Home > Blog

Blog

2019.06.02
所得税

Taxes are pay-as-you-go.

税金は年に1回、申告の時期に払えばいいのではなく、所得が発生するに合わせて税金を払う。払わないとペナルテイが発生することもある。但し税額が$1,000に満たない場合は、予定納税をしなくてもペナルティは発生しない。 どうやって支払うか: 1.給料や年金等で源泉徴収してもらう 2.4期に分けて予定納税を行う January 1 to March 31 – April 15 April 1 to May 31 – June 15 今年は17日 June 1 to August 31 - September 15 September 1 to December 31 – January 15 of the following year いくら払えばいいのか: 昨年の税額の100%か当年の税金の90%以上のいずれか小さい方を払えばよい。所得が15万ドル以上の場合、100%ではなく110%となる。 2019年は6月になったばかりだし、2019年でいくら所得があるのかもわからない。予測も簡単ではない。昨年ベースの計算の方が簡単だろう。 4月時点では払っていない。どうするか。6月17日までの支払いで4月分を上乗せして支払う。4期に分けて払うことは面倒だと言う場合は、全額を1回で支払うことでもよい。 その結果、2020年の申告(2019年対象分)時期に、実際の税金額が出て、予定納税額が多すぎたら返してもらうし、少なすぎたら追加で税金を支払う。

Read More
2019.05.26
遺産税・贈与税

アメリカの不動産の鑑定は必要か

遺産税を計算する時に、死亡日での財産評価額が必要になる。2019年では控除額が$11.4 million(日本円で12億円強)ある。日本人の場合、この控除額を100%使えるとは限らないのだが、半分だとしても6億円となれば、税額が発生することは少ない。 遺産額は全然、そのレベルではないので、不動産の鑑定評価は必要ないと考えていいだろうか。死亡日の後にすぐ譲渡してしまうなら、それが評価額と言っても違和感はないだろう。 しかし、相続人が不動産をそのまま持ち続けることもある。5年、10年後にその不動産を譲渡する。死亡日の鑑定評価はない。そこで、このぐらいだという価格をコストだとして所得税の申告する。IRSから客観的な証拠書類を出すことを求めらる。しかし購入時の売買契約書しかない。20年・30年前のもので当時の購入額は、譲渡額の20%とか30%だったと言うこともあり得る。それを適用されると、とんでもなく譲渡益が発生してしまう。論争になった時に、全く証拠がなければ立場は弱い。 相続人の間で財産を相続する時に、不動産の価値の主張が人によりバラバラならば、まとまる話もまとまらないことになりかねない。 もしもこうしたリスクがあるのであれば、死亡日での鑑定書を残しておくことも考えておくべきだろう。

Read More
2019.05.19
遺産税・贈与税

ステップアップはありがたくない

親から相続した財産を売ることになれば、譲渡益が出る限り税金を考えなければならない。アメリカでは取得コストが相続発生日の公正市場価格に付け替えられてしまう(ステップアップ)。 これにより、財産を譲渡した時に譲渡益が出ないケースが多いはずだが、その逆になることもある。親が株式を500万円で購入している。相続が発生し、その時点での市場公正価格が300万円だった。株式を相続し、そのまま持っているうちに、株価が値上がりして1,000万円になった。ここで、株式を譲渡する。 この場合、取得コストが300万円に付け替えられているので、譲渡益は700万円になる。ステップアップしなければ、譲渡益が500万円なのに、望ましくないことも起きてしまう。 何とかして購入時の500万円の取得コストを使いたい場合は、生きている間に贈与を行う。贈与では取得コストがそのまま贈与された人に受け継がれるからだ。 こうしてみると、ありがたいステップアップもありがたくない結果もあり得る。財産ごとに価値をチェックし、相続と贈与をうまく考えなければいけない。

Read More
2019.05.12
遺産税・贈与税

ステップアップはありがたい

親から相続した財産を売ることになれば、譲渡益が出る限り税金を考えなければならない。簡単な例で言えば、相続した家を1億円で売る。その取得コストが3,000万円ならその差額7,000万円が譲渡益になり、20%の税率だと1,400万円の税金が発生してしまう。 この大きな枠組みがアメリカの相続では必ずしもそうはならない。取得コストの取り方が違うからだ。アメリカでは取得コストが相続発生日の公正市場価格に付け替えられてしまう(ステップアップ)。 相続発生日に家の公正市場価格が1億円だったとする。相続した人がその家を右左に1億円で譲渡してしまう。アメリカの譲渡益はゼロとなるので税金は発生しない。上述の例で言えば7,000万円の譲渡益があっても税金を払うことはなくなる。残された相続人の生活を守ると言う観点ではありがたいステップアップだ。 しかしこの相続をする人が日本に住んでいる人ならば、日本の税金の対象になる。日本ではステップアップはしないので、あくまでも取得コストで税金を計算することになってしまう。

Read More
2019.05.05
所得税

家の譲渡益に対する控除

自分が住んでいる家を譲渡した時に、譲渡益から25万ドル(独身)50万ドル(夫婦合算)の控除が取れる。これは大きいのだが、無条件に取れるわけではない。この条件に合致するには次の二つの条件を満たすことが必要だ。 所有テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を所有している。 使用テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を主たる家として使っている。 所有テストは大丈夫としても、使用テストで条件を満たさないこともあり得る。 アメリカで家を購入した人が日本に業務上の出張を行う事が多い。また夏休みに外国旅行したり、日本に里帰りをする。この日数は一時的な不在である限りカウントしなくても良い。 ところが、子供が日本の学校に入学したり復学したりして、配偶者が2年間、その家に住むことなく日本に帰国してしまったとする。この場合は、本格的に帰国してしまったわけだから、配偶者については使用テストを満たさない。 前者の場合は50万ドルの控除は使えても、後者の場合は25万ドルの控除と言うことになってしまう。

Read More
2019.04.21
所得税

まだまだこれから申告です

4月15日が過ぎてもこれから申告という人がたくさんいる。日本から申告をする場合は2か月の申告期限の自動延長があるために、2019年6月17日が申告期限だ。自動延長は何も手続きをしなくても6月17日の期限となっている。 4月15日までに延長申請をしていれば10月15日が申告期限だ。日本にいる方が6月17日でもさらに時間が必要な場合、6月17日までに延長申請をすれば10月15日が申告期限となる。 これから申告を行うことで、ペナルティや金利が発生すると懸念されるかも知れない。ペナルティや金利は税額に5%とかパーセントをかけて算出される。日本から申告する場合は所得の控除や外国税額控除があり税額は発生せず、書類だけの提出になることが期待できる。税額がなければペナルティや金利は発生しない。 税額が発生する場合はペナルティや金利が発生する。この場合は早めに申告を行う。1年前、2年前の申告を行っていない場合も、今からでも遅くはなく十分に申告をすることができる。日本にいて日本の税金を納めていれば、アメリカには書類だけの提出というケースが多い。

Read More
2019.04.16
その他

外貨小切手取立業務の廃止

従来、日本に住んでいる人は、例えば、IRSの還付小切手をもらうと外国為替取扱銀行にその小切手を持参して取立依頼をする。依頼された銀行はその小切手を振出銀行に依頼し、決済が行われた後、現金が依頼者の預金口座に振り込まれていた。この間、半月とか1か月程度時間がかかっていた。 ところが、日本の多くの銀行が外貨小切手取立業務を廃止しつつある。 (三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行:受付停止) (Prestia:可能) もしもすべての日本の銀行がこのサービスをやめると、外貨小切手は日本の銀行では日本円に替えることができなくなってしまう。 これを回避するには、自分の銀行口座をアメリカに持っているならば、その口座に振込んでもらう。 しかしながら、日本に住んでいる人(アメリカの非居住外国人)は、アメリカに預金口座を開くことは容易ではなく、このやり方は全ての人に有効か予断を許さない。 この結果、小切手が少額の場合、日本円に換金することを諦める人も出るかも知れない。しかし、金額が大きい場合そうもいかない。 IRSに対して、日本の銀行に振り込みができるよう変更を打診しているが、一朝一夕に行くかどうか不明だ。 取立ができなくなるのは、IRSの発行する小切手に限ったことではない。外貨の支払小切手にも十分な注意が必要となっている。

Read More
2019.04.14
所得税

4月15日の申告期限までに申告できない

(申告期限) 1.通常の申告期限:4月15日 2.日本(海外)からの申告期限:6月17日(2か月の自動延長つき) 3.延長申請による期限:10月15日 申告期限までに申告できない場合は申告期限の延長をおこない、期限を越えて申告することになる。4月15日に動いても、すぐに書類を作成できるはずだ。十分な税金を払っているとか税額が出ない場合は、ペナルティに跳ね返ることはない。 アメリカに居住している人: Form 4868を4月15日まで提出して延長を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が伸びる。なぜ延長を行うか理由の説明は求められない。 日本(海外)に住んでいる人: もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められ6月17日が期限だ。自動延長なので、延長手続きは要らない。6月17日まで申告ができない場合はForm 4868を6月17日まで提出して延長を行う。 税額が出る場合: 延長申請を行っても、税金の支払い期限は変わらず4月15日のままだ。4月15日までにあるべき税額の90%以上を納税する。多く払えば、後日還付される。少なく払えばその分に対して金利等が発生する。 税額が出ない場合: 税金の支払いはないのでペナルティはない。ペナルティはあくまで納税額×ペナルティの税率で計算される。と言うことは、納税額がゼロである以上、どんな税率をかけてもゼロでしかない。 州税はどうなるのか 州ごとにやり方を異なる。自動的に6か月の延長を認める州では、延長申請書を提出することはない。但し、税額が発生する場合は、その税額を提出期限(多くの州は4月15日)までに支払う。支払いの書類は州ごとに異なる。

Read More
2019.04.07
その他

還付小切手を現金化し忘れた

IRSから還付の小切手をもらったが、どこにおいていたか分からなくなり、見つかった時には1年以上経過してしまった。 こうした時に小切手を銀行に持ち込んで、いつでも現金に換えることは可能だろうか。通常は6カ月を経過したものは、銀行は現金化に応じない。しかし、銀行の判断もあるので、まずは銀行に行って確認をすることになる。 銀行に断られてしまった場合は、IRSに小切手の再発行依頼をすることになる。 悩ましいのは、日本にいてドル小切手をもらった場合だ。そもそも大手都市銀行はドル小切手の現金化に応じなくなってきている。三井住友銀行、みずほ銀行はこのサービスを昨年中に廃止し、三菱UFJ銀行も2019年5月末で廃止のようだ。他の銀行で現金化できるかもしれないが、とにかく現金に交換することが難しくなっている。 さらに、銀行の手数料があるので$20、$30の小切手ならば、手数料の方が高くなってしまう。3,000円を手にするために5,000円かかるならば、現金化する意味はなくなる。 せっかく古い小切手を新しいものに交換できても、動きが取れなければ悩ましいことになってしまう。

Read More

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP