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4月15日の申告期限までに申告できない

2019年04月14日

(申告期限)
1.通常の申告期限:4月15日
2.日本(海外)からの申告期限:6月17日(2か月の自動延長つき)
3.延長申請による期限:10月15日

申告期限までに申告できない場合は申告期限の延長をおこない、期限を越えて申告することになる。4月15日に動いても、すぐに書類を作成できるはずだ。十分な税金を払っているとか税額が出ない場合は、ペナルティに跳ね返ることはない。

アメリカに居住している人:

Form 4868を4月15日まで提出して延長を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が伸びる。なぜ延長を行うか理由の説明は求められない。

日本(海外)に住んでいる人:

もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められ6月17日が期限だ。自動延長なので、延長手続きは要らない。6月17日まで申告ができない場合はForm 4868を6月17日まで提出して延長を行う。

税額が出る場合:

延長申請を行っても、税金の支払い期限は変わらず4月15日のままだ。4月15日までにあるべき税額の90%以上を納税する。多く払えば、後日還付される。少なく払えばその分に対して金利等が発生する。

税額が出ない場合:

税金の支払いはないのでペナルティはない。ペナルティはあくまで納税額×ペナルティの税率で計算される。と言うことは、納税額がゼロである以上、どんな税率をかけてもゼロでしかない。

州税はどうなるのか

州ごとにやり方を異なる。自動的に6か月の延長を認める州では、延長申請書を提出することはない。但し、税額が発生する場合は、その税額を提出期限(多くの州は4月15日)までに支払う。支払いの書類は州ごとに異なる。

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