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2020.05.03
その他

IRSの処理遅れ

IRSはコロナウイルスのために正常には稼働していない。電話をしようとしても電話がつながらない。多くの職員が自宅で仕事をすることを余儀なくされている。職員が家で仕事をするようになっても、一人一人にコンピュータが支給されているわけはなく、セキュリテイからも果たして家で職場と同じように仕事ができるのかは疑問だ。郵便は職員が職場復帰するまで手が付けられず保管されているだけという。 ここに来て郵便を処理しなくてはならず、約1万人の職員が事務所に戻って仕事をするように言われたとのことだ。しかし、働く人もマスクが支給され、職場も消毒され、同僚と働く距離を安全に保つなど、きちんと対策が取られているのか心もとないだろう。そういう職場に行ってウイルスに感染し、家族にうつしたら大変だと職場復帰が遅れているようだ。 日本からアメリカ向けの航空便を受け付けてもらえない状況が一部の会社で出ている。まさかこの状態がこの先何カ月も続いてほしくはないが、先行きが見えていない。IRSになかなか書類が届かないし、届いてもすみやかに処理してもらえない。従来経験したことがない事態で、税務関係の処理は相当遅れることを覚悟した方がよさそうだ。 申告書については発信主義なので、発信さえすればIRSに書類が届いていなくても、その時点で受理されたものとみなされるのが救いだ。

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2020.04.26
所得税

アメリカ滞在日数の例外(コロナウイルス)

Covid-19のためにアメリカから出国しようとしても、想定外なことが発生して予定通りいかなくなってしまう事もあり得る。 罹患して入院せざるを得なかった 検疫で動くことができなくなってしまった フライトがキャンセル・交通機関がストップしてしまった 外出が制限されてしまった等々 アメリカの実質滞在テストで、この結果、税務上の居住者となってしまったら、どうなるのだろうか。全世界所得課税の対象になって、アメリカの居住者のように日本の所得もアメリカに申告しなくてはならなくなるのだろうか。 IRSはこうした事態を回避するために、Covid-19で2020年2月1日から4月1日での間で、アメリカに滞在していた連続60日までカウントしないとした。 この除外を行うためには、2020年分の2021年申告で、Form 1040-NRにForm 8843 (Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical Condition)を添付することになる。 Covid-19の条件が無くてもアメリカ居住者になるケースでは、この除外対象とならないので注意が必要だ。

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2020.04.19
所得税

一人当たり$1,200を支給するCARES法

3月27日にthe CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) 法が成立した。この中にはRecovery Rebate Checkをすべてのアメリカ市民/グリーンカード/長期滞在者に渡すことが含まれている。海外在住のアメリカ市民も対象となる。限度額は一人当たり$1,200で夫婦だと$2,400となり、17才以下の扶養する子供一人について$500が追加だ。 この額はAdjusted Gross Income(=AGI)で制限を受ける。全額もらえるのはAGIが$75,000 ($150,000夫婦合算 )以下となる。フェーズアウトが働くために個人としては$99,000(夫婦合算だと$198,000)で対象から外れる。IRSは2019年もしくは2018年の申告書でこれを判断する。 2020年の申告(2021年提出)での還付金を一斉に払い戻す形で、課税される所得とはならない。即ち2020年5月とかで2020年の控除額を先食いする。先食いだからその分の控除は2020年(2021年提出)の申告書上の控除で精算となる。 2020年5月に$1,400の還付金をもらう2人の子供がいる夫婦の例では次のようになる。 2020年のAGIが$180,000とする。控除額は$2,300だと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額は$900となる。この分が還付となり得る。 2020年のAGIが$230,000とする。控除額はゼロだと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額はマイナスになってしまう。しかし控除額はマイナスとはせず、ゼロでお終いとなる。

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2020.04.12
所得税

コロナウイルスの申告期限への影響

Form 1040, Form 1040NR等の申告期限は3か月延長されて7月15日になっている。付随的に次のものもこの期限まで延長となる。 もともと海外からアメリカに申告する人は、通常6月15日まで2か月の期限延長がある。この期限も7月15日まで3か月延長される。 2020年の予定納税は6月15日が納付期限で不自然な形だったが、7月15日までペナルティなしに延長される。即ち4月15日期限と6月15日期限が、ともに7月15日に延期となる。 贈与税のForm 709は当初、延長とされていなかったが、7月15日まで申告期限が延長となった。 2016年の還付金で未請求のものは、還付を受けるまで3年の猶予期間がある。この還付請求の期限も2020年7月15日まで伸びる。この期間を逃すと還付金はもらえず、国庫に入ってしまう。

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2020.04.05
情報申告

FBAR/FATCAと申告期限(コロナウイルス)

Form 1040等の申告期限は7月15日まで自動延長になっている。FATCAやFBARと言った情報申告の申告期限はどうなっているのか。 FATCAについてはForm 1040の付属表と言う位置づけなので、自動的に7月15日まで延長されていると考えられる。 自動延長された期限までにForm 1040等を申告できない場合は、7月15日までにForm 4868を提出することで、申告期限は10月15日まで延長される。FATCAもこの中に含まれる。 FBARはFINCENが管轄しており、現時点では特段の発表もない様子だ。と言う事は4月15日の申告期限は変わっていないと考えられる。 これは大変だと思うかも知れないが、もともと4月15日の期限が設定された2016年以降、6か月の自動延長が認められている。手続きなしに延長される。 と言う事は4月15日までにFBARを申告できない場合は、10月15日までに申告すればよいと言う事になる。 2020年4月5日現在でのFATCA・FBARの申告期限 FATCA: 7月15日 (延長申請をすれば10月15日) FBAR: 4月15日  (延長申請なしに10月15日)

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2020.03.29
所得税

わかりにくい2020年予定納税の納付期限

2020年の予定納税の第1期納付期限は、コロナウイルスの影響で4月15日から7月15日に延期されている。 2020年の予定納税の第2期納付期限は6月15日だ。第1期の4月15日の納付期限が7月15日と第2期の納付期限6月15日を越えてしまっている。 すると6月15日の第2期納付期限は一体どうなるのか。 第2期納付期限が無くなり、第3期の9月15日と第4期の2021年1月15日の3回になってしまうのだろうか。いや、6月15日の納付期限も7月15日を越えて延期されるのだろうか。 4月9日発表で第一期と第二期ともに7月15日となった。 IRSの答えを見ると6月15日納付期限については延期が言及されておらず、そのまま6月15日のままだと言う。とても分かりにくい。 4月9日3月27日時点での予定納税の納付期限 6月15日   第2期 7月15日   元々の第1期と第2期 9月15日   第3期 翌年1月15    第4期 不自然なので注意が必要だ。

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2020.03.22
所得税

申告期限が3か月延長される

コロナウイルスの影響で、アメリカ財務省とIRSは2020年7月15日まで申告期限を延長することを発表した。連邦と申告期限を同じにしている州が多いので、州の申告期限も延長されつつある。 申告期限の延長は、税金の納付期限の延長も含む。4月15日の旧申告期限から新7月15日の申告期限まで3か月納付が延長されても、この期間の延滞税・金利は発生しない。 7月15日までは自動延長のため、延長手続きをすることはない。7月15日を越えてさらに延長をする場合はForm 4868を提出する。 2020年の第1期予定納税支払い期限も、7月15日に延期となった。 なお、アメリカ財務省とIRSは事態が変動すれば、さらに追加の情報を発信していくことになっている。

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2020.03.15
その他

コロナウイルスの影響

日本では今年の確定申告の期限が1か月延長され4月15日となった。ほっと一息をついている方もいると思うが、日本の申告が遅くなると、アメリカの申告にも影響する。日本の申告がアメリカと結びついており、日本の税額をアメリカの申告書に反映するからだ。全体としてデータが遅く提供される傾向となっている。 日本の申告書が4月15日にできたので、アメリカの申告書を4月15日に完成させると言うのは容易ではない。その点、日本から申告をする場合は、2か月の自動延長がついていることで救われる。 アメリカでも多くの人が集まることは控えるようにするのは自明で、コロナウイルスの影響で申告期限を延長してほしいと言う声が上がっている。 申告期限を延長するだけではなく、納付期限も延長するべきという。6月1日だとか6月15日にしてはどうかという意見もあるようだ。雇用にも影響が出る。申告期限を延長しても延滞税を発生させないようにして、経済的な支援にも目配りしなければならないだろう。 さらに4月15日の2020年第一期予定納税の期限にも影響する。また、州税の期限についてもほとんどの州が連邦と連動して動いており、州税はどうすると言うのも問題になる。 3月半ばになっていることもあり、申告期限の延長をするかどうかの判断はすみやかになされるだろう。

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2020.03.08
情報申告

FBARとFATCAの違い

アメリカ市民と結婚している非居住者が夫婦合算申告をするケースがある。この場合、外国人配偶者がFBARとFATCAを申告する必要があるかだ。報告の金額要件に達していなければ、最初から申告の対象者ではない。ここでは金額要件を満たしていると言う前提だ。 FBARではU.S. personsが対象とされている。アメリカ市民、居住外国人、トラスト、遺産財団やアメリカの州法により設立されている法人だ。ここには非居住外国人は含まれていない。 非居住外国人はFBARを提出することはない。 その一方で、FATCA(Form 8938)では対象となるのは、アメリカ市民、居住外国人、一定の非居住外国人、トラスト、内国法人となる。一定の非居住外国人も入っている。 一定の非居住外国人は、夫婦合算申告をする人と定義される。外国人であっても夫婦合算申告をする場合には、金額要件を満たす限りFATCAの申告をすることになる。 つまり非居住外国人の情報申告で、FBARとFATCAでは異なる処理となる。

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