年内にアメリカ市民権を放棄して、2022年からはアメリカの非居住者になりたいと考える。アメリカ大使館での放棄宣言が2021年12月末で、国務省からの放棄の証明書が2022年3月に発行されるとする。この場合、2021年と2022年のいずれの時期に市民権を放棄したことになるのか。せっかく2021年に行動をしても、2022年に発効ならば、年内に動いてもしかたがないとなるかもしれない。 Form 8854の出口税を2021分で提出するか、2022年分として提出するか、どっちなんだろうと言う事になる。2021年で宣言したからこの日か、放棄の証明書がなければ不確定なので2022年になるのではないかという疑問だ。 米国市民権の放棄日として扱われる可能性のある日付は4つある。このうちの最も早いタイミングが適用される。(IRC) Section 877A(g)(4)(A) (A)個人が米国の外交官または領事館員の前で米国国籍を放棄した日付 (B)個人が米国国務省に放棄を届け出た日付 (C)米国国務省が個人に国籍喪失証明書を発行した日付 (D)米国の裁判所が帰化した市民の帰化証明書を取り消す日付 上記(A)または(B)は、米国国務省による国籍喪失証明書の発行で放棄が承認されない限り、いかなる個人にも適用されないという紐づけになっている。 一般論としては市民権放棄を宣言、届け出て米国国務省が承認しないことは特殊なケースなので、宣言した日に放棄したことになる。結果として冒頭の例では、Form 8854の出口税を2021年分で提出する。

申告書を作成するという本来的な部分の周辺に伏兵がいる。国際的な書類の送付がその一つだ。 コロナウイルスのために郵便局のアメリカ向けEMSは、2020年4月下旬から2021年5月一杯取り扱いが中止されていた。電子申告でほとんど問題がないものの、申告内容により電子申告ができないケースがある。 さて、EMSが再開されてみると、2021年1月1日以降は通関電子データ送信が義務化され、手書きのEMSラベルではなく、ラベルの印刷が必須となっている。 これがなかなかのもので、そもそもPCになじみがなく、スマホもどう使うのだと疑問だらけだと、ラベルをプリントして郵便局に持って行くことが難しい。 あて先は手書きなら何とかなろうと、書留で郵便物を航空便でアメリカに書類を送付したケースがある。何と1か月後アメリカから送り返されてきた。電子データ送信に対応していなかったからだろう。 またアメリカ以外の国へ小包を航空便で10月初旬に発送した。通常なら2週間もあれば配達される。ところが2か月を超えても配達されない。相手先からは荷物がまだ日本にあると言われる。 もちろん、Fedex、DHL、 UPS等を使えば問題ないじゃないかと言われるだろう。こうしたサービスになじんでいないと送り状の作成が一苦労だ。さらに、IRSや州のあて先がP.O. Boxだったり、相手先の電話番号がわからないと受け付けてもらえないことがある。 IRSからの受信でも困る。IRSからの手紙の日付だ。例えば手紙にいつまで納付せよ、追加で書類を送れという納期が30日を指定される。ところが、配達されるタイミングでは、およそ1か月経過し、ひどい時は配達時に既に期限を超過してしまっている。 2021年11月19日の段階で、IRSの未処理の個人申告書は650万件、修正申告は11月27日で260万件、さらにForm 941は12月1日で300万件、同修正版が41万件で合計1,000万件を超える(12月3日IRS発表データ)。 折しもクリスマスシーズンに入り気分はホリディシーズンだ。来月には2021年分の申告が始まろうとしている。

不動産を譲渡した場合には、譲渡益または譲渡損が発生して申告書で処理を行う。さて、年内もあと1か月だ。この時期になると、契約が結ばれても、最終的に決済が行われ引き渡しが来年になることもあろう。 申告書ではどこの時点で譲渡がなされたことになるのか。例えば2021年の12月15日に譲渡契約書にサインされ、頭金が支払われる。残債が支払われるのが2022年1月15日になるとする。 譲渡を証するものが契約書だから、契約書にサインされた日と考える。即ちサイン日が2021年12月15日ならば、税務処理は2021年分の申告で2022年の申告時期に申告して税金を支払う。 不動産の残債が支払われ引き渡しが2022年1月15日ならば、譲渡をこの日と考える。税務処理は2022年分の申告で2023年の申告時期に申告して税金を支払う。税金の処理が1年も違ってしまう。 考えてみると契約書通りに物事が進むので、どっちの日なんだという疑問を持つのだろう。現実には契約書通りに行かないことがある。例えば契約してから最終的な決済の間に条件がつく。 マンションの住民の管理組合が、新入居者の審査を行い、OKを出さないと入居出来ない。住宅ローンが却下されたとか、地震で壊れた、火事になったとか天変地変もあれば、契約が途中で履行できなくなってしまう。 と言う事は、途中の様々な要件がクリアされ、最終的に残債が支払われ、不動産の引き渡しがなされない限り譲渡は完結しない。譲渡が完結しない時点で、譲渡損益を計算して申告を行うわけにはいかない。 不動産を譲渡した場合にForm 1099-Sをもらう。そのbox1に譲渡日が記載され、引き渡し日となっている。契約日ではなく引き渡し日を待って申告を行うことになる。

自分の住む家を譲渡した時に、キャピタルゲインから最大$ 250,000(独身)、最大$ 500,000(夫婦合算)を控除できる。これはアメリカの家だけではなく、日本の不動産も対象になる。あくまでアメリカの税務の話だ。 この控除を使うには、譲渡日の5年前から譲渡日までに、少なくとも2年以上、自分の家として所有して住んでいなければならない。しかし、様々な理由でこの要件を満たすことができない事もあるだろう。 2年の要件を満たさない場合、控除を諦めるしかないのか。そんなことはなく、要件を満さなくとも、転勤や健康上の理由や、予期せぬ理由であれば、満額ではないが控除を取ることができる。 転勤の場合は距離が問題で、以前の勤務地より少なくとも50マイル離れた勤務地へ引越すことが必要だ。 健康では、自分や自分の家族だけではなく、親兄弟姉妹を含む家族の怪我、病気、ケアのために引っ越しをする事でも良い。 予期せぬ理由では、自然災害や家族の増加、減少、仕事を失ったり、コロナウイルスの影響とかいろいろあるだろう。思いもかけない出来事で、自分や家族の住む家としては不向きになることもあり得る。 こうした場合には、最大$ 250,000(独身)、最大$ 500,000(夫婦合算)の控除を、2年に対する月割りで控除できる。1年で譲渡すると50%だし、9か月なら37.5%の控除となる。最大値なので、実際のキャピタルゲインが、それよりも小さいと、その小さい控除額が限度になる。

アメリカの市民権やグリーンカードを放棄した場合に、Form 8854(出国税)を提出する。Form 8854の申告期限は、放棄をした年の申告期限と同じで、申告書と一緒に提出する。Form 8854で出国税の対象となる人が定義されている。 対象になる人は、次の3つの基準で判断される。 ①税額基準:放棄より前5年の平均所得税が下記を超えているか。 2018年は165,000ドル 2019年は168,000ドル 2020年には171,000ドル ②純資産基準:純資産が200万ドルを超えているか。 ③適正申告基準:放棄より5年前からすべての連邦税義務を遵守しているか。 ①と②の基準ではNoでも、③の申告基準を満たさないことが散見される。即ち、放棄した年の前5年を適正に申告し、納税している基準を満たしていない。この場合はすみやかに過去に遡り適正に申告をして、税額があれば納付する。 せっかく3つの基準に適合したけれど、Form 8854を提出していない。この場合は、税務上はアメリカ居住者であり続けるのだろうか。以前においてはその扱いであった。しかしながら、現在ではForm 8854を提出していない場合でも、放棄手続きにより税務上はアメリカ非居住者となる。結果的に、アメリカの市民権やグリーンカードを放棄した年以降は全世界所得課税から外れる。 Form 8854を提出していないと、上記の3つの基準をパスしていると宣言しないために、出国税の潜在的な対象となってしまう。しかし遅れてForm 8854を提出しても、3つの基準をパスすれば出国税の対象ではない。 出国税を免れても、Form 8854を提出遅れのペナルティはどうなるか。上記3条件をパスして出国税の対象とならない場合は、ペナルティをほぼ心配しなくても良さそうだ。出国税対象になってしまう人にはペナルティは残る。 IRSがペナルティに動くかどうかは個々の事情も勘案されるし、アメリカ市民については救済もあり手続きも発表されている。流れはForm 8854をきちんと提出するように背中を押していると思える。

9月中旬に米国下院のHouse Ways and means Committeeが税制改正案を提出している。個人の所得税の主なところでは、2022年から次のような課税強化を打ち出す。現状のまま上下両院を通過し、大統領が署名するかはわからないので、このまま立法化されるかどうかは不明だが、高額所得者への課税は足元まで近づいて来ている。 ①個人所得税率の引き上げ 個人所得税の最高税率は、現行の37%から39.6%に引き上げとなる。課税所得が45万ドルを超える夫婦合算申告、独身では課税所得が40万ドルを超える場合に適用される。夫婦合算申告の場合、2021年では37%の適用は628,301ドル以上だが、2022年では39.6%の区分が450,000ドルで適用になる。 ②事業所得に純投資所得税(Net Investment Income Tax)を適用 現状では受動的投資所得(利子、配当、キャピタルゲイン)に純投資所得税(Net Investment Income Tax) 3.8%が課税されている。夫婦合算申告では50万ドル、独身では40万ドルを超える修正調整総所得(MAGI)の場合、事業所得にも課税を拡張する。 ③高額所得者に対する上乗せ 修正調整総所得(MAGI)が500万ドルを超える個人の場合、3%の追加上乗せが課せられる。既婚者が個別に申告する場合は250万ドルを超える場合となる。 ④適格事業所得控除の制限。 20%の適格事業所得控除は、夫婦合算申告の場合は50万ドル、独身の場合は40万ドルに制限される。 さらに遺産税・贈与税では、現状で11.7百万ドルある遺産税・贈与税の生涯控除額は2022年1月から500万ドルとされる。 いずれもこの通り立法化されるとは限らないながら、高額所得者には増税の足音が聞こえている。

アメリカの税務から離脱するためには、アメリカ市民権やグリーンカードを放棄することになる。 離脱をするのであれば、あと2か月以内に行うのが良い。というのは、2021年中に離脱をすれば、2021年の申告が最終申告となる。これが2022年1月とか2月に入ってしまうと、最終申告は2022年分の所得税申告を、2023年に行うことになる。年内に放棄できれば、所得税申告を今年の分でお終いにできる。 では市民権やグリーンカードを放棄することを思いついたらすぐできるのか。市民権については、アメリカ大使館や領事館での面接で意志確認が必要になる。面接スケジュールを取れないと年内は難しい。 ところがグリーンカードの場合はとても簡単だ。Form I-407を記入して、手元にあればグリーンカードと再入国許可証と共に郵送する。今日準備して明日郵送すれば完了という感じなので、年内に十分間に合う。原則的に放棄日は郵送した日で、受領された日ではない。 市民権やグリーンカードを放棄すれば出国税(Form 8854)を提出する事になる。多くの場合、税金が発生することはないと思う。この出国税の対象になるかだが、納税額基準や財産基準で問題がなくても、適正に過去5年間申告を行っていると言う適正申告基準が問題になりやすい。もしも過去5年分の申告をきちんと行っていなければ、今からすみやかに行えば大丈夫だ。 市民権やグリーンカードを放棄する方針が固まっているならば、来年まで引きずらないことが良いだろう。

あっという間に11月が目の前で予定納税が気になる。個人の場合、予測される税額が$1,000以上ならば原則的には予定納税の対象だ。 予定納税の支払いは4期に分けて行う。2021年では対の4期だ。 支払い 対象の所得 納付期限 1期支払い 1月1日から3月31日 2021年4月15日 2期支払い 4月1日から5月31日 2021年6月15日 3期支払い 6月1日から8月31日 2021年9月15日 4期支払い 9月1日から12月31日 2022年1月18日 昨年の還付金を2021年の予定納税に繰り越していて十分カバーできている。あるいは予定納税を年に4回行うのは面倒だから4月15日に1年分を支払っている。昨年の税額が発生していない場合等では対象から外れる。こういう場合は問題なしだ。 全く支払っていない、1期分は支払ったけど、その後忘れてしまったとか言う場合は、今からでも支払う。部分的に支払った場合は、支払い額が1回目の支払いに充当され、余った時は2回目に充当され、以下3回目という形になる。かなり面倒だ。過少納付に対しては、日割りでペナルティを支払う。 予定納税の対象で全く支払わない場合、2021年では納付額の3%がペナルティだ。もちろん予定納税をできなかった合理的な理由があれば、ペナルティを避けられる場合もある。最初からこのペナルティを計算に入れ、予定納税をしない分を投資に振り向ける。運用成績がペナルティを上回れば、それでもいいと言う方もおられよう。 ともかくも、残っている2022年1月15日が最後の予定納税期限だ。予定納税をしていなければ、この日を待っていることなく一日も早く納付するのが基本だ。

延長期限の10月15日以降に提出された申告書は、納税額が発生していると提出遅れと支払い遅れのペナルティの対象になり得る。さらに金利も上乗せとなる。必ずペナルテイとなるのかと言えば、還付申請の場合はペナルティの対象にはならない。 ペナルティは次のようになる。 申告書提出遅れのペナルティ:1か月につき納付する税金の5.0% $5,000の納税の場合、$250となる。 納付遅れのペナルティ:1か月につき納付する税金の0.5% $5,000の納税の場合、$25となる。 仮に32日遅れて提出の場合は2か月遅れとなる。この二つが同時に発生した場合、提出遅れの分が0.5%減額されて4.5%だ。即ち、提出遅れ4.5%+納付遅れ0.5%=5%となる。 ただしミニマムペナルティがあり、2か月を超えて申告遅れになった場合は、$435か納付額の100%のいずれか小さい方のペナルティとなる。このため、税額が$400から$500程度までの場合、次のように税額のざっと2倍を払うので、びっくりするかも知れない。 税額$400の場合、本来の税額$400+ペナルティ$400=$800で、税額$500の場合、本来の税額$500+ペナルティ$435=$835となる。 ペナルティは時間と共に雪だるまになり、それぞれ提出が遅れた場合は合計25%、支払いが遅れた場合は25%までとなる。二つで50%となる。同時発生の場合、最初の5か月間の0.5%が落とされるので47.5%となる。さらに金利も加算される。

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
| 水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
|---|---|---|
| 茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
| 人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |