Home > Blog

Blog

2022.08.14
その他

大変な数だ

8月5日時点で、2021年個人所得税の未処理分は970万件だとIRSは言う。このうちの180万件でエラー修正が必要で、790万件の紙の申告書が処理されていない。修正申告書の未処理件数は8月6日で210万件という数字だ。この合計が1,180万件となる。 日本からの紙の申告書はTX州Austinに送られる。ここでは3,400人が働いているとのことだ。 紙の申告書は、人の手でIRSのコンピュータに入力される。自分が1つの申告書の全情報を手入力すると20分で終わろうか、30分かも知れない。日本人なので日本の住所や人名になじみがあるので、まだいいかも知れない。外国人がスペルの間違いもなく日本の情報を入力するのは、さぞ大変な事だろう。 1時間に2つか3つの申告書を、正確に機械のように8時間入力し続ける事は無理だ。その単調さに参って集中力も途切れる。エラー修正とか考えながら処理できるのは、簡単なものなら1日10件程度か。それを毎日、毎日、一年中続ける。1日10件で20日稼働の12か月で年間2,400件だ。仮に全員がインプットできるとして3,400人をかけると816万件となる。全員がインプットだけの仕事と行かないから、もっと少ない数となって、どうやっても1年では終わらない。2023年1月からは2022年分申告が始まって、さらに件数が上乗せされる。 IRSはこのAustinを廃止して他州の拠点に統合するとしていた。こうなると、家族を連れて他州に引っ越すことができるのかと考えるだろう。引っ越しもできないと、事務所が閉鎖されるまでの仕事で、その先はどうしようとか仕事中に頭の中で考える。モチベーションが上がって能率がどんどん上がることはないだろう。 IRSは言う。申告書がどこかに行ってしまい、紛失したのではないかと考えて、2回目の申告書を提出したり、IRSに連絡を取ろうとしないでほしいとのことだ。ますます状況が悪くなってしまう。IRSで働く人も大変そうだ。

Read More
2022.08.07
情報申告

一緒にできないものか

FBARがスタートしたのは1970年ですでに50年以上の歴史がある。それから40年後の2010年にFATCAがスタートした。個人から見た時に、FBARとFATCAの申告はほぼ同じではないかと思ってしまう。 確かに申告を要する金額が異なる。単一口座ではなく口座の累積だ。 FBAR:10,000/人以上 TATCA:アメリカでは年末$50,000/人以上 年のいずれかで$75,000/人以上 海外においては年末$200,000/人以上 年のいずれかで$300,000/人以上 しかし記載している情報は最高金額、預金口座/証券口座、金融機関名、口座番号、金融機関住所で、ここは重複している。ならば個人の申告においては、FBARとFATCAを統合して一本にできないものか。 なかなか一本化できないなら、日本・アメリカ以外の第三国だけの口座を報告する。アメリカから見れば日本は外国だが、日本でFBAR/FATCAを提出している人にとり、日本は居住国であり外国ではない。 IRSから見ればアメリカ国内の金融機関の情報はすべてわかる。外国だってアメリカの水準まで引き上げるとするものが、逆にこれだと見えなくなると言うのだろうか。 あるいはFBARの金額要件を見直したらどうだろう。FBARの報告基準額は50年前から$10,000だ。インフレを見ると現在は約$76,000に相当している。 多くの日本人でFBAR/FATCAを提出している人は、もともと日本に暮らしている人たちが大多数だ。日本に住んでいれば、日本に預金口座がなければ困る。金融資産を隠すために日本に金融口座を持っているわけではない。何とか簡単になってもらいたいものだ。

Read More
2022.07.31
その他

外国為替取引なんかしてないのに

この所の円安でドルを日本円に交換して、自然と顔が緩んでいる方も多いだろう。 仮に$1=100円の時に$10,000(100万円)を預金していたものが、$1=130円で日本円に交換したら130万円となると、30万円の利子をもらったようなものだ。もちろんこの為替益は課税対象なので申告が必要になる。税金を払ってもなお、円預金では得られない利益が残って喜ぶだろう。 さて、アメリカ市民やグリーンカードを持っている人が、日本で持っている不動産を譲渡したとする。譲渡金額が5,000万円だ。住宅ローンを3,000万円借りて、1,000万円を返済しているので、ローンが2,000万円残っている。その譲渡額5,000万円でローンの残債を返済し、手元には3,000万円残る。 やれやれ一段落と思ったものが、アメリカの申告では一段落ではなく、びっくりすることがあるかも知れない。 仮に$1=100円の時に3,000万円($300,000)のローンを借りたとする。家を譲渡した残債2,000万円を返済した時には$1=130円だった。日本円では3,000万円を借りて3,000万円を返している。 ところが、アメリカの申告から見れば、2,000万円の残債は$1=130円となったために、$153,846を返済しただけで、住宅ローンが無くなっている。あたかも$200,000-$153,846=$46,154だけ住宅ローンを減額してもらっている。これは立派な所得だ。 円で動いているので、実際にそのお金を自分が手にしていないし、幽霊みたいな所得だ。しかし、アメリカの申告はドルで動いている。幽霊みたいな所得に課税され、アメリカに納付しなくてはいけないとしたら、びっくりして腰を抜かしそうになるかもしれない。 自分では全く気が付いていなくても、住宅ローンで立派に外国為替取引をしている事がある。

Read More
2022.07.24
その他

クレジットカードで日本から納付

日本からIRSに税金を納付するやり方は、ここ2,3年で大きく変わった。以前はドル小切手を銀行で作ってもらい、支払伝票と共にアメリカに送付できた。銀行の窓口に出かけたり、小切手ができるまで日数がかかったり、手続きが面倒だった。それも今では、IRS向けのドル小切手を作成してくれるところがなくなっている。 アメリカに銀行口座を持っていれば、その口座から銀行振り込みをするとか、支払い手段の幅が広くなる。 アメリカの銀行口座もない場合、日本から支払いを行なおうとすると、クレジットカード決済しか思い浮かばない。クレジットカード決済は、まるでオンラインショッピングの決済と同じようにできるので、簡便なことがこの上ない。自分のPCや端末から10分、15分で支払えるのでありがたい限りだ。 クレジットカード払いはここから入ることができる。 このクレジットカードが頼みの綱で、これで何とかなっていた。ところが、最近、クレジットカードで手続きがエラーになって、入力画面を開く事すら出来ないと言われてしまった。今までエラーを言われたこともなく、技術的な問題なのは間違いがない。しかし、どうやって回復できるのかアドバイスできる技術的な知識がない。 しかたなく、3つあるうちの他の会社を試してもらったら、何と問題なくうまく行ったと言う。原因がわかってこうしてくださいと言えないのだけども、今の所、他の会社も試してもらうしかない。きちんとした解決策があるのだろうが、それがわからない。クレジットカードが頼みの綱で、これがうまく行かないとお手上げの状態だ。

Read More
2022.07.17
所得税

こう言う事もあり得ます

2021年の申告書を日本から提出する期限は2022年6月15日期限だ。何とかこの期限に間に合わせようと急ぐ。しかし期限に間に合うかどうかわからない。Aさんは、何とか頑張って6月15日に申告書を提出した。期限内申告だから、延長申請を行っていない。 ほっとしたのも、つかの間、Aさんは6月30日に申告しなければならなかったForm 5471を落としてしまった事に気が付く。6月15日の申告期限を越えてしまっていた。そこで、Aさんは7月15日に修正申告Form 1040-Xで修正申告を行い、Form 5471も提出できた。 Bさんはどうにも時間が足りないので、Form 4868を6月15日に提出した。これにより、2022年10月17日が延長された申告期限になっている。そこでBさんは、7月1日に申告書を提出した。 さて、Bさんは7月10日になって、申告しなければならないForm 5471をすっかり落としてしまった事に気が付く。10月17日の申告期限は到来していない。そこでBさんはForm 1040の第2版をForm 5471と共に7月15日に提出した。 Aさんは、6月15日の申告日を過ぎているためForm 1040-Xで修正を行い、Form 5471を申告していなかったために、$10,000のペナルテイをもらう可能性がある。 Bさんは延長申請を行っていたために、最初の申告書を、申告期限内に第2版のForm 1040で塗り替えた。ペナルティは発生しない。

Read More
2022.07.10
その他

何周遅れかのForm 1040-NR

IRSは6月23日に、Form 1040-NRの修正電子申告ができるようになったと発表した。Form 1040NRは、2017年から電子申告が開始されている。やれやれ、これでForm 1040-NRの申告と修正申告も電子申告ができて何よりと思う。 アメリカで電子申告が試験的に始まったのは1986年だった。Form 1040-NRは、Form 1040から30年遅れで電子申告が開始された。外国はアメリカの後回しだ。 修正申告は従来、紙で行うしかなかった。Form 1040の修正電子申告ができるのは2019年からだ。Forms 1040と1040-SRは2019年、2020年、2021年の申告を修正電子申告できる。 Form 1040-NRの修正電子申告については、Form 1040の修正電子申告の2年遅れなので、やっと追い付いてきた感がある。 しかしながら、オリジナルの申告書が紙で申告されていた場合は、修正申告は紙で行うしかできない。 オリジナルの申告書を紙で提出した場合、IRSの処理遅れは甚だしく、1年以上たってもまだ処理されていないことがある。この状態で、修正申告がオリジナルの申告の前にIRSに届く。この場合は、IRSはオリジナルの申告書を確認しようとしても確認できない。 また、市民権やグリーンカードの放棄で、二重居住者状態になった場合、Form 1040とForm 1040-NRを一緒に提出しようとしても、電子申告を受け付けてもらえない。Form 1040NR-EZも対象外だ。 Form 1040-NRの電子申告と修正電子申告は制限があり、まだForm 1040とは同じとはいかない現状だ。

Read More
2022.07.03
所得税

夫婦合算申告か個別申告か

アメリカ市民の夫婦は日本にはない夫婦合算で申告を行っている。つまり、夫と妻が一つのユニットになっている。一心同体というわけだ。右のポケットにお金が入っていても左のポケットに入っていても、所詮は自分たちのポケットだ。 そうなると、夫婦合算での申告をしていれば、あまりアメリカの税務は気にしなくて良いのか。確かにアメリカ市民同士の夫婦でアメリカに住んでいれば、ざっとはそうかもしれない。 しかし、日本に住んでいる人は、日本の確定申告もしなくてはいけない。日本に住んでいる場合、日本には夫婦合算申告はない。夫婦と言えども、あくまで個人として日本の申告をすることになる。日米の申告書がそれぞれ個人ごとに分かれている方が分かりやすい。 そうか、夫婦で別々に申告をする方がいいのかと思って、申告書を作ってみると、税額がドーンと上がってしまう事がある。こうなると夫婦合算申告をするしかなくなる。この場合は、それぞれの所得や控除を分けて日本の申告に日本の申告書に引き直すので、手間がかかることになる。 実際、既に申告をしてしまってから、夫婦合算申告を夫婦個別の申告に直したいと修正を求めても認められない。これは、税金という債務を夫婦として連帯して負っているからで、夫婦個別の申告にして、片方の配偶者が納税から外してもらうことはできない。夫婦個別に申告をしていたものを、夫婦合算申告に修正したい場合は認められる。責任を取る人が増えるのは構わない。 合算申告をして、相手の税金の債務まで負わされてはたまらないと言う事もあり得る。一度申告をしてしまった場合は、動きが取れない場合があるが、申告対象年が別になれば、夫婦合算申告と夫婦個別申告は自由に行き来できる。

Read More
2022.06.26
情報申告

どっちが正しいのだろう

6月24日アメリカの連邦最高裁判所は、「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとした49年前の判断を覆した。日本でも6月20日、同性婚をめぐり、大阪地裁は札幌地裁と異なる判断を示した。 アメリカの税務の世界でも、こうした司法の判断が分かれる判決が2021年に出されている。FBARのペナルティについての判断なので、日本人には身近に及ぶ話だ。 即ち、FBARを忘れた、知らなかった等の原因で意図的にではなく申告をしていない場合、ペナルティはどう計算されるのか。 申告をしていなかった年ごとに対してペナルティは計算される。いや、申告をしていない口座ごとにペナルティは計算されるのかという問題だ。 前者で言えば2021年に申告漏れがあれば、上限$10,000となる。後者の場合、申告をしていない口座が3つあれば、$10,000×3口座=$30,000だし、5口座だと$50,000となってしまう。 裁判所により異なる判断が2021年になされている。 The Fifth Circuit Court of Appealsは口座ごとにペナルティはかけられる(United States v. Bittner)。 The Ninth Circuit Court of Appealsは申告をしていない年ごとにペナルティはかけられる(United States v. Boyd)。 これでは居住する州によってペナルティが違ってしまう事になる。United States v. Bittner ではTX州に住んでいたために、272万ドル(約3.5億円)のペナルティが、2007年から2011年の申告をされていない口座ごとに計算された。これがNV州だと5万ドル(約6.5百万円)と言う事になる。 これはどう考えても不都合で、いよいよ最高裁判所に持ち込まれて、おそらくあと1年後には結論が出ていると期待する。 FBARの申告は簡単ものだ。申告さえしていればこうした事態にはならない。しかし申告されていない場合でも、機械的にこうしたペナルティの対象になると言うわけではない。そうした金融口座で発生する所得をきちんと申告していれば、まずはそれほど心配はいらない。

Read More
2022.06.19
所得税

結婚税と結婚ボーナス

2017年以前の話だ。夫婦合算で申告をするのと別々に申告をするのでは、どちらが税金が少なくなるのかという話があった。 共働きをしていて同じような所得ならば、所得を合算すると課税される所得額が大きくなる。所得税は累進課税を取る。所得が大きい人ほど、所得が小さい人に比べて税金が大きくなる。いわゆる結婚税だ。 これが嫌だとして離婚をする。別に配偶者が嫌いでも何でもなく夫婦は円満だ。そこで、毎年、クリスマスになると離婚をする。年が明けるとすぐ再婚する。婚姻のステータスは12月31日で決定される。そのため申告のステータスは二人とも独身となる。何日かだけの間だ。これを毎年繰り返すことで節税になると言うので、年末の離婚・年始の結婚を繰り返す。 これが合理的だと判断するかどうかは考え方によるが、社会通念上、これを道徳的にも認めるわけにはいかない。そこで、税法がそれを助長するのは避けようと言う事になり、婚姻は税金においてほぼ中立となるようにしている。 夫婦の所得が全く異なり、一方の配偶者に所得がない場合で考えると、所得のない配偶者は申告も要さず、税額も発生しない。ところが、夫婦合算での申告をすれば、二人の所得は合計で不変でも、標準控除(2021年ベースだと$12,550)が使えるために、この分課税所得が小さくなる。限界税率37%のケースなら$4,644(約50万円ほど)税金が少なくなる。結婚ボーナスとなっている。これは税法が結婚を後押ししてくれている。 夫婦合算申告が無条件に良いと言う事ではない。ケースごとに違うし、固有の事情がある場合は、慎重に判断する方が良い。

Read More

カレンダー

2026年9月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP