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2018.07.22
情報申告

Form 8938の提出要件

米国に住んでいる人が申告をする場合、対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で5万ドル、年のどこでも7.5万ドル以上で申告要件を満たす。夫婦合算申告だとこの2倍となる。 外国に住んでいる人の場合、対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で20万ドル、年のどこでも30万ドル以上だ。夫婦合算申告だとその2倍となる。 さて、通常はこの申告要件以上の金融資産を持っている場合は、Form 8938の申告が必至だ。しかし、報告を要さないケースもあり得る。アメリカの金融機関だから除外するということではない。 申告書の提出を要さない場合だ。例えば、預金利子だけしか所得がない。金融資産が大きくとも、超低金利なために利子の金額が小さく申告を要さない場合があり得る。仮に預金の金利が年に0.010%で、1,000万円を預金して、利子が1,000円だ。この5倍の5,000万円のケースで、利子が5,000円だ。 5,000万円のケースなら対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で20万ドル、年のどこでも30万ドル以上という要件は軽々超える。しかし、所得税の申告書の提出要件以下なので、Form 8938を申告する必要がない。 ただし、FBARは所得税を申告する必要がなくとも、単独で提出を要する。

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2018.07.15
所得税

新しいForm 1040

2018年分の個人所得税を2019年春に申告を行う時に、新しいForm 1040が使われる予定だ。最終的にはまだこれからながら、IRSは簡略だという案を発表した。 Form 1040・Form 1040A・Form 1040EZが一つのフォームに統合される。確かに現行のForm 1040は79行あるのに対して23行しかない!これは簡単になると思えるのだが、付属表が6つあって、個々の状況に応じて付属表を使うのだと言う。 この簡略化されるForm 1040に記入してお終いとなるのは、アメリカ市民の単純なケースだけだろう。となると、現行のフォームでもあまり面倒なく終わるわけだから、この新しいフォームにしたから、劇的に何かが改善されるというわけではないだろう。 もともと日本人(外国人)の場合は、例外に属する事項が多い。付属表がつけられて、簡単には終わらない。相変わらず、こうした簡素化の蚊帳の外で、実態は変わらないように思える。 むしろ、IRS自体のソフトウエア更新が混乱し、IRSの処理も不慣れなフォームゆえに落ち着かないことが思いやられる。このフォームの変更で、恩恵を受けるかどうかは何とも言い難い。

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2018.02.25
所得税

日本人がみなしアメリカ人として申告する

日本に住んでいてアメリカ人でない人は、通常はアメリカの居住者とはならない。アメリカの社会保証番号や、納税者番号もなく、アメリカ源泉所得(家賃収入など)がなければアメリカに申告することはない。 しかしながら、全くの日本人が、みなしアメリカ人としてアメリカに夫婦合算申告をすることは可能である。配偶者が市民権保有者だけではなく、グリーンカードや長期居住者でも同じだ。 ただし、極めて異例であり、その選択をすると、基本は一生続くことになる。その後は毎年、アメリカ人として申告をすることになる。それが正しいかどうかはわからない。 それによってアメリカの税金が少なくなれば構わないだろう。ところが却って、何年かしたら税金が増えるならば、必ずしも賢い選択か疑問となる。 その夫婦合算の場合は構わないとしても、別の配偶者と夫婦合算をしたくても不可能となる。これが良いのか悪いのかは、容易には判断できないこともある。

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2018.02.18
所得税

仮想通貨とFBAR

仮想通貨はFBARの申告対象になるのだろうか。2018年2月現時点では明快な線引がなされていない。 FBARはFincenが管轄し、外国の金融口座を報告するために用いられる。IRSはFATCAを所轄する。IRSは仮想通貨を通貨としてみるのではなく、資産として見るためにFATCAでは申告するべきという見方もあるかも知れない。ただし、不明瞭であることも事実で株式とみなすのか、それ以外なのかははっきりしない。 アメリカ以外に金融口座が存在し、口座番号もあれば、保守的に考えると(現時点では開示するのか不明瞭だが)FBARでは開示しておく方がより安全と見るべきかも知れない。 決め手がなく、悩ましいところだ。

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2018.02.12
所得税

仮想通貨の扱い

アメリカの連邦税では、IRSは仮想通貨を通貨としてではなく、資産として見る。物やサービスの対価として仮想通貨を受け取った場合は、受け取った日の公正市場価格で価値が評価されなければいけない。 例えば、次のような形になると考えられる。 アメリカに住んでいるAさんは、日本に住んでいるBさんのために仕事を行い、成果物に対して$10,000の請求書を送付する。BさんはAさんに仮想通貨を送って支払いを行う。Aさんは仮想通貨を現金化して自分の預金口座に入れて決済が終わる。 Aさんには、Bさんから受け取った仮想通貨の市場公正価格$10,000相当の課税所得がある。Aさんは自営業税も払わなければいけない。 通貨で支払いがなされているわけではないので、例えてみると$10,000相当の株をもらい、それを現金と交換する。交換するまでに、仮想通貨の価値が変動する。そうなると仮想通貨が使われるたびに譲渡益か譲渡損が発生する。コストを押さえるのが大変に思える。

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2018.02.04
その他

税金を払っていないと米国パスポートが無効になる

2015年12月に立法化されたFixing America’s Surface Transportation (FAST) 法はIRSに対して、5万ドル以上払うべき税金を払っていない人を国務省に通知するように求めている。 2018年1月16日にIRSはアメリカのパスポートを所有し、5万ドル以上税金を払っていない人を国務省に通告する事を発表した。 IRSは国務省に通知された人に対し、CP 508Cという通知をIRSの知る限りの最新の住所に送達する。 同法は国務省にパスポートの発給や再発行を拒否するように求める。国外にいる人はパスポートを無効にする事もありえる。その場合、アメリカに帰国するだけの一時的パスポートが発行される。 この状態を回避するためには、一回に税金を納めるかIRSと合意した分割払いで税金を納めるなど、税金の支払いが求められる。

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2018.01.28
所得税

2017年の為替換算レート

外国通貨による所得はドルに換算する。IRSのホームページでは、2017年の年平均為替レートを$1=116.667円としている。 FRBのレートや金融機関発表のものは、それぞれ少しずつレートが異なるが、それでも良いとされている。外国の銀行が発表しているレートも認められる。 株式では、毎日のように売買することもあり、その日のレートを持ってきて数百回計算するのは合理的ではなく、年の平均レートを使う事ができる。 しかしながら、家を売却した譲渡益を計算する場合、相続で相続額を確定する時などでは、実際のその日のレートを用いる。 FBARでIRSから年末のレートを使用すると限定されることもある。この場合は年末のレートに従う。

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2018.01.22
国際税務

日本のマイナンバーの記入

Form W-8 BENを個人が提出する場合、従来は、外国納税者番号が必ずしも必須ではなかった。しかし、昨年から源泉徴収義務者の金融機関は、口座を持っている人の外国の納税者番号を集めなければならなくなった。 2018年1月1日以降、金融機関が外国人に支払う際に、源泉徴収票に外国の納税者番号が記載されていない場合、金融機関は、なぜ外国人が外国の納税者番号が取得できないのか合理的な理由を聞かなければいけなくなった。 例えば、日本人がアメリカの証券会社を利用して株式投資を行い、配当をもらう場合、租税条約の低減税率を適用してもらうためにForm W-8BENを提出する。 このForm W-8BENに日本のマイナンバーが記載されていなかったら、証券会社は、その人にどうして日本国が日本の納税者番号を付与しないのか合理的理由を求める。かなり執拗に聞かれ始めている。 日本のマイナンバーを記入しないばかりに、支払いがスムーズ行われないことも考えられる。 Form W-8の記入に際しては、日本のマイナンバーをきちんと記入するべきだ。

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2018.01.14
所得税

社会保障番号と納税者番号のチェック

1月29日からIRSは今シーズンの個人所得税申告書を受理する。申告を行うためには、所得や控除する費用のデータを集めることが必要になる。 一番初めに行うべきは、社会保障番号(Social security number:SSN)や納税者番号(Individual taxpayer identification number:ITIN)の確認だ。 2017年分の個人所得税の申告件数は約1.6億件と言われる。これだけの件数は、コンピュータで処理するしかない。個人を特定するには社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)となる。これらの適切な番号がなければ申告のスタートラインに立つことも難しい。 社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)を持っていても、最新の情報と一致していなければならない。結婚や離婚等で名前が変わっていたらすぐにも変更する。納税者番号は従来の番号が切り替えで使えなくなっている可能性もある。 親がこうした番号を取得していても、子供の番号が取得できていないため、控除が取れないという事もあり得る。 日本に住んでいる人がアメリカの所得があり、申告しようにも納税者番号がなく動けない場合も考えられる。 せっかく申告書を作成できても、申告書を受理してもらえなければ大変だ。まずは社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)をチェックすることが第一歩だ。

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