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2019.12.22
所得税

Form W-8 BENとForm W-9

Form W-8BEN はアメリカ源泉の利子や配当等を受け取る人が、アメリカの税務上の非居住者であることを明言する。さらに租税条約を締結する国の居住者が、条約の恩恵を受ける者として、源泉徴収税率の減免を申請する。これを提出しないと不具合が出る。 米国市民やグリーンカードホルダー、アメリカに住んでいる外国人は、この書類ではなくForm W-9となる。 日本に住んでいる人が、この書類の提出を金融機関などから求められた場合、日本にいてアメリカの非居住者なのだからForm W-8 BENを提出すると考えるだろう。多くの場合はそれで合っているのだが、アメリカの税務上の居住を問題にしている。 アメリカの市民権課税の原則からすると、日本に住んでいてもアメリカ市民やグリーンカードを持っている人は、税務上アメリカ居住者であり、アメリカ非居住者とはならない。 返す刀で、アメリカに住んでいるからアメリカの居住者とは言い切れない場合がある。実質滞在テストで居住者に合致しない場合は、アメリカに住んでいてもアメリカの税務上の非居住者だ。 Form W-8 BENの有効期限は3年だ。Form W-8 BENやForm W-9を提出していても、現状と合わなくなることがある。 市民権やグリーンカードを放棄する場合もあるし、その反対に実質滞在テストで居住者になることもある。その場合は、3年を待たずしてForm W-8 BENかForm W-9の提出が必要になる。 Form W-8 BENでは日本のマイナンバーを記入することにも留意する。

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2019.12.15
所得税

国外不動産の減価償却

日本では令和2年度税制改正大綱の中で、国外中古建物の償却費の扱いがかわり、“不動産所得の損失のうち、国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす”と言う。大きな変更となる。 アメリカの場合、国外不動産の償却年数は2017年税法で変わっている。2017年まではthe alternative depreciation system (ADS)で40年償却だった。それが住宅であれば30年、住宅以外の商業不動産は40年にかわっている。 アメリカ国内では償却年数が住宅では27.5年で商業不動産は39年だ。

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2019.12.14
所得税

どのForm1040を使うか

Form 1040の種類 [wpsm_comparison_table id="6" class=""]

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2019.12.08
遺産税・贈与税

アメリカの共有財産

アメリカでは夫婦間で財産を共有することが多い。配偶者が亡くなった時に、生きている配偶者がその共有分をもらう形が典型と言える。相続が発生した場合、その共有財産を取得した時に誰がいくらお金を出したのかと言う事が問題になる。 アメリカ人同士の夫婦では、相手が資金を出していなくても、共有にした時に半分が相手のものになる。そこで、残りの半分だけが相続財産の対象となる。 一方、外国人(=日本人とか)の場合は、いくらお金を出して取得したかが問題になる。共有と言いつつも、持ち分を証明する証拠書類を提出できなければ、すべてが遺産税の対象に含まれてしまう。何とも不公平に思えるかも知れない。 しかし、かえってこれが良い結果をもたらすこともあり得る。2019年では1140万ドル(約12億円)の控除がある。外国人の場合は、この控除を満額使えないにせよ、10%で1.2億円、20%ならば2.4億円の控除を使える(日米の財産比率で変動)。1億円程度の財産ならば控除額以内なので、遺産税はかからない。 もともと3,000万円で不動産を買っていたものとする。アメリカでは遺産税に取り込まれた部分が、死亡日の市場価格におきかわって取得コストになる。この時点で1億円の不動産を1億円で譲渡しても、所得税では譲渡益が発生しない。 自分の持分50%ならば、この分は遺産税に入らない。その結果、50%分しか死亡日の市場価格に置き換わらない。上述だと3,000万円×50%+5,000万円=6,500万円が取得コストだ。1億円で譲渡すると3,500万円の譲渡益が出てしまう。 アメリカの財産を譲渡しても、日本の所得税の対象になる。日本の所得税では取得コストが置き換わらない。この点は要注意だ。

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2019.12.01
所得税

Occupation

Form 1040のサインをする欄の右側にOccupationを記入する欄がある。Form 1040NRではYour occupation in the united statesと言う欄だ。 Form 1040の説明を読んでもOccupationの記入について明快な説明はない。IRSからすれば、申告書を見る時に、この職業の人は一般的にこの位の所得があるという目安を置いて申告書を見るのだろう。統計的なレベルと比較して大きく乖離していれば、注意をして申告書を見ることができる。記入するのはprogrammer, dentistとかteacher等の具体的な職業の表現を期待されていると思う。 しかし、どう書いていいのかわからないことがある。日本語では会社員と言う表現が合っている。会社員と言うのは包括的で、職業の内容まで表していない。会社では与えられる仕事は変わる。人事部で働いていた人が経理部に移動し、現場の製造部に行くこともある。部署はわかるけど、職務内容の表現が難しい。また課長だ、部長だと言っても職位で職業を表してはいない。 これはstudent, housewife, retiredとかも同じに思える。studentであることによって所得と結びつけるのはどうも違う。housewifeもretiredもしかりだ。unemployedも違和感がある。書きようがないのでそう書いている人がほとんどだろう。 抽象的だが、自分の職業を表す最も適切なものを書くしかない。昔の職業を書いても仕方なく、申告対象年の職業を書く。複数の職業だとメインの職業を書く。夫婦合算申告だと二人の職業を併記する。 どうにも書きようがないのでブランクにしても、そのために指導を受けたと言うのも聞かない。

