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2019.03.24
所得税

Child tax creditが変だ

子供についてはChild tax creditが取れる。2017年までは一人当たり$1,000だったが、2018年では一人当たり$2,000に増額されている。これはありがたいと思うかも知れないが、納得しがたいことに$500しか控除が取れないことも出てくる。 日本で生まれた第一子を連れてアメリカに赴任する。その後アメリカにいる間に、第二子、第三子が誕生する。 2017年までは子供が3人で、一人当たり$1,000の控除が取れたので控除額は$3,000だった。 ところが2018年においては子供が3人で、一人当たり$2,000の控除とならずに、第一子は除外されてしまう。Child tax creditは二人分で$4,000だ。一人目の子供はChild tax creditを認められない。まだ幼稚園に行っているような年齢で、年齢制限ではずされるわけもない。 理由は第一子の納税者番号(ITIN)だ。日本で生まれた子供なので社会保障番号(SSN)がない。他の子どもたちはアメリカ生まれだからSSNがある。この割り切りが2018年からなされている。 第一子はCredit for other dependentsの対象にはなり、$500の控除が認められる。この結果、3人の子供の控除は$4,500となる。 親にしてみれば、子供が3人いて同じなのに、一人だけ除外されるのは納得しがたい。Creditの金額は$4,500で昨年よりも$1,500多いので我慢するしかないが、割り切れなさが残る。

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2019.03.17
所得税

申告書提出後の婚姻ステータス変更

申告書を夫婦個別申告で提出してから、夫婦合算申告にした方が良かった、また逆に夫婦合算申告から夫婦個別申告にした方が良かったと思うことがある。 この場合は、一度申告をしてしまったから変更できないと言うことはない。修正申告書のForm 1040-Xを提出することで変更可能だ。ただし、時間が限られている。 (夫婦個別申告から夫婦合算申告) 申告期限から3年以内は夫婦合算申告に変更できる。ただし申告期限延長はカウントしない。 申告書の内容に夫婦が共同責任を持つことを意味する。仮に片方の配偶者が税金を払えない場合は、もう一方の配偶者に責任が追及される。万が一それでは困るという人は安易に夫婦合算申告にしない方が良い。 (夫婦合算申告から夫婦個別申告) 申告期限の4月15日までは修正できる。この日を越えては変更できない。 日本に住んでいる人がアメリカに夫婦共有で不動産を持ち、その不動産を譲渡した場合、アメリカの申告だけではなく日本の申告も必要になる。日本は夫婦合算申告はなく個人ごとの申告だ。 この場合、アメリカの申告が個人ごとだと日本の申告がスムーズになる。アメリカの申告書が夫婦合算だと、支払ったアメリカの税額を日本で外国税額控除を取る場合、個人の分をどうやって特定するかめんどうになる。

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2019.03.10
情報申告

株式の報告

FBARやFATCAの申告の対象には外国の預金だけではなく株式も含まれる。勿論金額次第で申告要件を満たすことが条件で、満たさない場合は除外される。 金額要件:全ての金融口座をよせて、下記の金額以上となる場合 FBAR           期中どの時点でも $10,000  FATCA 年末 期中 米国居住の独身・夫婦個別申告 $50,000 $75,000 米国居住の夫婦合算申告 $100,000 $150,000 海外居住の独身・夫婦個別申告 $200,000 $300,000 海外居住の夫婦合算申告 $400,000 $600,000 金融機関要件: この金額以上であっても報告を要さないことがあり得る。即ちアメリカの金融機関に預金や株式を持っている場合だ。 日本の株式をアメリカの証券会社を通じて購入した場合:報告の対象から外れる。 日本の株式を日本の証券会社を通じで購入した場合:報告対象となる。 日本の株を個人で直接購入した場合:報告の対象となる。 金額用件だけではなく、金融機関も条件に置かなくてはならない。

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2019.03.03
所得税

市民権やグリーンカードの放棄日

市民権やグリーンカードを持っている限りアメリカへの申告をすることになる。この理由のために、日本に住んでいても、アメリカに申告をし続けることになる。 税務上はアメリカの居住者ゆえに、全世界所得課税の対象となる。するとアメリカを源泉とする所得がなくとも、日本で発生している所得をアメリカに申告する。 日本に帰国してもうアメリカには住まないし、アメリカに行くこともほとんどないと言う人にとっては、ずっとアメリカに申告し続けるのは面倒だ。アメリカの市民権やグリーンカードを放棄したいと思い、放棄手続きを行う。 2017年中に放棄が完了していれば、2018年はアメリカの非居住者となる。 さて、2017年の秋にアメリカ大使館で放棄の手続きを行い、アメリカから放棄を認める証明書の放棄日が2018年1月の初めになったとする。こうなると1月のわずかな日数のために、2018年分を対象に2019年まで申告をしなければいけないのか。 この場合は証明書のタイミングが2018年にずれ込んでも、アメリカ大使館で放棄手続きをした2017年に放棄したとみなされる。逆に言えば、アメリカ大使館で放棄手続きをしても、その承認が下りない限り放棄手続きを行った日に放棄したことにはならない。

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2019.02.24
情報申告

情報申告書を提出する?

情報申告書としてFBARとFATCAを提出する。提出要件の一つとして金額基準がある。 FBARで言えば$10,000基準だ。FATCAは海外に住んでいれば年間のどこにおいても$300,000を超すか、年末に$200,000以上と言うことになる。 例えば日本に3,000万円の預金を持つ場合、上記の金額基準を満たすために申告が必要となる。 ところが、何らかの理由で所得がない場合がある。当然、税務申告書は提出しないケースだ。 情報申告はどうすれば良いのだろう。 FBARは単独で申告を行う。それ故に、全く申告所得がなく、税務申告書を提出しない場合でもFBARは提出しなくてはならない。 FATCAは税務申告書を構成するページだ。当然、金額からすれば申告義務を満たすのに、申告所得がない。この場合は申告書を提出することないので、FATCAのForm 8938を提出しなくても良い。

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2019.02.17
所得税

自分の申告が既にされていた!?

申告をしていなくて困ったとなるのが普通のことだが、申告をしようとしたら既に自分の申告がなされて、新たに申告ができませんとIRSに言われたら、これも大変困ったことになる。 誰かがあなたの名前と社会保障番号を使って申告をしてしまっている。誰かが自分の代わりに申告をして還付をもらってしまっているかも知れない。誰かの扶養家族に入れられて、還付金をもらわれているかも知れない。 自分の還付金はもらえない上に、正当な自分の申告書を受け付けてもらえないと大変困ることになる。できるだけ早くIRSに連絡をして解決しないといけない。 IRSはemailや電話で個人情報や金融資産に関する情報を求めることはない。クレジットカードやデビットカードの情報を求めることもない。 IRSのコンタクトはレターになる。レターですら怪しげなものが送られてくることがある。判断がつかない場合は専門家に見てもうことだ。真正なものか怪しいものかわかる。 この時期は特に個人情報には十分な注意を払っていなければいけない。

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2019.02.10
所得税

申告書の名前・社会保障番号・住所の間違い

申告書を作成する場合、スタートラインでつまずくことがある。記入する際に一番先に記入するのが自分の名前であり住所だ。 自分の名前を間違えることはないと思うかもしれない。IRSはSocial security cardと申告書の名前をマッチングさせる。Social security cardをきちんとアップデートしていないと、名前が違っているので別人と判断される。申告書はここでストップしてしまう。あくまでSocial security cardが基礎になる。 社会保障番号や納税者番号をよく確認しないで違う番号を書いたら、ここでつまづいてしまう。 住所は自分が住んでいる最新の住所を記入する。アメリカに住んでいた人が、日本に帰国してからアメリカの旧住所や友人の住所を記入することは適正ではない。 IRSや州の税務当局は納税者に連絡を行う時に、この住所を使う。問題があって税務当局からコンタクトがあっても、本人が全く知らないと問題がこじれてしまう。還付金が自分の手に届かない。追加納付やペナルティを無視した形になり、わかった時には金額が雪だるまになる。さらに、住んでもいない州から税金を払うように求められる。きちんと住所変更をしないとトラブルのもとだ。

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2019.02.03
所得税

2018年のIRS年平均為替レート

1月25日に一旦、政府閉鎖が終了した。1月28日からIRSは申告書を受理するのに合わせて、やっと2018年のIRS年平均為替レートが次の通り発表された。 $1=110.424円 申告書を作成する時には、毎年の継続性を持ってFederal Reserve Bankや金融機関の為替レートを用いても構わない。 一方、The Bureau of the Fiscal Serviceの発表する12月31日のTreasury Reporting Rates of Exchangeは次の通り。FBAR及びTATCAの情報申告にはこのレートが指定されている。 $1=109.850円

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2019.01.27
その他

政府閉鎖と米国申告への影響

メキシコ国境に壁を建設する予算の攻防のために、12月22日から米国政府の閉鎖が続いていた。いよいよ1月28日から申告が始まることもあり、1月25日段階でトランプ大統領は民主党に譲歩する形で暫定予算案に署名した。2月15日までは政府が再開される。しかし2月15日以降はさらに政府閉鎖になるのかどうかは不透明だ。 IRS職員は、この歴史上最長の政府閉鎖のおかげで8万人のうち、7万人が自宅待機となった。1万人の職員がかろうじてIRSを維持していた。 このため、ここでやっと非居住者のForm 1040NRがアップロードされている。非居住者の フォームは後回しで、いよいよ1月28日から申告がスタートするので、何とか間に合わせたように思える。 しかし、1月27日現在、IRSのサイトでは2018年の年平均レートや12月末の為替レート(FBARに用いる)は発表されていない。外国から申告をしようとすれば為替レートがなければドル換算ができない。IRS以外の金融機関のデータを使ってくださいと言わんばかりだ。FAXを流そうにも、IRSのFAXが動いていないためか、コンタクトができない。IRSの状況を示す典型的なものと言えよう。 IRSは申告が1月28日から始まるために、4.6万人以上の職場復帰を呼び掛けたが、給与は未払いらしい。そのためか3分の1の職員は職場に戻っていないと言われる。 職場に行って仕事をしても、お金をもらえない場合、IRSの職員がモチベーションをキープする事は難しいに違いない。こうした不安定な状態が続くと、IRSに見切りをつけて民間の仕事を求める人も出ていると言う。歴史的な長期間の政府閉鎖は、IRSやアメリカの政府機関に元に戻れない爪痕を残したはずだ。 今シーズンの税務申告は、IRSの職員が現時点では半分でさらに、モチベーションの劣化を考えると、処理には相当時間がかかり、雑な対応を受けることを覚悟した方がよさそうだ。

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