注)以上を納付する。 注:Adjusted gross incomeが夫婦合算で$150,000 (独身では$75,000)以上の場合は110%となる。

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2017.09.24
所得税

修正申告で使う住所

引越をした時には、現時点での住所を使う。アメリカから日本に帰国していても、以前に住んでいたアメリカの住所で申告をすることは適正ではない。現時点の住所なので、1年のうちで旧住所と新住所が混在していれば新住所を使って申告する。 昨年申告をした申告書に間違いがあり修正申告を行う。その住所は旧住所で、既に住んでいない。そのままの住所を使うか、一瞬、迷うかも知れないが、この場合も新住所を使う。 なぜなら、IRSが還付小切手を送っても、旧住所ならば自分の手元に還付小切手が届かない。さらに、追加納税を請求された時に、その通知が自分の手元に届かない。後日、それを知った場合、延滞金や金利が上乗せされて税額が雪だるまになることもあり得る。 こうした事態を防ぐためにも、住所が変更となった場合は、IRSや州に対して住所変更通知を出しておく。 書面で通知しても構わない。書面には少なくとも次の項目を記載する。 自分のフルネーム 社会保障番号または納税者番号 旧住所と新住所 署名 IRSの事務所に直接行って変更することでもよい。 さらに自分が勤務する会社や郵便局にも通知する。 USPS Official Change of Address Form

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