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2019.11.24
所得税

やはり税金は面倒

日本とアメリカの二つの税務申告に直面した場合に、どうして良いのかわからない時に次のように言われることがある。 日本で申告をしているのでアメリカに申告をしなくてもいいのではないか。日本に住んでいる人でアメリカと接点のない場合は、全くその通りだ。 しかし、一旦、アメリカと接点がある人はそうはいかない。アメリカとの接点を持った人はアメリカ市民、グリーンカードを持っている人、アメリカの長期居住者、普通の日本人でもアメリカで貸家などの事業所得があればアメリカへの申告が必要になる。 日本で働いていれば、給料から税金や社会保険料が引かれる。日本の税金が源泉徴収されているわけだが、その源泉徴収分がアメリカの連邦政府やニューヨーク州政府やカリフォルニア州政府に自動的に納付されているわけではない。 そんなのは当たり前だと思うだろう。だが人間、わからない事、確信が持てないことに直面すると、当たり前のことも足元がぐらつく。心理的な障壁を自らに張り巡らすと簡単なことも自信が持てなくなる。結局、判断しようにも自分の中に、アメリカの税務の判断材料や判断基準、経験等がないので日本をベースに考える、あるいは期待感で考える。 やっぱりアメリカの市民権をベースにした課税は独特のもので、日本のように住んでいる国での居住をベースにした課税の方がわかりやすいと思う。でもアメリカの市民権課税は歴史的な必然から出ているもので、アメリカの立ち位置で考えると日本の方がおかしいだろうと言う事になろう。さらに州税もあり、州ごとに課税のやり方も異なる。日本が面倒なのかアメリカが面倒なのかはわからないが、やはり税金が面倒と言う事は共通か。

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2019.11.17
その他

2019年末で期限切れのITIN

IRSによれば約2百万人のITINが2019年末で失効する。ITINは社会保障番号を持たない人が、申告を行うために必ずなくてはならない個人納税者番号だ。 (失効するもの) ①過去3年間で一度も使われていないITINが失効する。 ②真ん中の2桁の番号83, 84, 85, 86, 87のものが失効する。これは過去3年で申告に使われていても失効する。但し、今年更新されたものは失効しない。 (家族ごとの更新) 家族の中で、更新のタイミングがバラバラというのも更新時期が煩雑だ。これを解消するために家族全体で更新することが可能だ。本人、配偶者と扶養家族が対象になる。すると、更新のタイミングに当たっていない家族はどうなると思うかも知れない。更新期間に当たっていない人も更新することができる。 (ITINの更新のやり方) https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/how-do-i-renew-my-itin 仮にITINの更新を失念したり、年をまたいで旧のITINで申告をすると、IRSからITINが失効している旨の手紙をもらう。そのままだと処理が進まない。ITINが回復され生き返ると処理を進めてもらうことができる。 来季の申告に向けて今のうちにITINの更新をお勧めする。

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2019.11.03
その他

IRSのキャンペーン

今年は例年に比べてIRSが外国に照会や適正に申告をしていないと言う手紙を多く出しているように思える。従来はどちらかと言えば海外はIRSの関心がアメリカ国内ほどではないと思えたものが、明らかに潮目が変わってきているようだ。 最近の例では、今年の7月にIRSのLarge Business and International Divisionが打ち上げたキャンペーンのだ。その一つがUS Expat Compliance Campaignでアメリカ市民、グリーンカード所持者(過去15年で8年以上)で適正に納税義務を果たしていなかった人を対象とする。 国務省はIRSに対して市民権やグリーンカードを放棄した人の情報をIRSに連絡している。IRSはそうした人たちが適正に申告をしているかどうか洗い出す。ただ、自ら進んで申告をする人に税金を免除してくれる救済措置も打ち出している。 しかしながら、この救済はアメリカ市民権を放棄した人にとどまる。グリーンカードはその対象に含まれていない。これはおそらく事故でアメリカ市民になった人を救ってあげようとしているのだろうと思える。アメリカで出生してアメリカ市民になったかもしれないが、赤ちゃんや子供のころに帰国し、その後、一切アメリカに足を踏み入れたことのない人もいる。こうした人もアメリカの税務申告は避けられない。そこで、アメリカ市民権を放棄して、アメリカの税務から離脱する。こうした人には救済措置が設けられたと言う事だろう。グリーンカードの場合は、こうしたやむを得ない事情ではなく、自ら進んでグリーンカードを取得したので一線を画したと言う事かも知れない。

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2019.10.27
所得税

やむを得ざる理由

税務上、アメリカ居住者となるのはアメリカ市民権やグリーンカードを保有する場合の他、アメリカに実際にいる日数で決まる。183日テストだ。 アメリカにいる日数をカウントするのだが、次のような例はどう考えるべきか。 1週間、10日の予定でアメリカに入った人が、アメリカで病気や事故にあってしまう。アメリカの病院に1年も入院してしまったとすれば、183日よりも日数は多くなる。 しかしこの場合は、1週間、10日で帰国するという本人の意志とは無関係に、アメリカで動けなくなっている。こうした状況で、アメリカの居住者となってしまうのか。いくら何でも本来の趣旨ではないわけで、こういう日数は除外される。 また、Form 2555でForeign earned incomeのexclusionを取るために、外国に330日以上居住していることが必要だ。 この場合でも、天変地変とか戦争、内乱でその国に住んでいたくても出国せざるを得ないことがある。これもやむを得ない事情があるわけで、330日基準を満たさなくても、Form 2555を使える。IRSがその対象国のリストを発表する。 日本に居住しているアメリカ市民やグリーンカードホルダーなどが、台風や水害などで被害を受けたとする。日本の家にはしばらく住めないために、国外に避難したとする。これもやむを得ない事情があるわけで、330日基準を満たさなくても、Form 2555を使えないとおかしいと思える。しかしIRSが日数条件を外す対象国に日本を認定してくれるかどうかだ。

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